すずき まあや
鈴木 麻文弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所
牛久駅
茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
インタビュー | 鈴木 麻文弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所
物損のみの交通事故や、見通し厳しい相続問題など。きめ細やかさと熱い心で、依頼者の笑顔を取り戻す
陽だまりのような温かさと、優しい笑顔が印象的な鈴木麻文(すずきまあや)弁護士。
長瀬総合法律事務所に所属し、事故態様問わずさまざまな交通事故、見通しが厳しい相続問題などに積極的に取り組んでいます。
依頼者の利益を常に考え、絶対に諦めない粘りの精神で事件と向き合い続ける鈴木弁護士。
穏やかな雰囲気とは裏腹に、弁護姿勢は熱血そのものです。
今回はそんな鈴木弁護士が弁護士を目指したきっかけや、弁護士としての強みなどをご紹介します。
長瀬総合法律事務所に所属し、事故態様問わずさまざまな交通事故、見通しが厳しい相続問題などに積極的に取り組んでいます。
依頼者の利益を常に考え、絶対に諦めない粘りの精神で事件と向き合い続ける鈴木弁護士。
穏やかな雰囲気とは裏腹に、弁護姿勢は熱血そのものです。
今回はそんな鈴木弁護士が弁護士を目指したきっかけや、弁護士としての強みなどをご紹介します。
01 弁護士を目指したきっかけ
震災直後の不安な日々。人の権利と笑顔を守るため、地域に根ざした弁護士に
――弁護士を目指したきっかけを教えてください。
私が高校生の頃、東日本大震災が発生しました。
私の地元は茨城県の県北なのですが、震災によって大きな被害を受けた地域だったんです。
自宅が倒壊して住まいを失った方々も多く、私も原発事故後の甲状腺検査で異常値が出てしまい、家族も含め不安な日々を過ごしていました。
このような状況の中でやはり気になるのは、賠償や被災者の人権問題です。
しかし、私の地元には弁護士が少なく、すぐに専門家に相談できる環境ではありませんでした。
私自身も心細かったですし、周りの方々が苦しんでいるのを見るのも辛かったですね。
私が法律を理解しておけば、大切な人を、そして地域の皆さんを救えるかもしれないと考えて、弁護士になろうと決意しました。
――実際に弁護士になって、いかがですか?
地域に根差した弁護活動がしたいという思いが強かったので、地元茨城で働けていることに、とても幸せを感じています。
また、依頼者さまから「相談してよかった」「助かりました」とお言葉をいただいたときは非常に嬉しいですし、やりがいを感じる瞬間です。
生まれ育った地域を明るく元気にしたいという熱意は、誰にも負けません。
「地域貢献」をモットーに、熱く弁護活動に取り組んでいます。
私が高校生の頃、東日本大震災が発生しました。
私の地元は茨城県の県北なのですが、震災によって大きな被害を受けた地域だったんです。
自宅が倒壊して住まいを失った方々も多く、私も原発事故後の甲状腺検査で異常値が出てしまい、家族も含め不安な日々を過ごしていました。
このような状況の中でやはり気になるのは、賠償や被災者の人権問題です。
しかし、私の地元には弁護士が少なく、すぐに専門家に相談できる環境ではありませんでした。
私自身も心細かったですし、周りの方々が苦しんでいるのを見るのも辛かったですね。
私が法律を理解しておけば、大切な人を、そして地域の皆さんを救えるかもしれないと考えて、弁護士になろうと決意しました。
――実際に弁護士になって、いかがですか?
地域に根差した弁護活動がしたいという思いが強かったので、地元茨城で働けていることに、とても幸せを感じています。
また、依頼者さまから「相談してよかった」「助かりました」とお言葉をいただいたときは非常に嬉しいですし、やりがいを感じる瞬間です。
生まれ育った地域を明るく元気にしたいという熱意は、誰にも負けません。
「地域貢献」をモットーに、熱く弁護活動に取り組んでいます。
02 得意分野と強み
物損のみの事故にも対応。粘りの交渉術で1円でも多い賠償金獲得を目指す
――先生の得意分野は、いかがでしょうか?
幅広いトラブルに対応していますが、中でも最も注力しているのが交通事故や相続です。
事務所で取り扱っている事件数も多いためノウハウが蓄積されていますし、私も自信を持っている分野でもあります。
――交通事故だと、どのようなご相談が多いですか?
追突事故や交差点での事故など、事故態様はさまざまです。
後遺症が残る事故や死亡事故などの被害が大きいものはもちろん、物損のみの事故にも対応しております。
物損事故は人身事故に比べて、請求できる損害の項目が少ないんですよ。
それでもなるべく依頼者さまのお気持ちに沿った解決ができるように時価額を交渉して、当初の2倍の賠償金を獲得できたケースもあります。
また交通事故の場合、交渉次第で過失割合が変わる可能性があるんです。
もともと過失割合が8対2で加害者と言われていたけれど、協議の末に立場が逆転したケースもございます。
事故の被害者も加害者も、どのようなお立場でもご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
――先生の交通事故における強みは、何でしょうか?
