債権回収の相手(債務者)の所在・財産調査について詳しく法律相談できる弁護士が3156名見つかりました。特に弁護士法人みずき 大宮事務所の大塚 慎也弁護士や大阪グラディアトル法律事務所の井上 圭章弁護士、芝大門法律事務所の東郷 皇氏郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した相手(債務者)の所在・財産調査のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相手(債務者)の所在・財産調査のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で相手(債務者)の所在・財産調査の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと存じます。 相談者様は「154万円」をどのように計算されたでしょうか?その都度の貸付日や金額が記載されたメモや手控えなどは残っていないでしょうか?それらがあるのであればメールと共に証拠として用いることが可能です。メールについては内容次第です。 彼の住所については住民票上の住所であれば調査することは可能です。 弁護士に依頼した際の費用にいては現在弁護士費用が自由化されており法律事務所によって異なりますので、あくまで目安となりますが、交渉を依頼すると①着手金が請求額×8%or10万円の高い方、②成功報酬が16%、③実費というところでしょうか。法律事務所によっては別途日当を請求するところもあると思います。 勝訴の見込みや回収の見込み、私にご依頼いただいた場合の費用については、詳細をお伺いできればお伝えさせていただきますので、宜しければ、個別にご連絡頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。
すみません。民法を勉強して下さいとしか。感情的に損害があるか否かと、請求可能かどうかは別問題です。質問でなく議論になっているので、回答を終わります。
貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄すると請求することが難しくなります。 お早めに相続人に請求していくか、それが難しい場合は、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと考えられます。 ですから弁護士に依頼してそこまでしても結局のところ弁護士費用の方がかさみ、費用倒れとなってしまいます。 おそらくはキャンセルされた腹いせとして一種の捨て台詞的に「弁護士」や「内容証明」という言葉を使っているのでしょう。 可能性という言葉を使う以上、ゼロとは言えませんが、気に病む必要はないと思われます。
何か相手の勤務先を知る方法はあるのでしょうか? →財産開示手続きは、簡単に申し上げれば相手を裁判所に呼び出して勤務先や預金などの財産関係の回答をさせる制度です。出頭しなかった場合や虚偽の回答をした場合刑事罰の対象となります。したがって、財産開示手続きで相手を呼び出して回答させることで勤務先を知ることができます。 財産開示手続きは確定判決があれば可能ですので、ご指摘のような請求権がなければ利用できない制度というわけではありません。そのような請求権がないと利用できないのは第三者に対する情報取得手続きというものです。
弁護士会照会に応じるかは否かは金融機関ごとに対応が異なります。 仮に、弁護士会照会の回答を金融機関に拒否された場合でも、 弁護士に依頼して住所不詳ということで訴訟提起をする方法もございます。 一度、弁護士にご相談された方がよろしいと思われます。
とりあえず、配達証明で出して見ることでしょう。 これで終ります。
保証人を付けてもらうことについては、純粋な交渉事項ですので、相手方次第でしょう。 財産隠しの懸念は確かにあるかと思いますので、交渉と並行して、強制執行の準備をしてもらうよう、今依頼されている弁護士の先生と協議してみてはいかがでしょうか。 強制執行に強い弁護士の探し方ですが、弁護士のウェブページなどがひとつの目安になります。 ただ、ウェブページの記載内容が確実というわけでもないので、実際に面談してみて、その弁護士ならどういう風に進めるか聞いてみるのがよいと思います。
詳細な事情が不明ではあるのですが、取り急ぎ督促をするということでれば、勤務先に宛てて、受取人本人以外に内容を知られない方法(本人限定受取郵便、気付・親展など)で通知書を出すという方法が考えられます。
お書きいただいている事情だけでは、判断が難しいです。 最寄りの弁護士に相談なさることをお勧めいたします。