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よしおか りゅうや
吉岡 龍也弁護士
冬夏法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市中央区北浜2-1-23 日本文化会館ビル9階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可

インタビュー | 吉岡 龍也弁護士 冬夏法律事務所

目の前で困っている依頼者を助ける。今だけでなく数年後の依頼者を見据えるための提案

「困っていることがあれば、まずは誰かに話を聞いてもらうことが大切です」

そう話すのは冬夏(とうか)法律事務所の代表を務める吉岡 龍也(よしおか りゅうや)弁護士です。

吉岡先生が弁護士を目指したきっかけはお父様が「人間味のある仕事に就きたかった」と言っていたことが原点。
嘘が下手で、数年後の依頼者の姿を想像してアドバイスする姿はまさに「人間味のある仕事」と言えるでしょう。

中小企業診断士の資格を持っており企業法務が得意な一方、一般民事の領域でも活躍する吉岡先生。
親しみやすい笑顔に隠された実績に迫りました。

01 弁護士になったきっかけ

父の想いを引き継いで弁護士に。人と信頼関係を築くのが得意

――なぜ、弁護士を目指そうと思ったのですか?

私が小学校高学年のころから、父の言っていた言葉が印象に残っています。

理系の仕事をしていた父がこう言ったのです。
「生まれ変わるなら理系の理屈や理論を並べる仕事ではなく、人間味のある仕事がしたい」と。

話をよく聞くと人間味のある仕事とは弁護士のことでした。
それを聞いて育った私は、そのまま弁護士になったというわけです。


――どのような子ども時代を送ったのですか?

私はずっとテニスをやっていました。
中学と高校は軟式テニス、そして大学に入ると硬式テニスをはじめました。
ひとつのことに熱中すると長く続けることが多いかもしれません。

また、私の特徴として嘘をつくのが下手です。
一度嘘をつくと、そのことを忘れて墓穴を掘る経験をして「嘘をついてもいいことがない」と学びました。

それからは正直な気持ちで人と関わることが多くなり、比較的早く信頼関係を築くことができるようになったのです。

02 弁護士としてのキャリア

ふたつの事務所を経て独立。中小企業診断士の資格を活かして

――これまでの弁護士としての経歴を教えてください。

私はこれまでふたつの事務所を経験しています。
ひとつ目の事務所では企業法務と離婚事件を経験し、ふたつ目の事務所では中小企業に特化して企業法務に力を入れていました。

ふたつ目の事務所在籍時に中小企業診断士の資格を取得しているため、中小企業の経営面のサポートも得意です。

弁護士としてさまざまな経験を積む中で、独立したいという想いが強くなってきました。
そして、2022年に冬夏法律事務所を立ち上げたのです。


――中小企業の企業法務を行うなかで、どのようなことにやりがいを感じますか?

大企業の企業法務だと企業のトップではなく、法務部の担当者の方とやりとりします。
しかし、中小企業の場合は企業のトップとやりとりすることになるのです。

企業のトップと直接話すことで、依頼者さまが見ている景色をより鮮明に見られるようになり、確度の高いアドバイスや事件処理ができます。

私はこの点に中小企業の企業法務をする魅力ややりがいを感じています。

03 解決事例①

同族企業の株式権力争い。必死の想いで見つけ出した解決方法

――印象に残っている事件を教えてください。

ある同族経営の会社のなかで、株主の権力争いが発生しました。
私の依頼者さまは大部分の株式を持っていましたが、少数の株式をもつ相手方との紛争により会社の機能が停滞してしまいました。

結果的には相手方から半強制的に株式を買い取り(スクイーズアウト)、会社は無事に通常運転に復帰できました。


――半強制的に株式を買い取るというのは、よくあることなのですか?

いいえ、そんなことはなく比較的珍しい事件です。

私もはじめからこの解決方法をしっていたわけではありませんでした。
「このままでは依頼者さまの企業が衰退してしまう」という必死の思いで調べている中でようやく見つけた方法だったのです。

この事件は非訟事件といって訴訟で決着をつけるのではなく、裁判所で所定の手続きを取ることにより解決しました。

調査する中でこのような解決方法があると知った私は、さらに手続きの方法を詳細に調べて、無事に株式を買い取れたのです。

「大変助かりました」というお言葉をいただいたことは、今でも忘れません。

04 解決事例②

合意書があっても減額可能。不貞の慰謝料を1/10に減額

――ほかの分野の事例も教えてください。

ある夫婦が離婚前に、多額の不貞慰謝料の支払いを約束していました。
双方の合意書もきちんとあり、一見問題ないようにも思えます。

しかし、依頼者さま(夫側)からすると慰謝料の金額が相場以上に高額であったり、合意書作成時の状況が双方にとって公平でなかったりする場合があります。

このような場合には、合意書を無効にして慰謝料を減額できます。
同類型の事件を複数回解決しました。


――一般的には書面であると諦めるしかないと思っていました。

商取引で使用する契約書ならそうです。

しかし、これは個人間の書面で、しかも夫婦という比較的近い関係のケースです。
合意書があるという理由だけで、必ずしも内容を撤回できないわけではありません。
実際に合意書があっても、それを覆した裁判例もあります。

減額できた金額はケースによりますが、たとえば500万円の慰謝料を相場に合わせて150万円程度に減額できたこともあります。
また、より高額な慰謝料を請求されていたケースでは、1/10まで減額できたこともありました。

05 弁護士として心がけること

依頼者さまの未来を見据える。近江商人の三方良しのように

――弁護士としてのこだわりはありますか?

事件の解決方法を提案するとき、数年後の依頼者さまの姿を想像して提案します。
つまり、目先の解決だけを求めるのではなく、数年後に依頼者さまが「あのときの選択は間違っていなかった」と思えるよう長期的な目線で考えています。

目先の利益を考える依頼者さまの場合、なかなか私の提案が理解されないこともあります。
それでも私は長期的に依頼者さまの利益となるよう、感情と理論の両面から丁寧に説明するようにしています。

とはいえ、私の話を聞いたうえで、最終的に判断するのは依頼者さまです。
仮に私と考えが異なっても、依頼者さまの判断を尊重しています。


――今後目指していきたい弁護士像はありますか?

目の前で困っている人を助けたいと常々思っています。
近江商人の三方よしではありませんが、依頼者さまと依頼者さまに関係する人のつながりを大切にできればいいですね。


――最後に吉岡先生からメッセージをお願いします。

困っていることがあれば、まずは誰かに話を聞いてもらうことが大切です。
それは身近な人でも構いませんが、法律で困っているなら早めに弁護士に話を聞いてもらうのがよいと思います。

もしかすると、ご自身が想像していたものと別の解決方法を提案されるかもしれません。
そういったことも含めて、できるだけ早めに話を聞いてもらうとよいと思います。

どうぞお気軽にご相談ください。
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