債権回収の140万円以下の債権回収について詳しく法律相談できる弁護士が3030名見つかりました。特に弁護士法人みずき 大宮事務所の大塚 慎也弁護士や大阪グラディアトル法律事務所の井上 圭章弁護士、芝大門法律事務所の東郷 皇氏郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した140万円以下の債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『140万円以下の債権回収のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で140万円以下の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件について連絡をしてしまったことはプライバシー権の侵害等になり得るかと思われます。
このまま和解がまとまった場合は被告から和解金が支払われます 和解金は非課税ですか? →和解金の実質的な内容によります。たとえば交通事故の損害賠償金や慰謝料の意味合いであれば非課税ですが、残業代であれば所得税の課税対象となります。 なおお尋ねのご質問は税務会計の話であり、弁護士では専門外になります。 税務会計の専門家は税理士又は会計士になりますので、正確なところは税理士などにご相談ください。
ノートに直筆で連帯保証人になることを承諾する旨、住所、氏名を書いたものを写真で送ってくれました。 これでも効力はあるのでしょうか? →ノートで直筆のものでも有効ですが、相談内容のみでは現に有効なものか判断できません。 その書かれた内容をして主債務の特定(何を保証するものなのか)は必要ですし、そもそもすべて手書きで印鑑もないものでしたら本人が書いたものかの担保もないので、連帯保証の書面を作成するにあたっては、相手の兄と直接やりとりをして作成したほうがいいでしょう。
「証拠が通用するか」について、法的にどこまで有効かは現物を見ずに評価はできないので、匿名掲示板上で回答は不可能です。 お近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談ください。 なお、一般論として、録音やメッセージ等は、そこにあるやり取りがあったという証拠にはなりえますが、 それがお金を貸した等の事実を示す証拠になるかは具体的に何が残っているか次第です。 「貸した証拠があります」と言われてメッセージ等を確認すると、法的にはどうとでも読めるような証拠としてはかなり弱いと評価されうるやり取りだっただとか、やり取りの中で約束している特約の内容がこちらに非常に不利なものだった等の問題が生じうるものだったというようなこともありうるので、実際に見ていない証拠の評価は致しかねます。 そのあたりも含めて、直接弁護士にご相談ください。
少額訴訟のメリットは、1回結審であるものの、分割払いの和解も可能という点にありますので、滞納分の回収に向いている手法です。 少額訴訟の1件あたりの対応は、着手金5.5%(最低額13.2万円)、報酬金(回収額の)11%、別途実費にて承っております。 請求先の件数が多く、今後も発生する見通しである場合は、毎月一定額の法律顧問料をいただき、その範囲で対応することも可能です。
帰国後でよいので,証拠関係を含めて一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。この種の事案はおそらく想像されているよりも法律構成が悩ましい場合が多いです。
詳細事情やご質問の趣旨に不明な点はあるのですが、支払督促により、示談契約(和解契約)不履行に基づく金銭支払請求をしているということでしたら、示談成立が請求根拠として前提事実になります。加害者側の言い分等についても不明ではありますが、示談成立の意思形成過程等に何らかの問題があったという言い分であれば、示談の有効性を争ってくると思います。一方、示談の有効性は争わず、単に支払方法等について話し合いをしたいと言うことであれば、そのような応答がなされるでしょう。
相手が任意での支払いを含めて拒否している以上裁判で争うほかないでしょう。支払督促に異議が申し立てられているようですので、訴訟に移行し、訴訟の中で和解を含め解決地点を探す形となります。
相談者さんの方で、金銭消費貸借契約の成立や実際の金銭の引き渡し、返済期限の徒過等の返還請求の要件を証明する証拠が準備できるようであれば、ご自身で支払督促や少額訴訟を起こすことも可能です。 費用や労力、要する時間等と、勝訴の見込み、勝訴した場合の回収可能性(相手方の資力)等を鑑みて検討ください。
回収できるかどうかは実際に進めてみないと分かりませんが、借主の住所・氏名等が分かっているということでしたら、ご本人で支払督促や少額訴訟を利用することを検討してみてもよいかもしれません。 手続や制度詳細については、下記リンクを参照いただければと思います。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_13/index.html https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html