債権回収の債権回収時効の延長・リセットについて詳しく法律相談できる弁護士が3185名見つかりました。特に弁護士法人みずき 大宮事務所の大塚 慎也弁護士や芝大門法律事務所の東郷 皇氏郎弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の杉本 拓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した債権回収時効の延長・リセットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『債権回収時効の延長・リセットのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で債権回収時効の延長・リセットの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士に裁判を任せてしまえば、基本的にはあなたが法廷に出る必要ありません。個別的な事情によってストラテジーが異なるので、守秘義務の保たれた対面での法律相談で洗いざらい話して、ベストな方法を検討してもらってください。
>弁護士費用もかなりの高額になると思いますが弁護士費用自体が偏頗行為に該当することはないのでしょうか? あまりに高額だと、破産管財人から否認権を行使される可能性はあるでしょう。 >このレベルの事案でも法テラスで対応してもらえるものでしょうか? 【友人に安定した収入があります】とのことなので、法テラスの利用は難しいと思われます。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。
なんで一万年後に返済期限を設定したかによります。法的には一応有効になる可能性も高いですが、一万年後にしたことに合理的な理由がない限り、事実上貸主は返済を求める意思がないとして、消費貸借契約の成立を否定し贈与契約であるとする可能性も高いです。脱税などに悪用される可能性もあるので。
> 確実に時効になっている場合日付はどうしたらいいのでしょうか 日付部分を省略して、最終弁済日の翌日から5年~~としても大丈夫です。
前後の文脈などが分かりませんのでなんともいえませんが、その文面のみでは債務の承認と必ずしも断定できないように思います(和解金として支払う趣旨と言われればそうとも読めますので)。 個別具体的な事実関係に入り込みますと個々の証拠を見ないことには判断しづらいところがございますので、これまでの電話内容やメールの文面、訴訟の経過に関する記録等を持って近隣の弁護士にご相談された方がよろしいかと存じます。
債権回収についてのご相談ですね。 借用書があり、勤め先も分かっているのでしたら、相手方が退職しない限りは、訴訟して認容判決に基づき給与を差押えすることが考えられます。 相手方としては上記のとおり差押えまでされる懸念がありますので、交渉で分割払いの示談でまとまる可能性もあると思います。 借用書などの記録をもって弁護士にご相談されることをおすすめします。
連帯保証について、一般的には、連帯保証人が債務者に代わって債務を弁済した場合、「求償権」という権利に基づいて、債務者に対して、金銭請求ができます。 なので、一般的には、連帯保証人が代わりに返済してくれた場合には、代わりに返済してもらった金額を、債務者が連帯債務者に支払わなければならない、ということになります。 ご質問の構成の違いを確認されたい意図は分かりかねますが、結論としては、一般的には「求償権」に基づいて上記のような処理になるかと思います。
詐欺として立件するためには、借入の段階で騙すつもりがあったことを証明する必要があるため、例えば借り入れの段階で返済能力が一切なく、他からも借金をしており今後の返済も見通しが立たない状態であった、工事自体を最初からするつもりがなかったこと等を証明しなければならず、ハードルは高いかと思われます。 旧住所がわかっているのであれば、弁護士であればそこから住民票を調査し、現在住んでいる場所が判明する可能性もあります。 また、行方がわからない状態でも、訴訟を提起し判決を得ておくことで時効による消滅を防いだり、強制執行できる状態にしておいたり等も行うことは可能です。
キャンセル料をどのような意味合いで使っているの分かりずらいです。 こちらが仕事を依頼した側だとすると、本来、 キャンセル料は、依頼をした側の都合で依頼した仕事を取下げる場合に、ペナルティ(=相手に対する損害の償い)として依頼をした側が相手にお金を払うという意味となります。 おそらく、相談者さんの意図するところではないと思います。 そのため、「支払ったお金は返してもらえるのか?」という趣旨での質問とお見受けしますので、その意味でご回答します。 まず、契約書を締結しないことを理由に契約を取消すことはできないです(民法にそのような規定はないためです)。 他方、依頼した仕事を中途解約することは、契約条項や民法上の定めによりできる場合があります。 民法が適用されるとすれば、出来高に応じて精算することになり、出来高より多く払っていたら差額を返してもらうことはできる可能性があります(民法634条2項参照)。 また、一方的に契約内容を変えたという点ですが、これは、「債務不履行」の問題となります。 依頼した内容が履行されていないとすれば、民法上の追完請求権の行使を行い契約通りに作るように伝え、それでも是正されなければ、契約を取消し、返金を求めることが可能な場合はあると思います。
設例が判決確定後を前提としているので、それを前提に回答します。 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するものとされています(民事執行法第25条)。そして、確定判決は債務名義の一つとされています(民事執行法第22条)。 裁判所から受け取っていた判決正本を紛失してしまった場合、判決正本の交付申請が可能です。交付申請先は、裁判が確定した場合、事件記録は第一審裁判所で保管しているようなので、通常は、判決をした第一審裁判所かと思います。 民事訴訟事件については、判決原本の保存期間は事件の完結から50年とされています(事件記録等保存規程)。 【参考】民事執行法 (強制執行の実施) 第二十五条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。 【参考】事件記録等保存規程(裁判所サイトより) https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/tsuutatsu/kitei04/02jikenkirokutouhozonkitei.pdf