愛人からお金を返してもらいたい
ご記載の事情からする限り、貴方に有利な事情はあまりない印象ではあるのですが、気持ちのおさまりがつかないようであれば、手掛かりは少なくても何らかの請求を試みるということはあってよいのかもしれません。 個別に弁護士に相談してみることをお...
ご記載の事情からする限り、貴方に有利な事情はあまりない印象ではあるのですが、気持ちのおさまりがつかないようであれば、手掛かりは少なくても何らかの請求を試みるということはあってよいのかもしれません。 個別に弁護士に相談してみることをお...
氏名が判明している(ふりがなだけでなく正確な氏名)が判明していることが前提となりますが、提訴のためには住所の記載が必要ですので、住所調査をどうするかが問題です。 最近では、住所を「不明」として提訴して訴状を受け付けてもらってから、裁判...
「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、」 この解除権を基礎づける契約又は法律の規定がないということです。
トラブルの相手から紹介された弁護士にそのトラブルの解決を依頼したということでしょうか? あまりそのような受け方はしませんので、その人が本当に弁護士か、関係のない弁護士の名前を語っていないかなどを調べてみましょう。 個別の有料相談に行っ...
金銭の支払を強制させる手続きは、裁判手続きを経て強制執行を行うことになります。 もし相手の住所が分からない場合には、住所の調査手続きから始めることになるため、50~100万円程度かかると思った方がよいですね。
状況からすると訴訟提起をして回収することになるでしょうね。 住所は分かるということだと思うので、弁護士に依頼して手続きをしましょう。
裁判所から督促などはしてくれません。 相談者自身で第三債務者宛てに取立て訴訟を提起することになります。
①本件で詐欺を立証するのは困難だと思います(借りた当初から返済の意思がなかったとはいえないと思われます)。 ②相手が一方的に指定しただけで期限の利益が生じるわけではありません。あなたとしては、返済期限の定めがないことを前提として主張す...
友人側が請求者になりますので、貸付であったことを証明していく必要があります。 任意で支払わない場合には、訴訟をして、強制執行等を行う必要があります。 ただ、弁護士を入れるとどうしても赤字になる可能性が高い案件ですので、一度弁護士に相...
詳細な事情が不明ではあるのですが、取り急ぎ督促をするということでれば、勤務先に宛てて、受取人本人以外に内容を知られない方法(本人限定受取郵便、気付・親展など)で通知書を出すという方法が考えられます。
訴訟提起の上、貸与した物の引渡をすることになりますね。 残念ながら弁護士費用の方が高額になると思います。
借用書に問題がないか弁護士に一度確認を求めたうえで、提訴を検討されるべきでしょう。強制執行を受ける可能性を具体的に認識させなければ、このままの状態が続くことが予想されますし、別の借り入れなどにより将来的に破産手続きをすることも考えられ...
地番・家屋番号は登記事項証明書に書いてあります。公課証明書、住民票は役所のページに行けば差押を行う人が請求する場合に必要な書類などが書いてあります。
年内完済の書面締結交渉というのは、 あまり有益とはいえないでしょう。 請求根拠が確かであるならば、提訴をして回収されるべきケースです。
借金については弁護士に相談して破産手続などを行うことが考えられます。 相手の知り合いに弁護士費用等払い続けた、という状況が想定しがたいので、個別の法律相談に行くことをお勧めします。
相手方な住所が不明な場合、回収は現実的には難しいでしょう。過去の住所や電話番号等がわかっていれば弁護士であれば調査ができる可能性もありますが、債権額が7万円ですと弁護士費用の方が高くついてしまう可能性が高いでしょう。
借用書がないとのことですので、 様々な証拠を積み上げていってという対応になります。 ・借金の使途、名目 ・どのようにお金を渡したか ・LINEその他でのやりとり ・実際に使った先に関する資料 など関連しそうなものを弁護士に確認して...
まず会社の利益に手が出せるかについて、 代表個人と会社は法律上別の存在なため、当然に会社財産に手を出すことはできません。 ただし、会社から代表個人に報酬が支払われている場合、その報酬を差押え、差し押さえたのに支払いを拒否する等すれば、...
貸金の返還を求めるためには、貸主側で消費貸借契約の成立を主張立証しなければなりません。具体的には、①金銭返還合意の事実、②金銭交付の事実、③返還時期の合意、④返還時期の到来を主張立証することが必要となります。なお、返還時期を定めていな...
月々の支払額の増額交渉の余地はあるかと思われますが、債務不履行とまで断定はできないかと思われます。慰謝料の支払い状況につき改めて条件を決め直し合意するための交渉をされる必要もあるかと思われます。
「相手方の弁護士からInstagramにて連絡が来ている状況」とのことですが,その弁護士は本物の弁護士でしょうか。そうであれば,あなたが弁護士へ依頼して弁護士間の交渉も可能であるはずです。「弁護士等には相談しましたが案件が難しいせいか...
告訴でしょう。 取引先がわかれば、売掛金の差し押さえ。 事務所を借りていれば、敷金返還請求権の差し押さえ。 告訴以外は、いずれも、嫌がらせ的な方法ですが。
販売している商品の概要 HPなどでの宣伝資料 損害が発生した経緯 相手方が1200万円とする根拠 以上を整理して、 個別のご相談をご検討ください。
連絡がとれないというのがどういう状態かによります。 住所や仕事に変更はないが単に連絡を無視なりブロックなりされているのであれば、 訴訟提起を検討されるとよいでしょう。 公正証書化に関しては、相手方の協力・同意が必要となります。 お...
お答えいたします。 ①もう仲直りする事も不可能だと思うので返して欲しいのですが、それは可能でしょうか? →任意に返還を求めること可能です。最終的に任意に返還されない場合は訴訟や強制執行に手続を経て回収する場合も生じ得ます。 ②また...
住民票を移していないかどうかの確認 また、携帯電話会社や銀行との関係で住所変更をしていないか(車を持っている場合は運輸局も)などを弁護士会照会という手続きで調べることが考えられます。 なお、財産開示は公示送達(住んでいる場所が不明...
支払い実績の有無にかかわらず貸金である以上、警察に相談したところであまり意味はありません。 利 息:年15% 運延損害金:年20% という利率自体は問題ありません。 着手金については、回収の難易によっても変わってきますので、公開相...
無理でしょう。 確定申告書あるいは通帳が開示されれば取引先を知ることは、 可能になるでしょう。 これで終わります。
金銭債務に関する損害の賠償は、 法定利率(今なら3パーセントになる。民法404条2項)もしくは約定利率による遅延損害金だけです(民法419条1項)。 金銭の返還を受けられないことにより何か損害を被ったとしても、元本のほか、遅延損害金の...
お伺いする限り、印象としては相手方に誠実に対応するつもりがあるのかも怪しいところ、任意での弁済はあまり期待できないようにも思われます。 訴訟提起も考えられた方が良いように思いますので、お近くの弁護士事務所でご相談されることをご検討くだ...