債務者の一方的な債務引受契約書の締結について

債務者が債権者の承諾もなく、第三者と債務引受契約を締結したとFAX(正式な債務引受契約書ではない)で連絡があり、以降、債権者が債務者に債権回収の連絡をしても一切(固定電話・携帯電話・郵便等)遮断しています。
民法427条で免責的債務引受は債務者と引受人との契約締結は可能であるが、債権者の承諾がなければ効果をもたらさないとあります。私は、承諾していないので詐偽か窃盗で警察に相談に行こうと思いますが、これ以外に刑法に抵触する罪はありますか。
窃盗罪について、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められていますが、財物は有体物であることとされていますが、債権や債務は有体物に該当しないのでしょうか。

民法427条は472条の間違いでした。

詐偽か窃盗で警察に相談に行こうと思いますが、これ以外に刑法に抵触する罪はありますか。
窃盗罪について、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められていますが、財物は有体物であることとされていますが、債権や債務は有体物に該当しないのでしょうか。

そもそも、詐欺でも窃盗でもありません。

そもそも債務者と引受人との間で行われた免責的債務引受の契約は,債権者が承諾したことにより有効となるものですので,承諾なく免責的債務引受を行ったとしても,元の債務者に対して請求が可能なため,ご自身の債務者への債権は失われておらず,財産的な損害が発生していないかと思われます。