ネイルサロンでの指輪紛失、商事寄託契約違反の賠償請求は可能か?

先日友人がネイルサロンに指輪を忘れました。(30万円で購入)退店後忘れたことに気づきお店に電話、指輪を封筒に入れて保管する旨を約束したそうです。ところが、後日指輪を引き取りに行こうとしたところ、封筒が無いとの回答があったそうです。しかも、「紛失・盗難については一切対応できない」とのこと。こちらとしては、一度店側が預かったという事実があるので、商事寄託契約違反で賠償責任は問えるのではないかと思っておりますが、弁護士様の見解はいかがでしょうか?
また、弁護士様を通じて示談にもっていく場合、費用はどのくらいでしょうか?
お忙しいとは存じますが、ご回答いただけますと幸いです。

忘れ物の保管を約束したということであれば、少なくとも寄託契約の成立を主張することも可能かと思われます。
弁護士費用は、主として、着手金16.5万から、報酬金16.5万から、が発生します。他には、対応内容に応じて、日当や時間給が生じる場合があります。

ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。ただ弁護士様にお願いすると、費用的には見合わないということですね。