債務者が死亡した場合の強制執行手続きについて

私はAに数百万円のお金を貸していました。Aが長年返してくれないので、Aを訴えて勝訴しました。
その後も任意に支払いを受けられなかったので強制執行しようかと考えている間に、Aが死亡しました。その後Aの娘Bから「保険金で支払うので相続が落ち着いたら連絡します」と電話がきましたが、以後1年以上Bは返済どころか一度たりとも電話にすら出ません。
Aは不動産を所有しており、その不動産には抵当権も相続登記もありません。私はこの不動産を差押えたいと思っています。
この場合、新たにBや他の相続人に対して裁判をしなくても、承継執行文の付与を受ければ差押えできますか?
昔法律の勉強をしていた時にそのようなことを学んだのですが…実務経験も現在の法律知識もないので教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

※事案を簡潔化するために一部変えてあります。

差し押さえはできますが、相続人を調査して、債務者を特定する必要がありますね。
不動産差し押さえも、債権者代位による相続登記をする必要があります。
司法書士に相談されたほうがいいでしょう。