貸したお金を回収するためにするべき事
ご質問に回答いたします。 まずするべきことは、仮に裁判をした場合にお手元の証拠で請求が認められそうかを確認することです。 現状では、相手から任意の支払は見込めそうもないため、裁判を想定する必要があります。 裁判の場合は、相手が借り入...
ご質問に回答いたします。 まずするべきことは、仮に裁判をした場合にお手元の証拠で請求が認められそうかを確認することです。 現状では、相手から任意の支払は見込めそうもないため、裁判を想定する必要があります。 裁判の場合は、相手が借り入...
回収可能かどうかは、相手方が見つかるかどうか、そして相手方に資力があるかどうかが重要であるため、公開の場で確実な回答はできません。 特に所在調査は、ご自身の手で行うことは難しい(役所がプライバシー等を理由に住民票等出さない)場合もあり...
弁護士会照会(いわゆる23条照会)は、受任している事件について必要な調査を行うための制度ですので、通常訴訟に限られず、支払督促を進めるために相手方の現住所を調べる必要がある場面でも利用が検討されます。 もっとも、いくつか注意点がありま...
書面の送付という形で弁護士に依頼をすることは可能かと思われます。費用については弁護士事務所によって異なるかと思いますが,10万円前後はかかるかと思われます。
弁護士が住所の調査だけの依頼を受けることはできませんので、依頼するのであれば手続きをまるまる依頼することになるかと思います。
やり取りの内容次第ですが、お金の貸し借りのやり取りと出金履歴を照らし合わせて貸付の事実が認められる可能性はあるかと思われます。 公開相談の場ではなく資料等をご準備の上で弁護士に個別相談されると良いでしょう。
相手の携帯電話の番号等がわかっていれば、弁護士であれば住所等の調査が可能な場合があるかと思われます。 ただ、調査だけでの依頼は受けることはできないため、弁護士を立てる場合は執行手続きや財産開示手続きを依頼することとなるため、弁護士費...
1. 弁護士の先生に、代表者の住所調査 (職務上請求による住民票取得など)を 依頼することは可能でしょうか? 住所の調査だけを依頼するということはできませんので、支払督促の手続きをまとめて依頼することになるかと思います。 ...
法律的には債権があるので損をしていないけれど、事実としては執行できる財産がないので損をしている、という言い方が正しいかな、と考えます。まぁ言い方の問題で、結局損をしていることに変わりはないのですが。 いずれにしても、貸したお金が返って...
PayPay社は、「捜査機関からの情報開示要請に対し、関係法令および社内の厳格な基準に基づいて、必要性および相当性があると認められる場合にのみ、必要最小限の情報を提供する」ことを標榜しているので、弁護士法23条の照会で本人確認の際に提...
相手がご自身の名義の口座から無断でお金を引き出す行為は窃盗や横領等となる可能性もあり、民事上も不法行為に該当し得ます。 ただ、不法行為については損害と加害者を知った時から3年で時効となりますので、いつ発覚したのか、相手が引き出したこ...
>携帯番号、車のナンバーなどはわかります。 携帯番号は4大キャリアへ、車のナンバーは陸運局又は軽自動車検査協会へ弁護士法23条に基づく照会を行えば、 ・回線の契約者 ・車両の現在の名義人 は、分かります。 その交際相手が回線の実の契...
漢字氏名がわからない場合、被告の特定が不十分であるとして訴状却下になる可能性があると思います。 住所や電話番号などの手掛かりがあれば弁護士が調査することはできますが、基本的には調査だけの依頼はできず、訴訟そのものの依頼が必要になります...
貸金請求を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会によって登録住所の回答を得られる可能性はあると思います。可能性が高いかどうかは何とも言えませんが、訴訟提起のためには住所が必要であるため、一般的には照会の必要性・相当性が認められる類型の照会です。
すでに合意した返済期限を徒過しているため、一括で返済を求めることは可能でしょう。 支払い期限についての録音やLINEでのやり取りがあるのであればそれらも証拠として有用です。 相手が自己破産した場合店舗自体については抵当権等の担保権...
