債権回収の個人・プライベートの債権回収について詳しく法律相談できる弁護士が3252名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に虎ノ門法律経済事務所 札幌支店の佐藤 光子弁護士や弁護士法人みずき 大宮事務所の実成 圭司弁護士、相澤・小西法律事務所の相澤 裕友弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債権回収のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
色々と方法はあると思いますので、LINEの履歴等、本件に関する一切の資料を持参して頂き、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る>期日に裁判所へ出頭しないと逮捕されるのでしょうか? →逮捕はされないです。今後の対応の必要性や方法については、自己破産を依頼されている弁護士に相談なさってください。 以上、参考になさってください。
この質問の詳細を見る将来のことを含め、ご不安かと思いますので、ご回答致します。 問題点を簡単に整理すると、①渡したお金の性質、②返金の可能性、になると思います。 ①今回の場合、法的には、貸したお金なのか、贈与したお金なのか(返してもらう前提ではないお金)が問題になると思います。 これは、相手がどこまで争ってくるかという点に関わりますし、ご質問にある覚書等の証拠はここに関わってきます。 ここで、相手が後から、借りていないと否定されないためには、今までの相手とのやり取りの中で、返済を約束しているようなやり取りが残っているか、仮に残っていないとしても、今後、関係を解消する前の段階で、何かしら返済をすることを認めるような内容を相手から引き出せるか(客観的な記録として残せるほうがよい)ということになると思われます。 ②相手が確かに借りているお金である、ということを認めるのであれば、次に問題になるのは、実際に返済してもらえるか、ということになります。 実際に相手にお金がなければ、返済されないままになってしまいますが、例えば、今後返済に関して合意書を締結したり、調停や裁判等の中で和解をしていったり、判決で返済を認めさせることで、今後、支払って貰う可能性を高めるということはできると思います。 あとは、交渉上の視点でいえば、返済をしていかないと、相手がどれだけ困る状況になるか、逆に言えば返済をしていくことの方にメリットが生じる状況を作れるか、ということになろうかと思います。
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