誓約書の写真で連帯保証の効力は認められるか? 公開日時:2025年3月9日 16:35 更新日時:2025年3月10日 14:42 お金を貸した相手の兄が連帯保証人になることを承諾する誓約書なのですが ノートに直筆で連帯保証人になることを承諾する旨、住所、氏名を書いたものを写真で送ってくれました。 これでも効力はあるのでしょうか? ゆうう さん () 個人・プライベート 140万円以下 弁護士からの回答タイムライン 倉田 勲弁護士 千葉県 > 千葉市中央区 ノートに直筆で連帯保証人になることを承諾する旨、住所、氏名を書いたものを写真で送ってくれました。 これでも効力はあるのでしょうか? →ノートで直筆のものでも有効ですが、相談内容のみでは現に有効なものか判断できません。 その書かれた内容をして主債務の特定(何を保証するものなのか)は必要ですし、そもそもすべて手書きで印鑑もないものでしたら本人が書いたものかの担保もないので、連帯保証の書面を作成するにあたっては、相手の兄と直接やりとりをして作成したほうがいいでしょう。 役に立った 1 2025年3月9日 16:35 ゆううさん 倉田先生 回答いただきありがとうございます。 債務者が借りた金額について保証すると言う内容を記載してもらいました。 相手の兄の連絡先は分かっているので日時を伺って直接書いてもらうようにします。 2025年3月9日 18:56 マイリストに入れる 0人がマイリストしています