はらだ かずゆき
原田 和幸弁護士
原田綜合法律事務所
小岩駅
東京都江戸川区南小岩7-27-3 第3イーストビル5階
債権回収の事例紹介 | 原田 和幸弁護士 原田綜合法律事務所
取扱事例1
- 個人・プライベート
貸金返還請求(貸したお金を返してくれない)
依頼者:30代 女性
■相談内容
以前交際していた男性に約200万円を貸した。まだ、返してもらっておらず、催促しても無視される状況である。
借用書はないが、相手に送金した履歴や相手が返済するというメールはある。
貸したお金を返してもらいたい。
■結果
最初は内容証明を送って様子をみたが、何も連絡がない。
そこで、貸金返還請求で訴訟を提起した。相手に弁護士も入り、数か月程度期日は進行したが、最後は、裁判上の和解で解決し、当初の請求額より減額はされたものの無事返還を受けた。
■コメント
本件では借用書はありませんでした。
一般的に金銭の貸し借りだと借用書を作って後日の証拠に備えるべきかと思いますが、例えば、親族、あるいは交際相手だと借用書を作らない場合もあると思います。
ただ、裁判では、借用書がなくても、金銭の貸し付けが立証できればよいのです。
具体的には、相手に金銭の交付をしたことと、相手と返還約束があることを立証するのです。
例えば、金融機関の送金記録だけだと金銭の交付は立証できるかもしれませんが、返還約束までは必ずしも立証できません。
借りたのではなく、もらったと言われる可能性もあるからです。
本件では、金融機関の送金記録とともに返還約束を推測させるメールがかなりありました。
例えば、「いくら貸して」、「200万円返して」、「分割で返します」、「もう少し待ってください」等、メールが残っていましたので、それを証拠に出しました。
証拠があると、相手もなかなか貸し付けを否定するのは苦しくなると思います。
以前交際していた男性に約200万円を貸した。まだ、返してもらっておらず、催促しても無視される状況である。
借用書はないが、相手に送金した履歴や相手が返済するというメールはある。
貸したお金を返してもらいたい。
■結果
最初は内容証明を送って様子をみたが、何も連絡がない。
そこで、貸金返還請求で訴訟を提起した。相手に弁護士も入り、数か月程度期日は進行したが、最後は、裁判上の和解で解決し、当初の請求額より減額はされたものの無事返還を受けた。
■コメント
本件では借用書はありませんでした。
一般的に金銭の貸し借りだと借用書を作って後日の証拠に備えるべきかと思いますが、例えば、親族、あるいは交際相手だと借用書を作らない場合もあると思います。
ただ、裁判では、借用書がなくても、金銭の貸し付けが立証できればよいのです。
具体的には、相手に金銭の交付をしたことと、相手と返還約束があることを立証するのです。
例えば、金融機関の送金記録だけだと金銭の交付は立証できるかもしれませんが、返還約束までは必ずしも立証できません。
借りたのではなく、もらったと言われる可能性もあるからです。
本件では、金融機関の送金記録とともに返還約束を推測させるメールがかなりありました。
例えば、「いくら貸して」、「200万円返して」、「分割で返します」、「もう少し待ってください」等、メールが残っていましたので、それを証拠に出しました。
証拠があると、相手もなかなか貸し付けを否定するのは苦しくなると思います。
取扱事例2
- 強制執行・差押え
強制執行(養育費)
依頼者:40代 女性
■相談内容
養育費について、公正証書まで作成しているが、最近支払いがない。
なんとか養育費を払ってもらいたい。
■結果
相手の勤務先が分かっていたので、給与の差押えをして、相手の勤務先から、滞納額を支払ってもらった。
■コメント
強制執行をするためには、債務名義というお墨付きが必要です。
例えば、訴訟で勝った、調停が成立した調書がある、公正証書がある、等です。
仮に、債務名義がないと別途調停や裁判を検討しなければならず、強制執行が直ちにはできません。
本件では養育費の取り決めが公正証書になっていましたので、すぐに強制執行ができました。
なお、強制執行をするためには基本的に相手の財産を特定する必要があります。
例えば、相手が不動産を持って入ればその不動産の特定、相手が債権を持っていればその特定です。
ちなみに動産は特に個別に動産を特定する必要はなく、例えば相手の住所地が分かれば強制執行は可能です。
ただ、動産は一般的に価値が低いですし、差押え禁止動産がありますので、執行費用すら賄えない場合もあり、あまり利用されてはいません。
本件では、相手の勤務先が分かっていましたので、相手から勤務先に対する給与債権を特定できました。
よって給与差し押さえができたのです。
もっというと、通常差押えできるのは、原則給与の4分の1までなのですが、養育費請求の場合は、2分の1まで認められます。
また、養育費請求の場合は、一度養育費の滞納があって強制執行を一度申し立てると、その後さらに強制執行の申立ては必要がないとされていますので、養育費の請求は法的に厚く保護されているといえます。
養育費について、公正証書まで作成しているが、最近支払いがない。
なんとか養育費を払ってもらいたい。
■結果
相手の勤務先が分かっていたので、給与の差押えをして、相手の勤務先から、滞納額を支払ってもらった。
