【養育費強制執行】元夫の雇用状況に関する虚偽の陳述について
ご質問に対する回答としては、まず、裁判所の指示のとおり、直接担当者に問い合わせるということが必要になるかと思います(この際の問い合わせは言った言わないを防ぐために書面でやり取りすることが望ましいです。)。また、問い合わせの際には、具体...
ご質問に対する回答としては、まず、裁判所の指示のとおり、直接担当者に問い合わせるということが必要になるかと思います(この際の問い合わせは言った言わないを防ぐために書面でやり取りすることが望ましいです。)。また、問い合わせの際には、具体...
貸したことについての証拠があれば返金請求自体は可能ですが、仮に差押の手続きが来ていることが事実であれば相手に財産がない可能性が高く、その場合は実際な債権回収は困難となってしまうかと思われます。
前提として、弁護士会照会を金融機関に対して行う場合、その照会に応じるか否かは金融機関ごとに異なるため、スムーズに進むかは回答できないところです。 仮に、照会ができ、相手方が任意に支払ってくれるのであればいいですが、相手方が応じない場合...
ごめんなさい。年齢をよく見ていませんでした。行為だけ見てしてしまって失礼しました。
裁判手続きを行なっているのであれば、どこの裁判所の何部が事件の担当部となったのか、事件番号(令和◯年(◯)第〇〇〇〇号)はいくつなのかを確認し、裁判所で記録の閲覧等を行えば調査できるかと思われます。 また、訴訟を起こしているのであれ...
その場合は訴訟になります。 調停は相手の出席が必要ですので。 お役に立てず、すみません
個人間の貸し借りでかつ証拠もないということであれば返済を求める権利があるかどうかから問題になるように思います。 率直なところ、回収の可能性は低いと言わざるを得ません。 どうしても対応したいということであれば最寄りの法テラスにご相談さ...
弁護士の職務上請求は受任事件の処理のために認められているものですので、基本的には相続人に対する債権回収の依頼(それに対応した弁護士費用)が必要になるとお考えください。また、職務上請求は弁護士自身の権限であり依頼者の代理人として戸籍謄本...
基本的には無視して対応をされないことをおすすめいたします。 自宅まできて、帰らないということがあればインターホン越しに対応し、警察に通報してください。
あなた自身で元彼側に連絡しないよう警察から言われていること、元彼の親は債務者(借主)ではなく法的な返済義務を負っていないこと等からすれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になってもらう等して、借主である元彼に対...
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
個人間の貸し借りは返済が途絶えた場合そもそも回収困難です。 借り入れの返済ができない場合は自己破産をご検討ください。 自己破産の手続きの中で、破産管財人が最大限相手方から回収を試みます。
不当利得返還請求に関しては当該相手方に対して行うものですので、裁判で返還請求が認められれば相手方の財産から回収することが可能であり、振り込まれた口座に限りません。
該当のクリニックは破産手続開始決定が出ていますので,今後,破産管財人から通知があると思います(通知がなければ管財人へ連絡すれば所定の書類を送ってもらえます)。ただ,法的には,破産した会社に対しては破産手続による権利行使(具体的には配当...
そもそも,仮差押をする対象財産を把握できているのでしょうか。 仮差押には担保金の供託が必要なうえに空振りになった場合には取下の手続が色々と大変なので,例えば仮差押が成功するかどうか判らないような状況で闇雲に申し立てることは避けるべきで...
警察が相談に乗ってくれるかどうかは何とも言えません(民事の問題として門前払いを食らう可能性は比較的高いです)。電話番号を知っているなら,解約後でも弁護士へ債権回収を依頼すれば突き止めることができる可能性があります。直接弁護士へ相談して...
ご記載の事情からすると、証拠として弱いという印象があるほか、【私が友人にお金を貸す際に、気まずさから「あげる」「出してあげる」と言ってしまった】という事情について客観的記録が残っているような場合には、貴方の請求にとっては不利だと考えら...
刑事・民事両面で動く必要がある事件かと思います。 刑事的には契約書に名前が無断で書かれていた件は、有印私文書偽造罪・同行使罪に該当しえる行為です。 民事的には無権限の第三者が契約を代わりにしているということで、契約の無効等の確認を...
相手方が任意に弁済を行ってこない様でしたら、消費貸借契約の成立、契約に基づく金員の支払い、相手方の受領等を証拠によって示し、訴訟や調停等の法的措置を講じる必要があります。 警察に対して被害届を出すのも一つの手段ですが、詐欺罪の場合、...
代理人側に事実誤認や誤記などがあれば、依頼者としてはそれを修正せざるを得ないので、赤を入れることはあり得るでしょう。 ただ、見聞する限り、そういったディスコミュニケーションが生じるケースでは、その原因が代理人にのみある場合、事案が複雑...
一般論としての回答になりますが,信販会社や貸金業者の場合は,公示送達などを利用して支払督促や判決といった債務名義は取得した上で,サービサーへ格安で債権譲渡するといったパターンが多いです。個人の債権者であれば「草の根分けてでも探し出す」...
まず、あなたが郵便局へ郵便物の転送を依頼している(転居届)場合は、裁判所の特別送達郵便も転送されるのが通例です。 あなたが転居する際に転送依頼をしておらず、旧住所には既に他人が住んでいる(あるいは空き家である)場合には、配達ができない...
利息も請求できると考えます。
民事執行の場面で秘匿制度を使う場合、第三債務者に対しても代替氏名や代替住所を使用することになりますので、第三債務者に対しても債権者の氏名や住所を秘匿することができます。給与差押えや預金差押えにおいて秘匿制度を使う場合、債権の取立てに代...
ご質問の点はいずれも弁護士との委任契約の内容次第といったところだと思われます。報酬額を獲得した経済的利益(実際に支払われた金額)の17.6%と設定する事務所は比較的多いと思います。分割の可否についても、弁護士との取り決め次第でしょう。...
1、弁護士様に依頼した場合、所有している債権で債務者の情報はどこまで特定可能か そこで、例えば車やバイクを所有している場合はナンバーや車体番号の開示は可能でしょうか? 債務者は250ccのバイク(十数年型落ちで資産価値はほぼ無し)を...
時間がかかるでしょうが、探す必要がありますね。 通話料も、あなたの負担なら、いったん解約したほうがいいでしょう。
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付) 第十二条の三市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第...
ご指摘のとおり、損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を基礎づける要件事実の証明責任が原告側にありますが、「相手が入院していないこと」を証明する必要はありません。「相手が入院していたこと」を相手(被告)が主張立証することとなります。 ...
代理人を立てるのであれば、弁護士事務所から送付する形となるため、ご自身の住所が相手に知られず解決することも可能です。 車のナンバーに関しては弁護士であれば名義人等を調査することができる場合もあります。 金銭が支払われるかは現時点で...