債権回収に強い弁護士が3500名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。期日になっても売掛金に対する支払がない場合や、貸したお金が返ってこないといった債権回収に関わるトラブルでは弁護士に依頼することで迅速な対応が可能になり、回収できる金額を結果として増やすことができるかもしれません。債権回収のために選択可能なオプションを理解した上で、どのような対応をすればよいのか、弁護士に相談することで明確にすることができます。
債権回収では、貸したお金を返してもらえない、支払いに応じてくれない、売掛金があるのに支払いがない、といったお金に関わるトラブルに関して、弁護士に依頼することで解決を試みるものです。個人の方からのご相談で多いのは「過去に離婚した相手から養育費の支払いが途絶えた」「お金を貸した相手が行方不明になった」といったものです。この時、弁護士に相手への督促・代理交渉を依頼し解決に向けて行動できます。また音信不通の相手でも電話番号や本名・住所等がわかればそこから弁護士の権限を使って相手の戸籍や住民票を取り寄せることができるケースもあります。法人・個人事業主の方からご相談が多いのは「取引先が経営不振で支払い遅延を繰り返している」「トラブルを理由に支払いに応じてくれない」という内容です。この時、弁護士に依頼することで取引先への督促・代理交渉から資産の差押えの申立等まで段階に応じた行動が可能です。このように債権回収が必要な方は「債権回収に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、債権回収に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
Eが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。
この質問の詳細を見るこれだけの情報だとなんともいえないですし、記録を見てみないことにはわかりません。とはいえ、実体法的な解釈に加え手続上どのように立ち回るのかという点もありますし、調停においては、どう攻めてどう引くかという戦略的な立ち回りも必要になってくるので、弁護士を付けた方が一般的には有利になるかと思われます。もっとも、具体的な資料等を見ていないので、当該事件において有利になったかという質問については、冒頭申し上げた通り「わからない」が回答になります。
この質問の別回答も見る返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。 これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。 もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等の法的手続を講じる必要があります。 これら手続については、手続費用>請求金額となる可能性もございますので、弁護士に費用感を相談のうえご検討されると宜しいかと存じます。
この質問の詳細を見る価格が決まった後、ひいては納品後に無茶を言われ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >【納品物を提出した後の捺印の入った正式な請求書は相手に送った時点で払う義務が発生するのか】 →今回のケースでは、請求書によって相手に支払義務が発生するというわけではないように思われます。請求書というのは、請求する側が一方的に作成するものであり、如何様にも作れてしまうからです。 法律上は、①納品物とその対価について契約が成立し、②契約で決めた支払期日が到来したときに、相手に支払義務が発生するというのが一般的です。 >この場合、相手から返信がなくても相手は入金する義務があるのでしょうか? →返信がなくとも、上の①②を満たせば支払義務があることになりそうです。 今回の件では、ご相談者様は相手に金額の了承を取り、文面で確認もしているとのことですので、その時点をもって①契約が成立していると主張していくことになろうかと思います。 ただ、契約の成否というのは微妙な問題であり、弁護士としても相手とのやり取りを細かく把握した上で判断することになります。 ネット上の文字だけでのやり取りでは限界があるため、一般論ではなく最終的な判断をつけるためには、面談にて法律相談をされることをおすすめします。
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