財産開示時の虚偽申告されていたら

私は被害者の立場です。
相手を特定して財産開示請求を行い、加害者はすんなり認めて裁判所に出頭しました。
財産開示させた際、勤務先を問いただして名刺を預かりました。
後日、加害者の勤務先の事を検索してみたら、会社のインスタグラムに加害者の顔写真と名前が掲載されていたのですが、何だか雰囲気が違うのです。
写真写りの問題で、当人かも知れませんが、仮に同姓同名の人の名刺を私に渡して、財産開示の際に嘘の報告をしていたとしたら、何を訴える事が出来るでしょうか?(詐欺と言えるのでしょうか)

財産開示の際、財産が無く、労働収入で返済に充てると言われています。
ですが、財産開示に応じたのに、返済が滞っています。

「仮に同姓同名の人の名刺を私に渡して、財産開示の際に嘘の報告をしていた」ことが客観的事実として判明したのであれば、民事執行法の虚偽陳述罪で刑事告発することは可能かもしれません。ただ、お書きの内容を読む限りは未だ憶測の域を出ておらず、あなたが疑っているのであれば、その会社を第三債務者として債権差押をすれば明るみになるでしょう。

単純に加害者が苦労して老けて見えているだけかも知れなかったので、様子見しながら、最悪の場合、差押えに入ります。
有り難うございました。