債権回収の債権回収代行について詳しく法律相談できる弁護士が3442名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に益川総合法律事務所の長谷川 純一弁護士や佐野総合法律事務所の石垣 ゆり子弁護士、片岡総合法律事務所の山根 祐輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した債権回収代行のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『債権回収代行のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で債権回収代行の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
> (1)上階の住人に130万円を支払わせる法的な方法はあるでしょうか。 判決等の強制執行できる手続きをとって回収を図るほかないとおもわれます。 >(2)今後取りうる具体的な手段(内容証明、少額訴訟・通常訴訟、支払督促など)と、それぞれの現実性を教えてください。 すでに請求の意思を伝えているので、内容証明を送っても同様の対応を思われます。弁護士を通じた通知で訴訟提起を予告すると対応がかわるかもしれませんが。 少額訴訟は60万円以下なので選択外と思います。 支払督促も異議をだされると通常訴訟に移行しますし、相手が応訴しなければ通常訴訟でも1回で終結しますので、通常訴訟と支払督促は同じと思われます。 >(3)相手に資力がない場合、回収の見込みや進め方はどうなるでしょうか。 資力が本当にない人からは強制執行をしても取れないのであきらめるほかないです。または請求を繰り返して相手がどうにかお金を作って分割返済をするよう手間をかけるかです。 相手に資力(収入)がないか、勤務先、仕事の内容(自営の場合)・取引先等の確認を先行して回収の可能性がある場合に、訴訟提起等をするという流れかとおもわれます。
この質問の別回答も見る【質問1】59条競売の申立て自体は、法人化せずとも、区分所有者及び議決権の4分の3以上の決議で可能です(区分所有59Ⅱ、58Ⅱ)。しかし、本件では対象物件に抵当権等設定がないとのことですので、通常の差押手続によればよく(債務者に相続が発生しているので少し手間がありますが)、59条競売は必要ない(というか認められない)のではないかと思われます。 【質問2】管理委託契約をご確認ください。管理会社においては事務対応を取ればよく、それ以上の債権回収は管理組合の責任である旨が定められていないでしょうか。(標準管理委託契約ではそのような定めがあります。) 【質問3】質問2と同じく、管理委託契約をご確認ください。おそらく債権回収の方法選択は管理組合の責任で行われたことですから、管理会社の責任は問えないと考えます。 【質問4】質問3と同じく、おそらく債権回収の方法選択は管理組合の責任で行われたことですから、管理会社に「そもそも訴訟する必要はなかったのではないか」と問うことは筋違いであると考えます。 【質問5】弁護士報酬に関しては自由化しておりますので、高い低いというコメントは差し控えます。高いと思われるのであれば、相見積もりをされてください。
この質問の詳細を見る>期日に裁判所へ出頭しないと逮捕されるのでしょうか? →逮捕はされないです。今後の対応の必要性や方法については、自己破産を依頼されている弁護士に相談なさってください。 以上、参考になさってください。
この質問の詳細を見るこの様な状況ですと、本日の時点で滞納が40万に達したと思うのですが、(27日に12月請求分も支払いがあればギリギリセーフだと思うのですが、支払いが無かったので)一括請求は可能ですか? 12月27日までに11月分の支払いがあったようですから、28日の時点においての滞納は12月分の1か月分だけだと思いますので、まだ40万円に達していないと思います。 来月末までに、1円の支払いもないとすれば、40万円に達するのだと思います。 仮に12月28日にその20万円が支払われたとするなら、滞納は40万円に達していたのではないでしょうか。
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