個人再生 債務整理 自己破産
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士元妻に対する債務額が負債総額の過半数を超えていますので,小規模個人再生を選択すると,元妻が再生計画に同意せず再生計画不認可になるリスクが高いと思われます。給与所得者等再生が可能であれば,個人再生という選択肢は十分あり得るところです。 自己破産については,前の免責から3年という状況であれば,管財事件に振り分けられることが確実であり、しかも本件で裁量免責が許可されるかどうかは微妙なところです。債務整理の経験値が高く地元の裁判所の破産部から信頼されている弁護士が申立代理人になければクリアできるかもしれません。いずれにせよ,弁護士へ相談すべきでしょう。
- たかゆきさんありがとうございます。自分なりに調べたら自己破産から7年立たないと給与再生はできないんですよね、、?色々な弁護士事務所に行くべきなんですね。詳しくありがとうございます
- 匿名A弁護士確かに,前の免責確定から7年以内の場合は給与所得者等再生はできませんでした。失礼しました。
この投稿は、2025年3月16日時点の情報です。
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