父所有の店で確たる証拠もないのに次男が自分の所有物と訴える

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次男が父親名義の店のサインポール、バリカン、ハサミなどを自分所有物と言って、 動産処分禁止仮処分命令申立事件を起こしました。 次男は別のマンションに住んでいます。 そこで質問ですが、 1. 次男の所有物と認められるのか?相手弁護士から送られた証拠には確たる証拠は示していません。 2. 次男は私と父に借金があり、弁護士通しても返済する気ないので、私がすでに処分していた場合、損害賠償で訴えられるのか?確たる証拠もないのに相手の損害賠償は認められることはあるのか? 3. 返済がままならないので次男の嫁の弟に返済を促すように次男の借金の証拠画像を送りましたが、名誉毀損もしくは他に訴訟を起こされる可能性はありますか? よろしくお願いします。

freak さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件について連絡をしてしまったことはプライバシー権の侵害等になり得るかと思われます。
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この投稿は、2025年3月17日時点の情報です。
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