自己破産申請時に法人継続は可能か?法律的見解を知りたい

現在、法テラスを通して自己破産申請の準備をしている者です。
法人を持っておりますが、現在担当頂いている弁護士から廃業をすすめられております。
これまで3人の弁護士に相談した事があるのですが、法人廃業をすすめる弁護士が2名・何とか工夫して法人継続をと言う弁護士が1名でした。
私自身は、継続を望んでおりますが一般論として個人の自己破産を行なう場合は法人も廃業すると言うのが常識的な考えでしょうか?
ご教示頂けると幸いです

>一般論として個人の自己破産を行なう場合は法人も廃業すると言うのが常識的な考えでしょうか?

常識的かどうかは別として、通常は、法人の破産とその代表者の破産はセットで進められることが多いです。
詳細不明ではあるのですが、【法人を持っております】という点に関し、貴方が法人の代表者であるものの、法人の債務を連帯保証等していないということであれば、個人のみ破産することは考えられます。ただし、破産によって、貴方と法人(会社)との委任契約が終了することになる点には留意が必要です。なお、貴方が受け取っている法人の役員報酬で個人の負債が返済できないので破産を検討しているということであれば、貴方の収支状況調査との関係で、実際の破産手続では法人の収支状況などについても検討対象になるかもしれません。いずれにしましても、同時廃止での処理は難しく、管財事件になると思われます。担当弁護士によく相談してみるとよいでしょう。

法人代表者が破産を検討する場合、多くの事案では法人の借入金の連帯保証債務も含まれており、かつ法人による借入金の返済が難しい状況に陥っているケースが多いのですが、法人を継続することについて弁護士によって意見が割れているということは、あなたのケースではそのような事情がないということでしょうか。
そうであるとすれば、仮に法人について破産申立てをしないという選択を採る場合でも、あなたが代表取締役であれば破産手続開始決定によって取締役の地位を喪失すること(株主総会により再度の再任は一応可能)に加え、その会社の株式を保有している場合は(株式に財産価値があるとして)管財人による換価処分の対象になってしまうという点に注意が必要となります。例えば、あなたが100%株主かつ代表取締役の会社である場合、その存続を前提とした代表者のみの破産申立てができるかどうかは、会社の財務状況を中心に多数のチェックポイントがあると思います。
一方、会社が債務超過なのであれば、会社と代表者(あなた)と同時に破産申立てをする方が、費用面で圧倒的に有利です。