債権回収の個人・プライベートの債権回収について詳しく法律相談できる弁護士が3126名見つかりました。特に弁護士法人みずき 大宮事務所の大塚 慎也弁護士や芝大門法律事務所の東郷 皇氏郎弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の杉本 拓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債権回収のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
基本的には無視して対応をされないことをおすすめいたします。 自宅まできて、帰らないということがあればインターホン越しに対応し、警察に通報してください。
あなた自身で元彼側に連絡しないよう警察から言われていること、元彼の親は債務者(借主)ではなく法的な返済義務を負っていないこと等からすれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になってもらう等して、借主である元彼に対して貸金返還請求を適宜の方法で行ってもらうことが考えられます。
証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件について連絡をしてしまったことはプライバシー権の侵害等になり得るかと思われます。
ノートに直筆で連帯保証人になることを承諾する旨、住所、氏名を書いたものを写真で送ってくれました。 これでも効力はあるのでしょうか? →ノートで直筆のものでも有効ですが、相談内容のみでは現に有効なものか判断できません。 その書かれた内容をして主債務の特定(何を保証するものなのか)は必要ですし、そもそもすべて手書きで印鑑もないものでしたら本人が書いたものかの担保もないので、連帯保証の書面を作成するにあたっては、相手の兄と直接やりとりをして作成したほうがいいでしょう。
「証拠が通用するか」について、法的にどこまで有効かは現物を見ずに評価はできないので、匿名掲示板上で回答は不可能です。 お近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談ください。 なお、一般論として、録音やメッセージ等は、そこにあるやり取りがあったという証拠にはなりえますが、 それがお金を貸した等の事実を示す証拠になるかは具体的に何が残っているか次第です。 「貸した証拠があります」と言われてメッセージ等を確認すると、法的にはどうとでも読めるような証拠としてはかなり弱いと評価されうるやり取りだっただとか、やり取りの中で約束している特約の内容がこちらに非常に不利なものだった等の問題が生じうるものだったというようなこともありうるので、実際に見ていない証拠の評価は致しかねます。 そのあたりも含めて、直接弁護士にご相談ください。
少額訴訟のメリットは、1回結審であるものの、分割払いの和解も可能という点にありますので、滞納分の回収に向いている手法です。 少額訴訟の1件あたりの対応は、着手金5.5%(最低額13.2万円)、報酬金(回収額の)11%、別途実費にて承っております。 請求先の件数が多く、今後も発生する見通しである場合は、毎月一定額の法律顧問料をいただき、その範囲で対応することも可能です。
帰国後でよいので,証拠関係を含めて一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。この種の事案はおそらく想像されているよりも法律構成が悩ましい場合が多いです。
詳細事情やご質問の趣旨に不明な点はあるのですが、支払督促により、示談契約(和解契約)不履行に基づく金銭支払請求をしているということでしたら、示談成立が請求根拠として前提事実になります。加害者側の言い分等についても不明ではありますが、示談成立の意思形成過程等に何らかの問題があったという言い分であれば、示談の有効性を争ってくると思います。一方、示談の有効性は争わず、単に支払方法等について話し合いをしたいと言うことであれば、そのような応答がなされるでしょう。
破産手続きの準備をしている場合、私の前払金はどうなるでしょうか? >>破産者の財産として、他の債権者を含めた全ての債権者の債権の弁済に充てられます。 まず、破産を進める場合に弁護士が連絡をするのは債権者に対してです。 あなたは単に破産前に破産者にお金を払っているだけの人ですから、直ちに債権者と認識されていない可能性があります。 相手方が破産するかどうかはともかく、債権回収は早いもの勝ちです。 契約の解除や金銭の返還請求を進めていくべきでしょう。破産が進んだ場合、金銭を回収することはできなくなります。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。