貸したお金を返してもらえない
風俗嬢に2年くらい前に総額700万円貸しました
経緯は、妹のトラブルで裁判を起こすのに弁護士に払うお金が必要と言われ「絶対返す」、「妹に被害を与えた相手方の奥さんも協力してお金を返してくれる」と言われたので悩んだ末に何十回にも分けて振り込みました。さすがにお金が苦しくなったのでもう無理と言ったらその後ほとんど連絡は取れなくなりました。たまに分割で返すというラインがきますがまったく返してくれません。恥ずかしながら借用書はありません。住所もわかりません。このような場合でも全額返してもらえるのでしょうか
貸金の返還を求めるためには、貸主側で消費貸借契約の成立を主張立証しなければなりません。具体的には、①金銭返還合意の事実、②金銭交付の事実、③返還時期の合意、④返還時期の到来を主張立証することが必要となります。なお、返還時期を定めていなかった場合は、③④の代わりに、返済してほしいとの催告をした事実と催告後相当期間が経過したことを主張立証することになります。【借用書がない】というのは貴方に不利ですが、【たまに分割で返すというラインがきます】という事情からすれば、借り入れ自体は相手方も認めているともいえそうです。ただし、相手の住所がわからないとなると、回収実現についてはかなり厳しい見通しになると思われます。
名前はわかっても住所がわからないと厳しいのですね