■コメント
強制執行をするためには、債務名義というお墨付きが必要です。
例えば、訴訟で勝った、調停が成立した調書がある、公正証書がある、等です。
仮に、債務名義がないと別途調停や裁判を検討しなければならず、強制執行が直ちにはできません。
本件では養育費の取り決めが公正証書になっていましたので、すぐに強制執行ができました。
なお、強制執行をするためには基本的に相手の財産を特定する必要があります。
例えば、相手が不動産を持って入ればその不動産の特定、相手が債権を持っていればその特定です。
ちなみに動産は特に個別に動産を特定する必要はなく、例えば相手の住所地が分かれば強制執行は可能です。
ただ、動産は一般的に価値が低いですし、差押え禁止動産がありますので、執行費用すら賄えない場合もあり、あまり利用されてはいません。
本件では、相手の勤務先が分かっていましたので、相手から勤務先に対する給与債権を特定できました。
よって給与差し押さえができたのです。
もっというと、通常差押えできるのは、原則給与の4分の1までなのですが、養育費請求の場合は、2分の1まで認められます。
また、養育費請求の場合は、一度養育費の滞納があって強制執行を一度申し立てると、その後さらに強制執行の申立ては必要がないとされていますので、養育費の請求は法的に厚く保護されているといえます。
取扱事例3
- 仮差押え・仮処分
民事保全(訴訟の前に、債務者に財産を処分されないために仮差押え)
依頼者:40代 女性
■相談内容
会社在籍時に、会社に金銭を貸し付けていたが、それを返済してくれない。
返済してくれないなら、訴訟も辞さない。
ただ、実際に相手会社に財産があるかわからないし、仮に訴訟をして勝っても相手から回収できるかわからない。
■結果
当初内容証明や電話でのやり取りはしていたものの、具体的な返済計画を示さず、むしろ当面の支払いを拒否している姿勢だったため、訴訟を検討することにした。
ただ、訴訟は長期になるし、仮に訴訟で勝っても裁判が終わる頃には、相手は財産を隠すかもしれないため、訴訟の前に相手の取引金融機関の預金債権の仮差押えを申立て、裁判所によって、仮差押えが認められた。
最終的には訴訟で勝訴し、その仮差押えした預金から回収を図ることができた。
■コメント
いくら訴訟で勝っても相手に財産がないと、強制執行は不奏功に終わり、最終的に債権の回収はできません。
訴訟は一般的に長くなりますから、訴訟が終わる頃には相手が財産を隠すあるいは処分する可能性があります。
それを防ぐために、民事保全という制度があります。
訴訟の前に相手の財産をいわば凍結するのです。
そして最終的に訴訟で勝てば、その凍結した財産から回収が図れるということになります。
民事保全の中でも、相手に対する金銭請求を保全するために利用されるのが仮差押えの申立てです。(ちなみに金銭請求以外の請求権の保全のために利用するのは仮処分の申立てになります。)
ただ、まだ訴訟で勝ったわけでもないのに、相手の財産の利用を制限するわけですから、被保全債権(訴訟で請求したい請求権)や保全の必要性を立証する必要があります。
また、仮差押えが認められるために担保の提供も必要になり、この担保金が用意できないために仮差押え申立てを断念しなければならない場合もあります。
会社在籍時に、会社に金銭を貸し付けていたが、それを返済してくれない。
返済してくれないなら、訴訟も辞さない。
ただ、実際に相手会社に財産があるかわからないし、仮に訴訟をして勝っても相手から回収できるかわからない。
■結果
当初内容証明や電話でのやり取りはしていたものの、具体的な返済計画を示さず、むしろ当面の支払いを拒否している姿勢だったため、訴訟を検討することにした。
ただ、訴訟は長期になるし、仮に訴訟で勝っても裁判が終わる頃には、相手は財産を隠すかもしれないため、訴訟の前に相手の取引金融機関の預金債権の仮差押えを申立て、裁判所によって、仮差押えが認められた。
最終的には訴訟で勝訴し、その仮差押えした預金から回収を図ることができた。
■コメント
いくら訴訟で勝っても相手に財産がないと、強制執行は不奏功に終わり、最終的に債権の回収はできません。
訴訟は一般的に長くなりますから、訴訟が終わる頃には相手が財産を隠すあるいは処分する可能性があります。
それを防ぐために、民事保全という制度があります。
訴訟の前に相手の財産をいわば凍結するのです。
そして最終的に訴訟で勝てば、その凍結した財産から回収が図れるということになります。
民事保全の中でも、相手に対する金銭請求を保全するために利用されるのが仮差押えの申立てです。(ちなみに金銭請求以外の請求権の保全のために利用するのは仮処分の申立てになります。)
ただ、まだ訴訟で勝ったわけでもないのに、相手の財産の利用を制限するわけですから、被保全債権(訴訟で請求したい請求権)や保全の必要性を立証する必要があります。
また、仮差押えが認められるために担保の提供も必要になり、この担保金が用意できないために仮差押え申立てを断念しなければならない場合もあります。
取扱事例4
- 売掛金回収
残業代請求(残業をしたのに,残業代が支払われない)
依頼者: 50代 男性
■相談内容
そろそろ今働いている会社の退職を考えている。
退職にあたって、これまで残業代をもらっていない分を精算したい。
