連帯保証人との調停や損害賠償請求
私が精神科病院に入院する際、父が家族として医療保護入院に同意し、連帯保証人になりました。
入院中、父は親子の縁を切るといい、私を扶養から外し一緒に暮らしていた自宅を売却。病院も私も父と連絡がとれなくなりました。
わたしは生活保護を受けており、突然扶養から外されたため自己破産する予定で入院費が支払えず、病院は連帯保証人に請求をしようにも連絡ができないため、私の債務は残ったままになっています
1. 連帯保証人の役割から逃れるため、私にも病院にも連絡先を教えず逃げた結果被った不利益について、連帯保証人の父に対し損害賠償請求を行う事は可能ですか?
2. 調停でどちらがどれくらい払うというような調停を起こす事は可能ですか
あなたの債務は本来あなたが負担すべきものです。
あなたから連帯保証人に損害賠償等を請求する法的な根拠はありませんが、支払いをお願いするだけであれば可能です。
債務の請求ではなく、連帯保証人の責任から意図的に逃げた結果うけた被害の賠償の話です。
>債務の請求ではなく、連帯保証人の責任から意図的に逃げた結果うけた被害の賠償の話です。
その前提での回答です。
病院に損害はあり得ますが、主債務者に損害はあり得ません。連帯保証人の負担部分は本来的に0ですから、調停をしても何の成果も得られないでしょう。
連帯保証人に契約してなっておきながら、連帯保証人の役割を意図的に逃げた時点で、契約上問題だし、連帯保証人がその責務を果たせば、主債権者の債務はなくなるので、損害は受けます。
法的に保護される利益ではありません。問題にできるのは債権者(病院)だけです。
「連帯保証人がその責務を果たせば、主債権者の債務はなくなる」というのも嘘で、連帯保証人に債権が移るだけです。責務は主債務者に対するものではなく、債権者に対するものだけです。
損害賠償請求を行うことや調停を起こすこと自体はできますので、その中でそのような主張をしてみてください。
連帯保証人が責務を果たすと、主債権者の債務は消えます。それにより連帯保証人が主債権者のせいで損害が発生したと主張できるだけで「連帯保証人に債権がうつる」というのはおかしくないですか?
債権者が連帯保証人に債権を譲渡等する訳ではないのですから
支払った結果、連帯保証人は主債権者により被害を受け、その被害を主債権者に請求できる、というのが正確な表現なのでは?
なので連帯保証人の役割を果たさないように、意図的に債権者と債務者から逃げた事による、債務者の被害はあるのでは?
その後、連帯保証人が主債権者に損害を請求するかは別の話で、請求しなければ連帯保証人は主債権者に債権を持ちません。
従って、連帯保証人が責務を果たさなくて済むように債権者から逃げた行為により、主債務者は連帯保証人から被害を受けた、のは事実なのではないですか?
そしてまだ請求はされなくても、逃げる行為自体で主債務者は心理的な事も含めて損害を受けたと主張できるのでは?
すみません。民法を勉強して下さいとしか。感情的に損害があるか否かと、請求可能かどうかは別問題です。質問でなく議論になっているので、回答を終わります。
ご丁寧なご回答、ありがとうございました。民法を勉強します。