愛人からお金を返してもらいたい

私は60代既婚、相手は20代で、彼女が学生の頃からお付き合いをし5年間で約1000万円を生活費や学費として渡しました。

ですが関係が悪化しお別れすることになり、彼女に今まであげたお金を返して欲しい旨を伝えました。すると彼女からは「不法原因給付にあたるから返す義務はない」と言われ、返金を拒否されました。

今思うと会う回数や行為の回数も少なく、なぜこんなにお金をあげてしまったのだろうと後悔しています。

どうにか彼女からお金を返してもらうことはできないのでしょうか。

今まで渡した金額やその時の会話は全て日記に記録しています。その時はあげたつもりだったので借用書はありません。

【質問1】
彼女からお金を返してもらうことは可能か

【質問2】
応じてくれなければ調停など法的な措置を取ろうと思うが可能か

【質問3】
関係がこじれ口論になった際、「わかった、返す」と言いましたがその後上記のように言われ返金を拒否されました。一度返すと言ったので法的に責任があると思いますがどうでしょうか

あげたものであれば、別れることになったとしても相手は返還義務を負いません。
どのような状況で相手が「わかった、返す」と言ったのか詳細が分からないので断言はできませんが、その一言のみで約1000万円の返還義務を負うと考えるの難しいかと思います。

質問1:
法的には難しいと考えられます。【その時はあげたつもりだった】ということであれば贈与ということになりますが、履行が済んでいる贈与は取り消せないというのが民法の考え方になります。(なお、貴方のケースの場合、不法原因給付云々は、贈与でなくて貸付であった場合に意味が生じる議論だと思われます。)

質問2:
調停申立てをすること自体は可能ですが、相手方が調停に出席して話し合いによる解決に応じない限り、実効性はほとんどないと思われます。

質問3:
仮に裁判になったとしても、口論中の発言で合意成立が認定されることは考え難いと思われます。

ご回答ありがとうございます。

返還の要求が難しいとのこと、非常に残念に思います。
この金額の中には私が自発的に渡したものだけではなく、相手から「来月は◯◯で出費が増えるから◯◯万円お願い」などの要求もあります。こういった相手からの要求で渡した分も返還してもらえないのでしょうか。

金銭交付前後のやり取りから貸付と評価できる場合で、かつ、不法原因給付ではないとの立論が可能であれば、相手方の貸金返還義務が肯定され得ると考えられます。

その時は貸し借りとは思っていなかったので「わかった」とだけ返信しています。
また、お金を渡す時はほぼ必ず体の関係をもっていました。(性行為の対価でお金を払っていたつもりはありませんが...)

ご記載の事情からする限り、貴方に有利な事情はあまりない印象ではあるのですが、気持ちのおさまりがつかないようであれば、手掛かりは少なくても何らかの請求を試みるということはあってよいのかもしれません。

個別に弁護士に相談してみることをお勧めいたします。