■結果
これまで支払われていなかった残業代を相手会社に請求したところ、満額に近い金額で支払いに応じてもらうことができた。
■コメント
よく言われるサービス残業の問題です。
残業そのものは直ちに違法とはされませんが、残業をしたにもかかわらず、残業代を支払わないことは労働基準法違反ですし、その支払ってもらえない残業代を会社に請求できます。
本件では残業時間や金額についてあまり争いになりませんでしたが、もしこれが争われることになれば,例えば、雇用契約書、就業規則、タイムカード、給与明細等で、具体的な残業時間や金額を立証していくことになります。
仮に裁判にならなくても、相手会社を説得するためには一定の証拠があったほうがよいと思います。
なお、残業代の請求の時効は、2年ですから、ご留意ください。
そろそろ今働いている会社の退職を考えている。
退職にあたって、これまで残業代をもらっていない分を精算したい。
■結果
これまで支払われていなかった残業代を相手会社に請求したところ、満額に近い金額で支払いに応じてもらうことができた。
■コメント
よく言われるサービス残業の問題です。
残業そのものは直ちに違法とはされませんが、残業をしたにもかかわらず、残業代を支払わないことは労働基準法違反ですし、その支払ってもらえない残業代を会社に請求できます。
本件では残業時間や金額についてあまり争いになりませんでしたが、もしこれが争われることになれば,例えば、雇用契約書、就業規則、タイムカード、給与明細等で、具体的な残業時間や金額を立証していくことになります。
仮に裁判にならなくても、相手会社を説得するためには一定の証拠があったほうがよいと思います。
なお、残業代の請求の時効は、2年ですから、ご留意ください。
取扱事例5
- 個人・プライベート
公正証書の活用(債務承認並びに債務弁済契約公正証書)
依頼者:40代 男性
■相談内容
相手に貸したお金があるが、返済されるかどうか不安である。
特に借用書も作成していないので、相手に貸した証拠をとっておきたいし、公正証書というものを作成できるのか。
連帯保証人も付けたい。
■結果
貸した相手及び連帯保証人となる予定の方にも同意を頂き、債務承認並びに債務弁済契約公正証書を作成した。
■コメント
相手にお金を貸しても返してくれない場合、裁判をすることも考えられますが、公正証書にしておくと、万一相手が返済してくれない場合、裁判を経ることなく、相手の財産に強制執行ができます。
公正証書の中で、「●●は本契約による債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」等と謳います。
通常公正証書にする場合は、貸し付ける際に公正証書を作成するのが一般的かと思います。
貸し付ける際なら借りたいという一心から公正証書の作成も応じてくれる場合もありましょうが、貸した後、時間が経つと、債務者が、作成を拒否する可能性も十分あるからです。
公正証書は、債務者の同意がなければ作れないのです。
ただ、本件では、債務者の同意もとれ、公正証書を作成することができました。
文書の題としては、借りる際なら「金銭消費貸借契約書」、「借用書」等とするのだと思いますが、すでに貸し付けから時間が経っていますので、これまでに貸し付けた債務を確認して、具体的にどのように返済していくのか合意する「債務承認並びに債務弁済契約」の形にするのが一般的かと思います。
本件では連帯保証人をつけることができましたが、仮に債務者に支払い能力がない場合、連帯保証人に請求できますので、可能なら連帯保証人を付けたいところです。
相手に貸したお金があるが、返済されるかどうか不安である。
特に借用書も作成していないので、相手に貸した証拠をとっておきたいし、公正証書というものを作成できるのか。
連帯保証人も付けたい。
■結果
貸した相手及び連帯保証人となる予定の方にも同意を頂き、債務承認並びに債務弁済契約公正証書を作成した。
■コメント
相手にお金を貸しても返してくれない場合、裁判をすることも考えられますが、公正証書にしておくと、万一相手が返済してくれない場合、裁判を経ることなく、相手の財産に強制執行ができます。
公正証書の中で、「●●は本契約による債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」等と謳います。
通常公正証書にする場合は、貸し付ける際に公正証書を作成するのが一般的かと思います。
貸し付ける際なら借りたいという一心から公正証書の作成も応じてくれる場合もありましょうが、貸した後、時間が経つと、債務者が、作成を拒否する可能性も十分あるからです。
公正証書は、債務者の同意がなければ作れないのです。
ただ、本件では、債務者の同意もとれ、公正証書を作成することができました。
文書の題としては、借りる際なら「金銭消費貸借契約書」、「借用書」等とするのだと思いますが、すでに貸し付けから時間が経っていますので、これまでに貸し付けた債務を確認して、具体的にどのように返済していくのか合意する「債務承認並びに債務弁済契約」の形にするのが一般的かと思います。
本件では連帯保証人をつけることができましたが、仮に債務者に支払い能力がない場合、連帯保証人に請求できますので、可能なら連帯保証人を付けたいところです。