振り込み口座は分かっている。探して話し合いたい。
弁護士が活用できる制度で、「弁護士会照会」という制度があります。これは、弁護士が依頼を受けた事件の解決に必要な情報の開示を企業や官公庁に対して求めることができる制度です。 この制度を利用することで確実に連絡先を入手できると断定すること...
弁護士が活用できる制度で、「弁護士会照会」という制度があります。これは、弁護士が依頼を受けた事件の解決に必要な情報の開示を企業や官公庁に対して求めることができる制度です。 この制度を利用することで確実に連絡先を入手できると断定すること...
調停は、必ずしも証拠が揃っていなくても申立て自体は可能です。裁判と異なり、当事者の言い分を聞いて話合いを試みる手続であるため、「手渡しで預けた」「返す約束があった」という主張だけでも申立てはできます。もっとも、相手が全面的に否認し、客...
お近くの弁護士をあたるしかないでしょう。 基本的には、その条件で受ける人は居ないとは思いますが、絶対ないとは言えません。
訴訟の具体的内容等が不明なので何とも言えませんが、被告の「お金がない」という主張は、支払義務の有無とは別問題であり、原則として控訴理由にはなりません。また、原審の判断が不服だというだけでも控訴理由にはなりません。一審の判決書や控訴理由...
着手金、成功報酬、実質負担金などを合わせてしまうと、回収可能性が分からない状況では、赤字になってしまう可能性が大きいと考えます。 そこで、法テラスなどを利用して、相手の住所と氏名についての弁護士会照会だけを依頼出来る弁護士を見つけるこ...
なかなか悩ましいですね。 弁護士に依頼すると赤字になってしまうと思いますので、ご自身で少額訴訟を行うことを検討しても良いかもしれません。 ご参考までに。
お金を貸した相手が音信不通であっても、職場・家族・友人等に事情を詳しく伝えるような連絡は、名誉毀損・プライバシー侵害など違法と評価されるリスクがありますので、お勧めできません。 これに対し、借金の内容や金額などを明かさずに、例えば、「...
【A1】不動産執行においては超過差押禁止の規定はないため、申立は可能です。なお、裁判所により異なりますが50~100万円の執行予納金が必要です。 【A2】執行費用額確定処分正本を送達してもらい、執行文付与を受ければ、執行力ある債務名義...
民事訴訟における「住所」は、民法に規定する「住所」の考え方に基づきます。いわゆる「住民票上の住所」は住民基本台帳法に基づくもの(住民登録地)であり、両者は異なる概念です。 そして、民法上の「住所」とは、生活の本拠地をいいますので(民法...
個人間の金銭貸借(元金190万円)について、 最終的に強制執行まで行く前提で対応いただける弁護士の方を探しています。 →この場では法律相談に回答する場所で、具体的な事件の依頼を受けることや紹介をすることは禁止されています。弁護士をお探...
弁護士の一般的な感覚としては、債権回収の依頼において完全成功報酬制(あるいは成功報酬重視型)の弁護士費用を設定できるのは、回収可能性が高い事案(自宅等の執行可能財産を把握できている、回収確実な物的担保や人的担保が設定されている等)か、...
過去の住所や電話番号等がわかるのであれば,住民票の調査から相手の住所を調査できる可能性はあるでしょう。 ただ,債権回収については,相手に資力がない場合,1円も回収できないというリスクが常に付きまとうものですので,費用倒れとなってしま...
契約締結段階における損害賠償請求 契約締結に至る交渉段階において、一方の当事者が、契約が成立するであろうとの信頼を相手方に与え、相手方がその信頼に基づいて費用を支出するなど準備行為に入ったにもかかわらず、正当な理由なく契約締結を拒否す...
ご質問の回答は、勝訴の見込みではなく回収可能性だと予想しますが、それは相手方の資産を調査してみないと回答不可です。 自身が役員を務める法人名義の資産を勝手に流用していたり、知人から無利息で融通してもらっている金を運用している、というよ...
