法人の役員間でのトラブル。新たな法人を立ち上げ自分の事業へと移行

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法人を友人と立ち上げて、金融公庫から合意のもと融資を受け、1年ほど運営してきましたが赤字〜ほぼプラマイ0の状態で、運営を続けてきました。 先日、事業が3つあるうちの2つを自分の法人でやっていきたく、今の法人の役員名義を外して欲しいと言う申し出がありました。条件の一つとして、融資金の負担は一さんしないと。 持っていった2つの事業も月2-3万ほどしか利益はありませんでしたが、共同で立ち上げた物に対して、自分の法人でやっていき融資金の負担は0だという内容に到底納得できません。 しかしながら、弁護士を依頼するとしたら着手金30万、融資金も残額が折半だとしても120万ほどなので、金銭的に見合っているかがわかりません。しかし、このまま裁判をしないと私が会社のマイナス分を負担することになってしまいます。 もちろん金額的にもそこまで負担ではないのですが、このような場合はどうすればよろしいのでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。 最後に、今回の依頼も含めて、現事業の精算や進め方についてもご相談させてください。 何卒よろしくお願い致します。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ・友人が法人役員だとすれば、法人との関係で忠実義務(会社法355)を負い、勝手に競業を行うことはできません(会社法356Ⅰ①)。 ・また、法人から譲渡する事業が利益を生んでいるとすれば、通常は譲渡対価が発生します。(公庫が納得するのであれば、融資金の負担という形でもよいでしょう。) ・以上から、一般論としては『役員辞任を認めてほしければ&事業譲渡をしてほしければ、こちらが納得する譲渡対価を払え』という立場の強い交渉になるように思われるのですが・・・ そうではないということは、何か個別事情(事業特性?)があるのだと思いますので、公開の相談では的確な回答を得ることが難しいかもしれません。 参考になれば幸いです。
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この投稿は、2024年8月19日時点の情報です。
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