債権回収の140万円以下の債権回収について詳しく法律相談できる弁護士が3152名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に増井総合法律事務所の遠藤 舜大弁護士や日本クレアス弁護士法人の眞鍋 淳也弁護士、青山北町法律事務所の松本 理平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した140万円以下の債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『140万円以下の債権回収のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で140万円以下の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方の誠実さに欠けた対応からすると、交渉を行っても返済を望むことは難しいでしょう。 弁護士に相談して、訴訟提起も視野に入れた方がよいと考えます。
この質問の別回答も見る忘れ物の保管を約束したということであれば、少なくとも寄託契約の成立を主張することも可能かと思われます。 弁護士費用は、主として、着手金16.5万から、報酬金16.5万から、が発生します。他には、対応内容に応じて、日当や時間給が生じる場合があります。
この質問の詳細を見る・友人が法人役員だとすれば、法人との関係で忠実義務(会社法355)を負い、勝手に競業を行うことはできません(会社法356Ⅰ①)。 ・また、法人から譲渡する事業が利益を生んでいるとすれば、通常は譲渡対価が発生します。(公庫が納得するのであれば、融資金の負担という形でもよいでしょう。) ・以上から、一般論としては『役員辞任を認めてほしければ&事業譲渡をしてほしければ、こちらが納得する譲渡対価を払え』という立場の強い交渉になるように思われるのですが・・・ そうではないということは、何か個別事情(事業特性?)があるのだと思いますので、公開の相談では的確な回答を得ることが難しいかもしれません。 参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る残念ながら、確実に債権を回収できるという方法はないと思います。 ご担当弁護士が進めているような方法で、回収を試みるほかないと思います。
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