父親が貸したお金の件
父親が貸したお金の件でご相談致します。
別々の人物に250万円と300万円を貸しています。
それぞれ、一回も返済がありません。
貸したいきさつは、2名とも工事を施工するに当たって
お金が必要で貸したとの事でした。
借用書の他に注文請書等が添付されていました。(実際に工事が行われてるかは不明)
父が何も行動しないために私が連絡を取って見ようと試みましたが
電話は解約されていました。
内容証明郵便も送りましたが返送されて帰って来てしまいました。
そこで、ご相談なのですがこの件は詐欺罪で告発することは可能でしょうか?
詐欺罪で警察は動いて貰える可能性はあるのでしょうか?
また、連絡も何処にいるかも分からない人物からお金を返済させるには
どうしたらいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
そこで、ご相談なのですがこの件は詐欺罪で告発することは可能でしょうか?
詐欺罪で警察は動いて貰える可能性はあるのでしょうか?
→借金について詐欺罪が成立するには、相手がお金を受け取った時点で返済する意思も能力もないことが必要になります。
通常はその立証が困難なことが多いので、警察は借金についての告訴や捜査を嫌がる傾向があります。
したがって、警察は民事不介入として動く可能性は一般的には低いです。
また、連絡も何処にいるかも分からない人物からお金を返済させるにはどうしたらいいでしょうか?
→連絡先や居所を特定するほかないとは思います。事情によっては特定できることもありますので、お近くの法律事務所などでご相談ください。
詐欺として立件するためには、借入の段階で騙すつもりがあったことを証明する必要があるため、例えば借り入れの段階で返済能力が一切なく、他からも借金をしており今後の返済も見通しが立たない状態であった、工事自体を最初からするつもりがなかったこと等を証明しなければならず、ハードルは高いかと思われます。
旧住所がわかっているのであれば、弁護士であればそこから住民票を調査し、現在住んでいる場所が判明する可能性もあります。
また、行方がわからない状態でも、訴訟を提起し判決を得ておくことで時効による消滅を防いだり、強制執行できる状態にしておいたり等も行うことは可能です。