自己破産 管財事件 費用について
私ただいま弁護士に依頼して自己破産を管財事件で申し立て予定です
弁護士費用の積み立てが終わりもう少しで管財人費用の積み立ても終わる予定です。この間約1年です
担当弁護士には何事もなければ2月のお給料で管財人費用が間違いなく貯まると言ってしまっています
ただ私持病(難病指定のもの)があり最近体調がすこぶる悪くステロイドなどを飲んで調整しています。
定期的にこういう症状が出たり、普通に生活できる状態になったりを繰り返しています
基本的に急激な悪化は多くはない病気なのですが今回は結構状態が良くなくてこのまま悪化すると入院もしないといけないかもしれません
ここで質問なのですが管財人費用の用意を後一ヶ月待ってほしいと弁護士にお願いした場合、その相談には乗れません
すぐに用意してくださいと言われ辞任される可能性もやはりあるのでしょうか?それが心配でまだ相談できていない状況です
理由としては急な入院に備え少しお金を置いておかないといけないという事なんですが自己破産するにあたりこの費用の貯金というのはしてはいけない事なのでしょうか?実際このままよくなる可能性もありますしなんともいえない状況です
また管財人費用はいつ支払うものなのでしょうか?弁護士様が申し立てするときに一緒に裁判所に出さないといけないのでしょうか?それとも申し立てから支払いまでタイムラグがあるのでしょうか?3月のお給料には体調の事もある程度はっきりしてどちらの費用も用意ができるのですが
破産申立て後、破産開始決定が下され、正式に破産管財人が選任されます。その後、管財人口座を開設することになりますので、管財費用は申し立てたらあまり間をおくことなく準備しておく必要があります。
ご回答ありがとうございます。管財人口座を開設とありましたが振込は私自身が行うのでしょうか?
代理人弁護士が預からないのであれば、ご質問者ご自身で振り込む方法になります。
どの方針かは弁護士様次第ということですね。
その他の入院費用を念のため置いておくということはしてはいけないのでしょうか?
一般的には、代理人弁護士が預かり、代理人弁護士が振り込むことが多いとは思います。
管財人も代理人に管財費用の連絡をしてきますし、私が申し立てたときには裁判所から、本人から管財費用を預かっているかの確認を受けたこともありますので、それが普通かと。
管財費用として指定された額があるのであれば、病院代を置いておいてもよいです。そもそも99万円までは自由財産になることがほとんどですし。
管財費用に足りなければ、手続きが進みません。
基本はそのようになっているのですね。
管財費用があることが最優先でそれで多ければ病院代として置いておいてもよいということなんですね。
そうですね。
というか、管財費用があれば99万円までは置いておいてよいので、特に病院代とまで断らなくてもよいです。
99万円を超える時は事情の説明が必要です。
そういうことなんですね。
ありがとうございます。
ここであーだこーだ言っても仕方ないこととは存じておりますが
ご都合よろしければお伺いしたいのですがもし岡田様が私のように後一ヶ月待ってほしい、理由は上記のためと言われた場合どのような対応をなされますか?
過去に弁護士様とのトラブル、費用の遅れや書類の遅れはないものとしてお伺いさせていただきます。
もちろんケースバイケースというのは承知しております。
基本的には早急な処理をします。
管財人がついてから、管財人に事情を説明します。
早急な処理と申しますと病院代を管財費用にまわし管財人費用を用意してその上で管財人に事情を説明するということでしょうか?
そうです。
もっとも症状などがわかりませんので、診断書をもって弁護士に相談するほうが良いです。
わかりました。ありがとうございます。