債務者が死亡した場合の強制執行手続きについて
差し押さえはできますが、相続人を調査して、債務者を特定する必要がありますね。 不動産差し押さえも、債権者代位による相続登記をする必要があります。 司法書士に相談されたほうがいいでしょう。
差し押さえはできますが、相続人を調査して、債務者を特定する必要がありますね。 不動産差し押さえも、債権者代位による相続登記をする必要があります。 司法書士に相談されたほうがいいでしょう。
「突然キャンセルされてしまい」とは,誰から何をキャンセルされたのでしょうか。あなたは友達へ金銭を渡したということでしょうか。友達は成人でしょうか未成年でしょうか。詳しい事情がわからないと正確な回答ができませんので,直接弁護士へ相談した...
【質問1】59条競売の申立て自体は、法人化せずとも、区分所有者及び議決権の4分の3以上の決議で可能です(区分所有59Ⅱ、58Ⅱ)。しかし、本件では対象物件に抵当権等設定がないとのことですので、通常の差押手続によればよく(債務者に相続が...
お金がない人が弁護士に依頼できるように法テラスという制度がありますので、そちらの利用となるでしょう。 検索されて、地元の法テラスに予約されていかれてください。
債務名義が相手方個人に対するものである場合、強制執行等をできるのは相手方個人の財産のみです。 それが内縁の配偶者でも、妻又は夫でも、同居人でも、相手方個人以外は裁判手続きを受けていない以上、 そのように何らの手続き保証も受けていない...
する気がないのに訴訟をちらつかせて支払わせようとするなら脅しになり得ますね。 単に予告として通知するだけであれば何ら問題ありません。
「35000円を振り込みました。」 これの返金です。
詳細な事情が不明ではあるのですが、取り急ぎ督促をするということでれば、勤務先に宛てて、受取人本人以外に内容を知られない方法(本人限定受取郵便、気付・親展など)で通知書を出すという方法が考えられます。
相手の連絡先が一切わからない上に、肉体関係の対価として渡したお金については、不法原因給付として返還請求が認められないため難しいかと思われます。
借金については弁護士に相談して破産手続などを行うことが考えられます。 相手の知り合いに弁護士費用等払い続けた、という状況が想定しがたいので、個別の法律相談に行くことをお勧めします。
相手方な住所が不明な場合、回収は現実的には難しいでしょう。過去の住所や電話番号等がわかっていれば弁護士であれば調査ができる可能性もありますが、債権額が7万円ですと弁護士費用の方が高くついてしまう可能性が高いでしょう。
借用書がないとのことですので、 様々な証拠を積み上げていってという対応になります。 ・借金の使途、名目 ・どのようにお金を渡したか ・LINEその他でのやりとり ・実際に使った先に関する資料 など関連しそうなものを弁護士に確認して...
まず会社の利益に手が出せるかについて、 代表個人と会社は法律上別の存在なため、当然に会社財産に手を出すことはできません。 ただし、会社から代表個人に報酬が支払われている場合、その報酬を差押え、差し押さえたのに支払いを拒否する等すれば、...
> 今は無職なのでしょうか。 無職とは限りません。現金払いのアルバイトや業務委託などの自営業扱いで働いているといった可能性はあると思います。 > また、年金機構と市町村以外に問い合わせる先はありますか? 民事執行法206条の給...
お伺いする限り、ご自身で交渉を続けてものらりくらりと対応されるだけで、らちが明かないのではないかとの印象を持ちました。 こちら、任意で返してくれないならば訴訟も検討することになるかと思われますところ、 実際に裁判をしてどうなるかの見...
色々と方法はあると思いますので、LINEの履歴等、本件に関する一切の資料を持参して頂き、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
可能か不可能かは別として、扶養義務が消滅することはありません。 あなたが、医療費等の負担困難な時は、調停で扶養の範囲、方法などを定めることは出来ます。 これで終わります。
すみません。民法を勉強して下さいとしか。感情的に損害があるか否かと、請求可能かどうかは別問題です。質問でなく議論になっているので、回答を終わります。
定価手数料は私から約束通りお支払い致します、とLINEのスクリーンショットに明記されていますので、十分な証拠となると考えます。
メガネを返してください、返していただけないなら、メガネ代○○円、慰謝料5万円、計○○ 円を請求します。 このように書面通知しますかね。
「仮に同姓同名の人の名刺を私に渡して、財産開示の際に嘘の報告をしていた」ことが客観的事実として判明したのであれば、民事執行法の虚偽陳述罪で刑事告発することは可能かもしれません。ただ、お書きの内容を読む限りは未だ憶測の域を出ておらず、あ...
貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄...
貸付については、借用書がなくても、やり取り等から立証できる可能性はあります。 請求していくためには、相手方の特定が必要となります。 弁護士が特定できるについても、相手方の情報がどれだけあるかにもよりますので、一度、貸付の立証と併せて...
裁判所に行っても書類の案内をされるだけで、強制執行の具体的な方法や申立の手順等は丁寧には教えてくれません。 法律事務所への相談をすべきかと思いますが、法テラスを利用できない場合、相談料が発生する事務所が多いでしょうし、債務名義をとって...
詐欺として立件するためには、借入の段階で騙すつもりがあったことを証明する必要があるため、例えば借り入れの段階で返済能力が一切なく、他からも借金をしており今後の返済も見通しが立たない状態であった、工事自体を最初からするつもりがなかったこ...
実際に破産申立予定であって申立準備中ということであれば、致し方ないと思われます。その弁護士が破産申立代理人に就任予定なのであれば、今後はその弁護士に状況確認等をしていくことになるでしょう。貴方も既に弁護士に依頼なさっているということで...
弁護士会照会をするためには弁護士へ債権回収を依頼する必要がありますので、仮に本件で回収したいのであれば、弁護士への依頼は必要と考えた方がよいでしょう。 生活保護受給中ということであれば、法テラスの代理援助で弁護士への依頼ができますので...
>①全額とは言いませんが、弁護士さんにお支払いをしても赤字にならない程度がいくらくらいなのか? >※本当は全額回収したい。 弁護士や事務所ごとの報酬基準にもよると思いますので、個別に相談なさるとよいでしょう。 >②相手の財政状況(...
弁護士は,調査のみで依頼を受けることはできないため,貸金返還請求の交渉等を弁護し依頼することとなります。 免許証の住所から住民票を調査することで現在の住所が判明するケースも多いですが,住民票を移さずどこかへ転々としている場合,現在の...
そもそも債務者と引受人との間で行われた免責的債務引受の契約は,債権者が承諾したことにより有効となるものですので,承諾なく免責的債務引受を行ったとしても,元の債務者に対して請求が可能なため,ご自身の債務者への債権は失われておらず,財産的...