購入時の契約書に、血統書の引き渡しが記載されているのであれば、 血統書を引き渡さないことは契約違反です。 また、原本を引き渡さないことや秘密保持契約の要求については契約当初の合意に基づかない要求であるため拒否が可能です。 弁護士から...
残念ながら、具体的な事件の委任契約をせず、住所を調べるためだけに職務上請求を行うことはルール上できません。 交渉代理や訴訟の契約をして、その準備として請求する必要があります。
訴訟や弁護士を介した代理交渉となりますと、費用倒れになってしまう可能性がかなり高いです。 ご自身で、お相手に対して電子内容証明郵便を送付して支払いを催促するなどは有り得る手段であると思います。
弁護士会照会のみを目的として請求をすることは出来ませんが、強制執行等を目的として依頼をし、その調査のために口座を全店照会する等は考えられるでしょう。
民事訴訟法は、送達場所について、原則、住所、居所、営業所又は事務所(これは会社が本人の場合)と定めており(法103条1項)、「前項に定める場所が知れないとき」などに、雇用される場所等に送達することができると定めます(就業先送達 同条2...
強制執行が成功しなくても、時効完成前に再度訴えを提起することができ、それによって、時効の完成を阻止することができます。(完成予定がずっと先であれば、訴えの利益がないと却下されるので、その点は注意してください。)再訴で勝訴できれば、その...
資料をもって弁護士に相談されればよいかと思います。 ただ、ご記載の場合は、回収不能な場合も多いので、その点は十分慎重に検討されるのが良いでしょう。 差押え先なども差し押さえる側で確認して、動かないといけませんし、無資力や財産の隠匿で...
相手が借金と相殺することで負け金を清算していた、ということですね。 すると、不法原因「給付」には当たらないと思われます。 また、借金との相殺に供した賭博の負け金がそもそも公序良俗違反で無効である以上、相殺は成立しません。 よって元々の...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 財産開示手続きでの虚偽の陳述は犯罪であり、罰則の対象です。 相手が現金で使い切ったと主張しても、退職金の額や使途について、矛盾点や不自然な点を具体的に指摘し、裁判所にさらなる説明を求めること...
元警察官の弁護士です。 元夫の家族は別人格なので、保証してないかぎり請求は不可能です。 またそもそも、今回のケースは、消費者金融に対する元夫の詐欺になります。 最寄りの警察に被害相談をして、対応してもらった方がよいです。 警察であ...
債権差押え命令を第三債務者に送達しましたが、相手の会社は合計4回、別々の場所に送っても受け取らず、裁判所から聞いたところ郵便局から戻ってきました。とのことですので、付郵便送達で送達して強制執行できるようにして、取立訴訟を会社にすること...
委任契約書に記載があるとはいえ依頼人の書類を人質のように扱って渡さないことは、 弁護士の行動として問題ないのかお聞きしたく投稿しております。 →委任契約書で合意してしまっている以上、弁護士の行動は契約書通りのため、報酬と引き換えとし...
【返せるあてがあるからと言われますが、一向に返してくれる気配がなく】という借主の言動からすると、最終的に全額回収できないリスクもあり得ますので、弁護士に交渉を委任する実益、支払督促や民事訴訟などの方法をとる実益、強制執行によって回収で...
ご質問に回答いたします。 連帯保証人である旦那さんは、賃借人(主債務者)に対して、求償権に基づき、支払った分のお金の支払を請求する権利はあります。 相手の任意での支払は期待できそうもないので、裁判を視野に入れて動くことになりそうです...
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...
単にお金を貸したが返してもらえないというのは、犯罪ではなく、警察は犯罪でなければ捜査できないため、動きません。いわゆる民事不介入というものです。 最初から返す意思がなかった場合は詐欺罪になりますが、最初から返す意思がなかったかについて...