1円でも多くの賠償金を獲得するために、とにかく根気強く保険会社と交渉することです。
そのためにも、診断書や診療報酬明細書を読み込み、依頼者さまがどのような治療をしてきたのかをきちんと確認するようにしています。
時には治療薬について調べて、「これだけ強い薬を使用しているんだから、ケガの程度は重いはずだ」と、交渉材料にすることもあるんです。
――そこまでされているとは、非常にきめ細やかです。
身体的にも精神的にも、一番負担がかかっているのは依頼者さまですから、可能な限り手を尽くして対応しています。
――では、相続だといかがですか?
相続放棄や遺産分割調停など、相続もさまざまなトラブルに対応しています。
相続放棄は期限が決まっていますので、スピード感が重要です。
事務スタッフと連携して迅速に戸籍を集めるなど、速やかな申し立てができるように心がけています。
また相続は、依頼者さまも相手方も感情的になりやすい問題です。
依頼者さまとはしっかりお話をして、抱えている不安を吐き出していただくこと、そして相手方に対しては毅然とした態度で向き合うことも意識しています。
幅広いトラブルに対応していますが、中でも最も注力しているのが交通事故や相続です。
事務所で取り扱っている事件数も多いためノウハウが蓄積されていますし、私も自信を持っている分野でもあります。
――交通事故だと、どのようなご相談が多いですか?
追突事故や交差点での事故など、事故態様はさまざまです。
後遺症が残る事故や死亡事故などの被害が大きいものはもちろん、物損のみの事故にも対応しております。
物損事故は人身事故に比べて、請求できる損害の項目が少ないんですよ。
それでもなるべく依頼者さまのお気持ちに沿った解決ができるように時価額を交渉して、当初の2倍の賠償金を獲得できたケースもあります。
また交通事故の場合、交渉次第で過失割合が変わる可能性があるんです。
もともと過失割合が8対2で加害者と言われていたけれど、協議の末に立場が逆転したケースもございます。
事故の被害者も加害者も、どのようなお立場でもご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
――先生の交通事故における強みは、何でしょうか?
1円でも多くの賠償金を獲得するために、とにかく根気強く保険会社と交渉することです。
そのためにも、診断書や診療報酬明細書を読み込み、依頼者さまがどのような治療をしてきたのかをきちんと確認するようにしています。
時には治療薬について調べて、「これだけ強い薬を使用しているんだから、ケガの程度は重いはずだ」と、交渉材料にすることもあるんです。
――そこまでされているとは、非常にきめ細やかです。
身体的にも精神的にも、一番負担がかかっているのは依頼者さまですから、可能な限り手を尽くして対応しています。
――では、相続だといかがですか?
相続放棄や遺産分割調停など、相続もさまざまなトラブルに対応しています。
相続放棄は期限が決まっていますので、スピード感が重要です。
事務スタッフと連携して迅速に戸籍を集めるなど、速やかな申し立てができるように心がけています。
また相続は、依頼者さまも相手方も感情的になりやすい問題です。
依頼者さまとはしっかりお話をして、抱えている不安を吐き出していただくこと、そして相手方に対しては毅然とした態度で向き合うことも意識しています。
03 解決事例
数十年前の相続放棄。裁判官を熱く説得し、依頼者の期待に応える
――印象に残っている解決事例を教えてください。
あくまでも例外的な事例判断にはなりますが、相続放棄の期限が切れていたにも関わらず、相続放棄を認めてもらえたケースをご紹介します。
依頼者さまは、お母様を何十年も前に亡くされていました。
お母様は不動産を所有しており、依頼者さまは遺産はすべて弟さんが相続すると思っていました。
しかし弟さんは、不動産の固定資産税は支払っていたものの、名義の書き換えはおこなっていませんでした。
そして名義を書き換えることなく、弟さんは亡くなってしまったんです。
――その不動産は、どうなるのでしょうか?
名義がお母様のままなので、お母様の相続人が相続します。
依頼者さまは、てっきりお母様の相続はもう終わっているものだと思っていたので、突然役所から固定資産税納付通知書が届いて非常に驚いていました。
不動産は、相続しても管理が大変な場合もあります。
今後のことを考えて、依頼者さまは相続放棄をしたいとおっしゃっていたんです。
――相続放棄をするには、期限がありますよね?
はい。相続発生を知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
でもお母様は何十年も前にお亡くなりになっており、相続放棄の期限はとうの昔に過ぎてしまっていたんです。
――解決に向けて、どのように進めたのでしょうか?
