民事裁判で示談破棄の可能性と今後の展開について相談

一度締結された示談が破棄され、
支払督促をかけたら異議申し立てをされ、
民事裁判になりました
この裁判でどうなるのか分からず、不安です

加害行為を受け、被害届を出して刑事裁判にするより早期解決を望んでいたため
被害届を出す前に示談を提案しました
加害者側は弁護士を立て、一度その弁護士のハンコで示談成立したのですが
相手に金の用意がなく月の半ばで締結したのですが、振り込み期限は月末という内容で示談締結しました

それから10日ほど後に弁護士から
「加害者から弁護士の代理を打ち切る、示談金は払わない」
との申し出があったと伝えられました
その後、私は裁判所に支払督促をかけ
現在その異議申し立てをされこれから民事裁判になります

詳細を伝えられていないのは重々承知なのですが、
この民事裁判を持って一度締結された示談が破棄されることはあるのでしょうか
また、どのようなパターンが想定されますでしょうか
お知恵をお貸しいただけますと幸いです

詳細事情やご質問の趣旨に不明な点はあるのですが、支払督促により、示談契約(和解契約)不履行に基づく金銭支払請求をしているということでしたら、示談成立が請求根拠として前提事実になります。加害者側の言い分等についても不明ではありますが、示談成立の意思形成過程等に何らかの問題があったという言い分であれば、示談の有効性を争ってくると思います。一方、示談の有効性は争わず、単に支払方法等について話し合いをしたいと言うことであれば、そのような応答がなされるでしょう。

髙橋様
ご回答ありがとうございます
続けて質問になるのですが、
「示談成立の意思形成過程における〜」の部分で
仮に加害者と加害者代理弁護士の間に齟齬があり、不服な示談締結だった場合
私側はどう対処すれば良いでしょうか?
新たに示談を巻き直す形になりますか?
代理人弁護士の責任は追及されないのでしょうか

そもそも示談の有効性が問われるパターンとして他に何が挙げられるでしょうか…

内容的に此方の掲示板でのやり取りによる検討や回答には限度が伴う印象ですが、加害者側代理人が加害者本人の意思に基づかずに代理行為をして示談契約を締結したということであれば、示談の有効性には疑義があるということになるでしょう(そういった代理行為は弁護士職務規程違反となり、加害者から懲戒請求されてしまうおそれがあります)。
なお、貴方が被害を受けた事実自体に争いがないようであれば、示談契約不履行を根拠にするのではなく、不法行為に基づく損害賠償請求をするという方針も考えられるところだったと思われます(この請求根拠であれば、示談成立の意思形成過程に問題あったという反論が噛み合わないことになるため)。

此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。