お金を貸した相手が逮捕された。財産調査と獄中でも返してもらえるのか。
ご質問の回答は、勝訴の見込みではなく回収可能性だと予想しますが、それは相手方の資産を調査してみないと回答不可です。 自身が役員を務める法人名義の資産を勝手に流用していたり、知人から無利息で融通してもらっている金を運用している、というよ...
ご質問の回答は、勝訴の見込みではなく回収可能性だと予想しますが、それは相手方の資産を調査してみないと回答不可です。 自身が役員を務める法人名義の資産を勝手に流用していたり、知人から無利息で融通してもらっている金を運用している、というよ...
手続の流れは、公正証書に「甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」(甲は債務者、本件では相手方)のような強制執行認諾文言があれば、執行文の付与を経た上で、裁判所に強制執行の申立てをする運びとなりま...
調停委員は裁判所のプロパー職員ではなく、自分が担当している調停事件の時しか裁判所に来ませんし、次回期日までの間に、2名の調停委員が同じ日に在庁するタイミングが合うとは限りません。期日より前に裁判所(だけ)に渡していたとしても、実際に相...
相手が外国人でも、相手が日本に住んでいる場合は、内容証明を書いたり法的措置をすることで支払請求をすることは可能です。 契約書の作成はトラブル防止に有効です。
相手の資力次第ですが、金銭の取り返しは理屈の上では可能だと思います(慰謝料は厳しいです)が、古物営業の許可を取り消させるためには刑事的に有罪にさせる必要があります いずれにしても、契約書や取引の経緯、トラブル発生後の交渉の経緯などを持...
訴訟や弁護士を介した代理交渉となりますと、費用倒れになってしまう可能性がかなり高いです。 ご自身で、お相手に対して電子内容証明郵便を送付して支払いを催促するなどは有り得る手段であると思います。
相談者さんの相手方に対する請求が、証拠によって認められ得るという前提で以下お答えします。 弁護士による内容証明の発出、ないしは調停や訴訟等の法的措置を行って、相手方に対する判決等の債務名義を確保したとしても、相手方に資産(不動産や預貯...
弁護士会照会のみを目的として請求をすることは出来ませんが、強制執行等を目的として依頼をし、その調査のために口座を全店照会する等は考えられるでしょう。
報酬債権が残っているのであれば、それを差し押さえることになると考えます。 また、報酬の振込先口座がわかるのであればその口座を差し押さえることも考えられます。 ただ、強制執行が空振りしたことにより相手方も対策している可能性もあるため、...
債務名義(判決など)がある場合には、金融機関に対し弁護士会照会することで、その債務者の預貯金や証券資産の残高の照会に応じる場合があります。ただし、強制執行のために必要な情報(残高など)以外の情報(取引履歴など)の回答に応じる金融機関は...
強制執行が成功しなくても、時効完成前に再度訴えを提起することができ、それによって、時効の完成を阻止することができます。(完成予定がずっと先であれば、訴えの利益がないと却下されるので、その点は注意してください。)再訴で勝訴できれば、その...
別の弁護士への依頼は可能です。また,財産開示手続や,第三者からの情報取得手続等によって,差し押さえ対象財産が見つかる場合もありますので,新たに相談される弁護士に確認をしてみても良いでしょう。
1 質問1について 請負人(先方)のこれまでの対応をみると、一定期間を定めて履行の催告をしてそれでも完成しない場合には、請負契約を解除し、依頼料及びプラモデルキットの返還(原状回復)を求めることができる事案であると考えます。製作費につ...
資料をもって弁護士に相談されればよいかと思います。 ただ、ご記載の場合は、回収不能な場合も多いので、その点は十分慎重に検討されるのが良いでしょう。 差押え先なども差し押さえる側で確認して、動かないといけませんし、無資力や財産の隠匿で...
お困りのことと思います。 訴訟では、相談者さんの100万円の債権を確定し、場合によっては強制執行をすることが可能になり、消滅時効も5年から10年になりますが、「回収する」できるかは、別問題です。 相手が任意に支払わない場合、裁判の認...
貸金として返還請求をするのであるば、当事者間で返還約束があったことを証明する必要があります。 しかし、提示された事実関係を確認すると、返還約束がなく、また相談者様からは複数回返済免除ないし贈与の意思が表示されておりますので、返還請求す...
認められる可能性はあるかと思われます。 詐欺罪として刑事事件化することは難しいでしょう。支払いの意思があるとして、詐欺として対応してもらえない可能性が高いかと思われます。
元警察官の弁護士です。 元夫の家族は別人格なので、保証してないかぎり請求は不可能です。 またそもそも、今回のケースは、消費者金融に対する元夫の詐欺になります。 最寄りの警察に被害相談をして、対応してもらった方がよいです。 警察であ...
9月末を期限として返済する約定で貸したのですから、あなたには相手に対してその約束通りお金を返済するように請求する権利があります。そのことに対して借りた側から返済期限を延ばしてほしいなど返済の条件の変更をお願いされた場合、それにあなたが...
母のお金の使用処分権は母にしかありませんので、相談者さんが母に代わって弟に返還を請求できる法的な論理は無いと思います。 もっとも、道義上、兄として弟に対して母の財産の使い込みを止めるように話し合うことや、返還することについて話し合いを...
弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
破産手続きに債権者として載っていれば、その後連絡が来ることは通常ないはずですので、親御さんが保証人になっていた可能性があると思います。ご自身と親御さんの信用情報を開示請求すれば、今ある債務の状況について確認出来ると考えます。
スキームを詳細に確認する必要がありますが、ご記載の限りでは私文書偽造に当たり得ます。 弁護士に依頼して刑事告訴を行うことも手段の一つです。
債権差押え命令を第三債務者に送達しましたが、相手の会社は合計4回、別々の場所に送っても受け取らず、裁判所から聞いたところ郵便局から戻ってきました。とのことですので、付郵便送達で送達して強制執行できるようにして、取立訴訟を会社にすること...
前回の回答と重複しますが、 管理会社との契約内容を確認するのが先決です。 個別のご相談をご検討ください。
委任契約書に記載があるとはいえ依頼人の書類を人質のように扱って渡さないことは、 弁護士の行動として問題ないのかお聞きしたく投稿しております。 →委任契約書で合意してしまっている以上、弁護士の行動は契約書通りのため、報酬と引き換えとし...
そもそも「金銭を返済する合意」が当初から存在していたとは言い難いので、仮に後日気が変ったとして請求されても、金銭の返還請求は認められないのではないかと思われます。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。多くの弁護士が対応してくれると思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...
とにかく住民票を得ることです。役所へ事情を説明して交付して貰えるよう掛け合ってみてください。