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一般論としては、ご質問で書かれた事実を裁判所へ包み隠さず報告すれば、自己破産や個人再生は可能ですし、免責や再生計画認可も得られる事案が多いと思われます。
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一般論としては、ご質問で書かれた事実を裁判所へ包み隠さず報告すれば、自己破産や個人再生は可能ですし、免責や再生計画認可も得られる事案が多いと思われます。
確かに,前の免責確定から7年以内の場合は給与所得者等再生はできませんでした。失礼しました。
>こちら返したくても返せなく仮に自己破産の依頼をかけたら詐欺罪などになりますか? → ご投稿内容を踏まえますと、詐欺罪にまで問われる可能性は低いように思われます。 ただし、ギャンブルによる浪費の事情があり、破産法上、免責不許可事由に該当する可能性があります。 >今はギャンブルを辞め更生したいと思ってます。 → 良い心掛けだと思います。免責不許可事由に該当する場合でも、その後の更生具合等により、裁量免責が得られる可能性があります。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に事情を隠さずに説明の上、今後の対応等を具体的に相談なさるとよろしいかと思います。
>友人が2年半前にギャンブルで管財人つきで自己破産したのですが、ついこないだ再度破産できたらしいです。 前回の破産が浪費を原因とする管財事件であったとして、直近の破産が疾病等、同情すべき経緯によって負債を有するに至ったような場合は、ご質問のようなケースで免責が認められるということは、現実的に考えられないわけではありません。 相談者の話に戻すと、前回破産が5年前ということは、今回はほぼ確実に管財事件になります。 免責許可決定を得られる見込みについては破産に至った事情の検討が必要なので、具体的な法律相談を受けられることをお勧めします。
ADHDのようないわゆる発達障害といわれる分野も心療内科の科目内だと思いますので、診断をお願いしても良いかと思います。精神的な病気や障害の程度によっては若くても生活保護の受給はありうると思います。
正社員であることが必須というわけではありません。なお、個人再生の手続きは1種類だけではなく、どの手続きを選択するかによって毎月の返済額が変わってきます。 借入れ状況などの全ての情報を開示したうえで自己破産を依頼した際の弁護士がそのように回答したのであれば、そうなのだと思います。
通常の弁護士費用で受任してくれる弁護士を探してはいかがでしょうか。 時効援用については早めに行動した方が良いでしょう。
免責確定後に公正証書を作らされている場合は、事は単純ではありません。 公正証書が、免責決定の効果を覆すものだとして公序良俗に反し無効かというような 論点が出てきます。 あなたは、どこかできちんと一度、法律相談や、前回の弁護士の事件処理について相談する機会を設けてもらう必要が高いと思います。 ネットで広告を出しているような法律事務所だと、またまずい処理をする法律事務所に相談してしまう恐れがあるので まずは、下記のURLを参考に、弁護士会が設置・開催している、債務整理等の相談を受けて今回の一連の流れを踏まえて相談されることをお勧め致します。 https://www.horitsu-sodan.jp/soudan/syakkin.html
給与所得者再生は免責後7年経過しないとできないですね。 したがって、小規模個人再生しかできません。 これは、ご承知のように過半数債権者が反対すると再生できないのがネックですね。 元旦那が拒否する可能性がありますね。 任意整理可能か、あるいは、あと5年待って自己破産することになるでしょう。
給料明細等提出必ずしないと破産出来ないのでしょうか? →各都道府県の裁判所の運用によりますので、地元のほかの弁護士にセカンドオピニオンを受けることをお勧めします。 なお、当地の場合家計が別であれば同居の家族の給与明細を提出しないことはあります。
後段のご質問については趣旨がよくわからないので回答が難しいのですが、前段についてお答えすると、法人の破産と代表者個人の破産については同時に申し立てるのが一般的です。土地の16分の5の部分については、代表者個人の破産手続において破産財団を構成することになり、破産管財人によって換価を試みられる(あるいは、価値相当額を破産財団に組み入れるよう指示される)のが原則となります。
すでに弁護士に依頼(積立中)とのことなのでその先生に聞きましょう。 基本的には秘密にすることは許されず、しっかりと説明することになります。
口座に入っていなければ口座から差し押さえることはできませんね。 いつかは法的手続きに移行されることになるので、その前に弁護士に依頼して破産などの解決手続きを取ってもらいましょう。
・「1年前くらいから家庭の事情だったり身の回りの支払いが困難になり販売していたお客様から預かっていた代金を自分の支払い等に充ててしまい返金対応の催促をされています。」 債権者が個人の場合であっても、破産申立、免責許可を得ることはできます。 ただ、ご自身のケースですと、 1年間で負債額(700万円)と、商品代金名目でということからすると、 架空取引で金銭を騙し取り、法的措置(提訴)を取られたので破産申し立てをしたのではないかという疑問を持たれることになります。 同時廃止希望ではなく、裁量免責のために管財事件として申し立てる他ありませんが、免責不許可や、一部の債権者からは非免責債権として請求を受ける可能性がある事案です。見通しについて一度弁護士に相談なさって下さい(とはいっても弁護士側として確度の高い判断ができる事案ではないことは予めご承知おきください)。