財産開示手続への出頭を拒否した債務者には、刑事罰の追及のほかは、第三者からの情報取得手続により金融機関の口座情報・給与の支払者情報・不動産情報等を取得することが可能です。詳細はウェブサイトで「第三者からの情報取得手続」を調べればいくら...
弁護士が活用できる制度で、「弁護士会照会」という制度があります。これは、弁護士が依頼を受けた事件の解決に必要な情報の開示を企業や官公庁に対して求めることができる制度です。 この制度を利用することで確実に連絡先を入手できると断定すること...
調停は、必ずしも証拠が揃っていなくても申立て自体は可能です。裁判と異なり、当事者の言い分を聞いて話合いを試みる手続であるため、「手渡しで預けた」「返す約束があった」という主張だけでも申立てはできます。もっとも、相手が全面的に否認し、客...
お近くの弁護士をあたるしかないでしょう。 基本的には、その条件で受ける人は居ないとは思いますが、絶対ないとは言えません。
訴訟の具体的内容等が不明なので何とも言えませんが、被告の「お金がない」という主張は、支払義務の有無とは別問題であり、原則として控訴理由にはなりません。また、原審の判断が不服だというだけでも控訴理由にはなりません。一審の判決書や控訴理由...
着手金、成功報酬、実質負担金などを合わせてしまうと、回収可能性が分からない状況では、赤字になってしまう可能性が大きいと考えます。 そこで、法テラスなどを利用して、相手の住所と氏名についての弁護士会照会だけを依頼出来る弁護士を見つけるこ...
なかなか悩ましいですね。 弁護士に依頼すると赤字になってしまうと思いますので、ご自身で少額訴訟を行うことを検討しても良いかもしれません。 ご参考までに。
お金を貸した相手が音信不通であっても、職場・家族・友人等に事情を詳しく伝えるような連絡は、名誉毀損・プライバシー侵害など違法と評価されるリスクがありますので、お勧めできません。 これに対し、借金の内容や金額などを明かさずに、例えば、「...
【A1】不動産執行においては超過差押禁止の規定はないため、申立は可能です。なお、裁判所により異なりますが50~100万円の執行予納金が必要です。 【A2】執行費用額確定処分正本を送達してもらい、執行文付与を受ければ、執行力ある債務名義...
民事訴訟における「住所」は、民法に規定する「住所」の考え方に基づきます。いわゆる「住民票上の住所」は住民基本台帳法に基づくもの(住民登録地)であり、両者は異なる概念です。 そして、民法上の「住所」とは、生活の本拠地をいいますので(民法...
個人間の金銭貸借(元金190万円)について、 最終的に強制執行まで行く前提で対応いただける弁護士の方を探しています。 →この場では法律相談に回答する場所で、具体的な事件の依頼を受けることや紹介をすることは禁止されています。弁護士をお探...
弁護士の一般的な感覚としては、債権回収の依頼において完全成功報酬制(あるいは成功報酬重視型)の弁護士費用を設定できるのは、回収可能性が高い事案(自宅等の執行可能財産を把握できている、回収確実な物的担保や人的担保が設定されている等)か、...
過去の住所や電話番号等がわかるのであれば,住民票の調査から相手の住所を調査できる可能性はあるでしょう。 ただ,債権回収については,相手に資力がない場合,1円も回収できないというリスクが常に付きまとうものですので,費用倒れとなってしま...
契約締結段階における損害賠償請求 契約締結に至る交渉段階において、一方の当事者が、契約が成立するであろうとの信頼を相手方に与え、相手方がその信頼に基づいて費用を支出するなど準備行為に入ったにもかかわらず、正当な理由なく契約締結を拒否す...
ご質問の回答は、勝訴の見込みではなく回収可能性だと予想しますが、それは相手方の資産を調査してみないと回答不可です。 自身が役員を務める法人名義の資産を勝手に流用していたり、知人から無利息で融通してもらっている金を運用している、というよ...