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旧経営者が個人破産しても、会社への貸付金返還請求権が当然に失われるわけではありません。会社と経営者個人は別の法的主体であり、株式譲渡によって経営者が交代しただけであれば、会社の返済義務は残ります。ただし、事業だけが別会社へ譲渡された場合には、譲渡先への請求の可否を別途検討する必要があります。 まず、借用証・返済計画書・債務整理開始通知書を確認し、相手方弁護士の受任範囲が旧経営者個人のみか、会社も含むのかを照会することが考えられます。会社の登記や営業実態も確認したうえで返済を求め、応じなければ訴訟等を行い、判決取得後に預金・売掛金の差押えを検討します。ただし、会社に財産がなければ回収は難しいため、費用対効果の見極めが重要です。消滅時効にも注意が必要です。 弁護士費用は、旧報酬基準による概算では、着手金約29万円、元金全額回収時の報酬金約59万円(いずれも税込)が目安となります。実費や訴訟・執行に移行する場合には追加費用も掛かります。
この質問の詳細を見る被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所に対して「相続放棄・限定承認の申述の有無等についての照会書」を提出し、確認します。
この質問の別回答も見る連絡をするのは、弁護士事務所宛にする方が良いと思います。 また、ご相談者様が弁護士に依頼し、その弁護士から、弁護士事務所宛に連絡をしてもらうことも可能です。 ご参考にして頂ければと思います。
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