万が一のときは、引き落とし停止措置をとる、あるいは残高0にして 落ちないようにして、お金を守ったほうがいいでしょう。
別会社であるため法的には関係ありません。 もっとも、同一人が経営しているということで、取引を打ち切られたり、融資の審査が厳しくなったりするという事実上の影響がある場合があります。 具体的にどのような影響があるかは、信用の問題であり、相手方の判断次第なので、予想は困難です。 また、代表者の個人責任(連帯保証、会社法429条1項)にもご注意ください。 会社法429条1項 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
被害の内容によります。 自己破産の手続きを進める場合、弁護士に依頼することになるかと思いますのでまずは一度弁護士に相談に行ってみてください。
再度の任意整理、あるいは再和解、再度の破産もよくあります。 また同じ弁護士に依頼しても大丈夫ですよ。
配偶者が事業を経営して相談者がそこで雇用されるという関係自体は問題ありません。 ただし、事業に使う財産の扱い、取引先との関係、相談者の債権や債務の扱いなど注意すべき点が多数あります。 お近くの弁護士に、具体的な事情(事業内容、取引相手、財産の目録など)を伝えて相談することをお勧めします。
公開の法律相談掲示板はいろいろな人が見ていますし、もちろん今回請求してきた弁護士が見ている可能性もあります(匿名ではありますが、県と金額と弁護士への連絡内容から特定される可能性があります) ご相談者様のようなご相談であれば、このような場所でなく、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
弟が不動産を借りる際に親の同意は不要です。 弟が家賃を滞納した場合、支払義務を負うのは保証人ですので、親族が支払義務を負うようなことにはなりません。
強制執行するには、確定判決等の債務名義取得後、新たに強制執行の申立てを裁判所に行う必要があるため、債権者側もその分の時間•費用等を要します。 そのため、債権額が40万円程度ならば、毎月の返済額や返済期間で原告側との調整がつけば、和解成立の可能性もあると思われます。 なお、一審で和解が成立せずに判決が出されても、控訴期限内であれば控訴が可能です。判決の確定を少し伸ばすことができます。その間に、弁護士に直接相談し、アドバイスを受けて下さい。
連帯保証契約の場合、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず,債権者が保証人に対して支払を求めることが可能です。 ただし、連帯保証に関して定めている民法という法律が大きく改正され、2020年4月1日から、保証に関する民法のルールが大きく変わっています。 あなたが連帯保証人になった時期は、この民法改正後の可能性があります。 そのため、連帯保証人になった際に締結した(署名や捺印をした)契約書がお手もとにある場合には、その契約書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けてみることをご検討下さい(改正民法が適用される事案の場合、参考のパンフレットに記載されているように、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約にあたり、無効となる可能性もあります)。 なお、手もとに契約書がない場合には、相手の弁護士に、あなたが連帯保証人と記載されている契約書のコピーの提供を求めてみましょう。 (参考)民法改正のパンフレット(保証乃ルール)法務省 https://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
あなたの住所宛に届くあなた宛ての郵便物は、全て管財人のもとへ転送されます。 実家に届いている理由はわかりませんが、依頼している弁護士に報告した方がよろしいかと思います。
破産事件の運用は、庁によって微妙に変わるので、必ず依頼した弁護士を通じて管轄裁判所に事前に確認した方が無難だと思います。 一般論で言えば、多くの庁で、積立完了を待って破産手続の開始に至る例が多いのではないかと思います。 つまり、申立時に完全に準備できている必要まではないものの、確実に管財人に引き継げる額が確保できて初めて破産手続の開始に至るという運用が一般的なのではないかと思います。
>父親が借りてるようでしたが、返しきれずに亡くなった場合私達兄弟や母親に請求は来てしまいますか? 相続放棄をしない限り、債務を相続しますので、請求を受ける可能性があります。 >また避けるためにはどうしたら良いでしょうか? お父様が亡くなってから3か月以内に裁判所で相続放棄の手続をすれば債務を免れます。
他の金融機関での借入えが可能であれば、借換えをして家を残すことも可能かと思います。 新たな借入れはできそうですか?
申立書が完成し、裁判所に提出するのが「申立て」ですので、申立て前の、申立て準備中になるかと思います。
弁護士によりますが、代理で交渉となると着手金で10万円は超えるかと思います。 それよりは、支払いに充てた方がよろしいかと思います。
居なくなられた方がご家族は困ると思いますよ。借金のご事情はわかりませんが,お近くの法テラスに連絡して債務整理の相談予約を入れると良いかと思います。 また,法テラス以外にも,お住いの都道府県弁護士会でも相談窓口があると思いますので,インターネットで検索してみてください。