まずは早急に家庭裁判所へ、相続放棄の申述をおこないました。
本件の場合、負の遺産があることを後から知ったという事情がありますから、相続放棄の期限を負債を知った日から3カ月以内に延長するべきではないかと、事情を細かく説明した上申書もつけたんです。
しかし、当初裁判官は、お母様の死後、遺産分割協議があったのではないかと相続放棄を認めてはくれませんでした。
古い相続だったこともあり、証拠が形に残っているわけではありません。
実際に遺産分割協議はしておらず、通知ではじめて負債を知ったのだと依頼者さまから聞き取った情報を裁判官に上申したところ、最終的に相続放棄を認めていただくことができました。
――依頼者の反応は、いかがでしたか?
ご依頼前から難しい事案だということをお伝えしていましたし、裁判官からも一度は難しいと言われていたこともあったので、この結果に非常に驚いていらっしゃいました。
あくまでも例外的な事例判断にはなりますが、相続放棄の期限が切れていたにも関わらず、相続放棄を認めてもらえたケースをご紹介します。
依頼者さまは、お母様を何十年も前に亡くされていました。
お母様は不動産を所有しており、依頼者さまは遺産はすべて弟さんが相続すると思っていました。
しかし弟さんは、不動産の固定資産税は支払っていたものの、名義の書き換えはおこなっていませんでした。
そして名義を書き換えることなく、弟さんは亡くなってしまったんです。
――その不動産は、どうなるのでしょうか?
名義がお母様のままなので、お母様の相続人が相続します。
依頼者さまは、てっきりお母様の相続はもう終わっているものだと思っていたので、突然役所から固定資産税納付通知書が届いて非常に驚いていました。
不動産は、相続しても管理が大変な場合もあります。
今後のことを考えて、依頼者さまは相続放棄をしたいとおっしゃっていたんです。
――相続放棄をするには、期限がありますよね?
はい。相続発生を知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
でもお母様は何十年も前にお亡くなりになっており、相続放棄の期限はとうの昔に過ぎてしまっていたんです。
――解決に向けて、どのように進めたのでしょうか?
まずは早急に家庭裁判所へ、相続放棄の申述をおこないました。
本件の場合、負の遺産があることを後から知ったという事情がありますから、相続放棄の期限を負債を知った日から3カ月以内に延長するべきではないかと、事情を細かく説明した上申書もつけたんです。
しかし、当初裁判官は、お母様の死後、遺産分割協議があったのではないかと相続放棄を認めてはくれませんでした。
古い相続だったこともあり、証拠が形に残っているわけではありません。
実際に遺産分割協議はしておらず、通知ではじめて負債を知ったのだと依頼者さまから聞き取った情報を裁判官に上申したところ、最終的に相続放棄を認めていただくことができました。
――依頼者の反応は、いかがでしたか?
ご依頼前から難しい事案だということをお伝えしていましたし、裁判官からも一度は難しいと言われていたこともあったので、この結果に非常に驚いていらっしゃいました。
04 今後の展望、メッセージ
志高く、誠実にひたむきに。依頼者の心の支えであり続けたい
――今後の展望を教えてください。
弁護士である以上、向上心を失ってはいけません。
現在は交通事故や相続に注力して取り組んでいますが、今後はより幅広い分野の知識を学び、地域の皆さんのお困りごとにより深くアプローチしていきたいです。
一番辛いのは依頼者さまですから、お気持ちを理解して寄り添うことはもちろん。
「この弁護士になら何でも話せるな」と思っていただけるよう、誠実に弁護活動に取り組んでいきます。
――最後に、メッセージをお願いします。
悩んでいるときに第三者の意見を聞くと、思わぬ発見があるかもしれません。
弁護士への相談を大げさだと考えるのではなく、ぜひお気軽にご相談していただきたいですね。
私は震災の経験から、地域の皆様の心の支えになりたいと弁護士を志しました。
先が見えぬ不安や誰にも相談できない苦しみは、本当によく理解できます。
辛いことや苦しいこと、ひとりで悩まないでください。
どんなことでも構いませんので、私に不安を打ち明けてみませんか?
ご相談、お待ちしております。
弁護士である以上、向上心を失ってはいけません。
現在は交通事故や相続に注力して取り組んでいますが、今後はより幅広い分野の知識を学び、地域の皆さんのお困りごとにより深くアプローチしていきたいです。
一番辛いのは依頼者さまですから、お気持ちを理解して寄り添うことはもちろん。
「この弁護士になら何でも話せるな」と思っていただけるよう、誠実に弁護活動に取り組んでいきます。
――最後に、メッセージをお願いします。
悩んでいるときに第三者の意見を聞くと、思わぬ発見があるかもしれません。
弁護士への相談を大げさだと考えるのではなく、ぜひお気軽にご相談していただきたいですね。
私は震災の経験から、地域の皆様の心の支えになりたいと弁護士を志しました。
先が見えぬ不安や誰にも相談できない苦しみは、本当によく理解できます。
辛いことや苦しいこと、ひとりで悩まないでください。
どんなことでも構いませんので、私に不安を打ち明けてみませんか?
ご相談、お待ちしております。