債権回収の相手(債務者)の所在・財産調査について詳しく法律相談できる弁護士が3319名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に金法律事務所の金 浩俊弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の藤井 哲也弁護士、赤坂協同法律事務所の栗原 悠輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した相手(債務者)の所在・財産調査のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相手(債務者)の所在・財産調査のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で相手(債務者)の所在・財産調査の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方の振込先口座の情報が分かるのであれば、弁護士会照会という調査(弁護士が弁護士会を通じて、照会先に情報の提供を求める手続)によって、口座名義人の情報(氏名や口座開設時の住所)を取得できる可能性があります。 口座名義人の身元が明らかになった後、住所地に貸金を返還するよう求める書面を送るという方法が考えられます。 ただ、弁護士会照会を利用する場合には、弁護士への依頼が必要になりコストがかかってしまいます。 また、書面を送っても無視をされる可能性も否定できません。 さらに、相手方が連絡を寄こしてきても、弁済の資力が無ければ、長期間の分割弁済になる可能性もあります。 以上、対応できることはあるものの、コストの面や相手方のリアクション次第であるという点でリスクがあることをご留意いただく必要があるでしょう。
この質問の詳細を見るご記載の事情からすると、元交際相手が無断で口座から預金を引き出した可能性があり、不法行為(窃盗・横領等)に該当する可能性があります。まずは、通帳の取引履歴にて詳細を確認し、いつ・どのような方法で出金されたのか(ATM、振込、カード利用等)を確認する必要があります。キャッシュカードや暗証番号を相手に渡していたかどうか、共同管理の状況についても重要な判断要素となります。 口座が貴方名義であれば、原則として預金は貴方の財産と扱われますので、無断引出しであれば返還請求が可能です。相手の所在が分かる場合には、内容証明郵便で返還を求め、それでも応じない場合は訴訟等の法的手続を検討することになります。悪質性が高ければ警察への相談も考えられます。 もっとも、懸念点として、交際終了から4年経過しているとのことですので、時効の問題(不法行為は原則3年)も関係する可能性があります。発覚時期によって扱いが変わり得るため、関係資料等を示して弁護士へ個別相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る色々と方法はあると思いますので、LINEの履歴等、本件に関する一切の資料を持参して頂き、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
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