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すずき まあや
鈴木 麻文弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所
牛久駅
茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
対応体制
  • 初回面談無料
  • WEB面談可
注意補足

ご予約制|★当日相談も可能な限り対応|初回相談料0円(60分まで)|LINEでのお問い合わせ可能|オンライン相談(ZOOM)可能

不動産・住まいでの強み | 鈴木 麻文弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所

家賃滞納が発生した場合、迅速な回収と退去・明渡しが重要です。当事務所は弁護士が法的手段を視野に入れた交渉を進め、早期解決を目指します。老朽化や契約違反による退去・明渡しにも対応いたします。🔵大手不動産業管理会社様からの実績も多数|全国対応
不動産問題・紛争・トラブル(建牣明渡・遺言相続・離婚財産分与)は、弁護士にお任せください!
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不動産トラブルに関するお困りごとは
弁護士法人⻑瀬総合法律事務所へ
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不動産トラブルは、法務や税務、不動産評価の問題などが絡む複雑なものです。当事務所は、不動産法務に関する多くの相談や依頼を解決してきた実績があります。不動産売買、賃貸、相続、共有問題などでお悩みの不動産会社・オーナーの皆様をサポートし、適切な問題解決、紛争の予防、事業の発展を支えます。

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初回法律相談料0円(60分まで)
全国の事案に対応可能
当日のご予約も可能な限り対応
秘密厳守
オンライン相談
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不動産トラブル専門サイト
https://fudousan-nagasesogo.com/
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建物明渡・退去請求とは
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賃貸建物の家賃が支払われない場合、オーナーは家賃の回収と賃貸借契約の解除を行う必要があります。早期の家賃回収や建物の明渡しのためには、弁護士が関与し、法的手段を見据えた交渉を進めることが有効です。当事務所は、家賃滞納、物件の老朽化、契約違反などに対応した退去・明渡請求を行っています。

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建物明渡・退去請求をご検討の方へ
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次のようなケースで弁護士への相談をお勧めします。

・「家賃の滞納が2ヶ月以上続いている、または続く見込みがある。」
・「借主が建物の使用方法を無視している。」
・「建物の築年数が相当経過しており、建替を予定している。」

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当事務所にご依頼されるケース
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・「家賃滞納による賃貸借契約の解除と建物の明渡・退去請求」
・「借主の契約違反による賃貸借契約の解除と建物の明渡・退去請求」
・「建物の老朽化による建替のための明渡・退去請求」
・「家賃滞納による建物の明渡・退去請求」

家賃滞納が2ヶ月以上続いた場合、早急に弁護士に相談することをお勧めします。滞納が続くと、家賃の回収が難しくなり、借主との交渉も困難になります。法的手段を取る場合でも、早期に弁護士に依頼することで、解決がスムーズに進みます。

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契約違反による建物の明渡・退去請求
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家賃滞納以外の契約違反も、賃貸借契約の解除理由になります。契約書を確認し、解除に足る契約違反があるかを検討します。
建物の明渡・退去請求で、お悩みの方はお気軽に当事務所へご相談ください。

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不動産問題と相続
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不動産の整理や活用を検討する際、不動産の所有者が逝去した場合には相続に関する問題が発生します。

不動産の所有者が生前に処分したり、遺言書で不動産の分割方法を指定したりしていれば問題ありません。しかし、何の対策も講じていない場合には、遺産分割によって不動産を分割する必要があります。

不動産は一般に高額であり、相続人にとっては実家であることも多いため、感情的な思い入れも強く、容易に分割方法が決まらないことも少なくありません。

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相続全般に関する相談について
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不動産の相続に加え、相続手続全般に関する相談や調査を希望される方は、当事務所の「相続・遺言サイト」をご参照ください。

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相続・遺言サイト
https://souzoku.nagasesogo.com/
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不動産の相続に関するチェックポイント
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本稿では、不動産の相続を検討する際のチェックポイントを解説します。

◎ 不動産の現状の調査
まず、相続対象となる不動産の現状を調査する必要があります。不動産登記簿謄本の最新版を取得することで、持分の一部が移転していたり、担保物権が設定されていたりするなど、相続人が想定していた状態と異なることが判明する場合もあります。また、実際に不動産の現況を確認することで、土地上に未登記の建物が存在したり、第三者によって不法占有されていることが判明する場合もあります。

◎ 不動産の評価額の検討
不動産の現状を調査した後に、不動産の評価額を検討します。評価額により、不動産の取得を希望するかどうか、また分割方法としてどのような提案をするかが左右されます。評価方法には、固定資産評価額、路線価、相続税申告時の評価額など様々なものがあります。どの評価方法を採用するかは、後述する分割方法と合わせて検討します。

◎ 不動産の分割方法の検討
評価方法の検討とともに、不動産の取得を希望するかどうか、分割方法を検討します。

◎ 不動産の分割にあたっての交渉
分割方法が決まった後、他の相続人との間で分割方法について交渉します。交渉は相手方と合意に至らなければ解決できないため、合意に至るだけの分割案を提示する必要があります。

◎ 不動産の分割方法の合意
分割方法が決まった後は、合意内容を明確にし証拠化するため、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の内容に基づき、不動産の登記名義の変更などを実行します。そのため、記載内容に齟齬がないよう専門家のチェックを受けることを推奨します。

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はじめてご相談される方もご安心ください。
ご相談のご予約から法律相談までの流れを説明いたします。
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STEP1.法律相談のご予約
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お電話・メール・LINEでお問い合わせください。
お問い合わせ後、スタッフが以下の事項を確認し、弁護士との面談相談の日程を調整します。

◎ お名前、住所、電話番号
◎ 相手方のお名前、住所
◎ ご相談内容の概要

面談相談は平日の9:00から18:00に日程を調整します。
弁護士のスケジュールによってはご希望の時間に対応できない場合がありますのでご留意ください。
その場合は、改めて日程調整をさせていただきます。

STEP2.弁護士との法律相談(来所/WEB面談)
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弁護士との面談による法律相談を行います(初回相談:無料、60分まで)。担当弁護士が詳しい事情をお伺いし、適切な解決方法を提案します。

【ご相談時にご用意いただく資料】
法律相談を効果的に進めるために、以下の資料をご用意ください。

◎ご相談事項に関係する書類(不動産登記簿謄本、契約書等)
◎ご本人確認のための身分証明書(運転免許証、パスポート等)

STEP3.委任契約の締結
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法律相談の結果、弁護士からの解決方法や方針にご了解いただき、代理対応を依頼する場合は、委任契約を締結します。委任契約書では、案件に関する委任範囲、期間、弁護士費用などの詳細を決定します。

STEP4.案件への対応
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委任契約を締結し、着手金の入金が確認できた後、案件への対応を開始します。担当弁護士が進捗状況の報告や方針決定を共有しながら対応を進めます。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉

あなたの特徴

  • オーナー・売主側
電話でお問い合わせ
050-7587-0799
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。