法人への貸付金滞納問題、回収方法と法的対応の相談

貸付金の回収および今後の対応について、問い合わせいたしました。
概要は以下の通りです。

私・個人名で貸付けをおこない、2022年4月、返済計画は2023年5月から、全額滞納です。
【相談内容の概要】
・貸付額: 354万円(利息除き、約2年滞納)
・契 約: 法人(会社名義)に対する貸付
・状 況:
 1. 旧経営者個人の破産手続に伴い、弁護士より債務整理開始通知を受領。
 2. 借主である会社は第三者に売却され、会社自体は存続している状況。
・ご相談したい点:
 ・旧経営者の個人破産と、存続会社への請求権・債権回収の可否
 ・相手方弁護士への照会・対応方法
 ・今後の具体的な回収手順および法律事務所にお願いする場合の費用見込み

【手元にある資料】
・借用証(原本)
・返済計画書(原本)
・過去の請求書一式
・相手方弁護士からの債務整理開始通知書

区役所の区民相談に行ったのですが、全く不親切でした。
ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

いくつかの地元の法律事務所に当たりましたが、対応悪いため、こちらに問い合わせいたしました。

旧経営者が個人破産しても、会社への貸付金返還請求権が当然に失われるわけではありません。会社と経営者個人は別の法的主体であり、株式譲渡によって経営者が交代しただけであれば、会社の返済義務は残ります。ただし、事業だけが別会社へ譲渡された場合には、譲渡先への請求の可否を別途検討する必要があります。
まず、借用証・返済計画書・債務整理開始通知書を確認し、相手方弁護士の受任範囲が旧経営者個人のみか、会社も含むのかを照会することが考えられます。会社の登記や営業実態も確認したうえで返済を求め、応じなければ訴訟等を行い、判決取得後に預金・売掛金の差押えを検討します。ただし、会社に財産がなければ回収は難しいため、費用対効果の見極めが重要です。消滅時効にも注意が必要です。
弁護士費用は、旧報酬基準による概算では、着手金約29万円、元金全額回収時の報酬金約59万円(いずれも税込)が目安となります。実費や訴訟・執行に移行する場合には追加費用も掛かります。

ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。

先生からのご回答を拝見し、旧経営者の個人破産と会社法人に対する貸付金返還請求権は別問題であること、また株式譲渡か事業譲渡かによって請求先が変わる点など、非常にクリアに整理していただきました。

さらに、今後の具体的な実務手順(登記や営業実態の確認、必要に応じた訴訟・差押えの検討)や、消滅時効、さらには弁護士費用の具体的な目安(着手金および報酬金)までご提示いただいたおかげで、費用対効果を含めた今後の判断材料が明確になりました。

いただいたアドバイスと費用感を念頭に置きつつ、これからの弁護士事務所への相談や今後の対応を慎重に進めてまいりたいと存じます。
お忙しいところ、的確かつ親身なご回答をいただき、本当にありがとうございました。
またご縁がございましたら、その節はどうぞよろしくお願い申し上げます。