ギャンブル 自己破産 個人再生

私は2年前にパチンコ、競馬、fx、買い物浪費で管財人つきで自己破産しました。ですが、今もfx、競馬がやめられなく、各全国の街金消費者金融から6社で120万程度借りていますが、アルバイトの為、支払い未納が続けていたら、訴えられて、裁判所に呼び出しの紙が来ました、、
アルバイト毎月8万ですが、個人再生可能でしょうか?個人再生はギャンブルでも大丈夫とネットで聞きましたが、6件のうち1番借りてる場所が債務整理に応じない噂です。1番借りてる場所が拒否したら個人再生はできないのでしょうか?死にたいくらい苦しいです。来月からギャンブル依存病院に通う予定です。

自己破産から7年以内であることから、
民事再生法239条5項により、小規模個人再生の手続きしかとれず、
債権者の頭数の半数以上や債権額の過半数が反対した場合は断念せざるを得なくなります。

ブラック前提で貸し付けをしている業者ですので、
小規模個人再生には応じないと考えられます。

また、現在の負債総額からすると、元金はほとんど減りません。
個別に将来利息のカットや分割のお願いをするといった形になるでしょう。

ありがとうございます。
裁判所には行かないとまずいでしょうか?
現在も毎日電話はなり続けていますが怖くて電話に出られません。
ネットで見たら、会社や親の会社、自宅にまで取り立てにいくと書いてありま怖くなりました。弁護士事務所に相談行っても意味はありませんか?

個人の債務整理手続きは、いずれも「債務者の経済的再起更生」が主たる目的です。つまり、債務の整理をすればあなたの生計が立つのかということです。いかなる手続きにしてもあなたの収入は低すぎます。例えば個人再生では毎月3万円の弁済金が必要ですが、残り5万円で、衣食住、公共料金、スマホ料金全て払えますか?ということです。もう一点、前回も同じく死にたい思いをして破産手続きを行いましたよね?その破産も免責観察のための管財人がつくという極めて免責が危なかった状態で、弁護士から「もう借り入れもしてはならない」と「ブラックリストに載っても貸してくれるのは免責がないので返させることができるからだ」と注意をうけてようやく免責を得たのに再び手を出してしまったということですよね。当然再度の免責はほぼ不可能に近いです。ただ、管財手続きから2年という超短期間ということなので、ギャンブル依存症もありますが、それより別の精神内科的な病気ないし障害を疑われます。まとめますと、つまり、まずあなたがすべきは、来月といわず来週すぐにでも精神内科で診断を得ることです。そして診断結果をもとに役所で相談し、障がい者手帳及び生活保護の検討を行うことです。障がい者手帳を取得できれば、ケースワーカーに金銭管理方法を相談し、また生活保護の受給ができれば、生活保護のお金で債務の支払いはできませんが、無償で法テラスの法律援助を受けて債務整理の手続きを行い支払停止が可能となるからです。

裁判所は行っても和解(支払約束)ができなければ判決になるだけですので、ご自身で今からできることはほぼありません。ただ、訴えてきた原告会社に職場を知られていれば給与差し押さえや引き落とし口座を知られていれば、銀行口座の差し押さえなどはありますので、当面の対策のためにも訴訟の第1回口頭弁論期日よりも前に個別に法律相談をして併せて相談しておくことをお薦めします。

ありがとうございます。仕事やプライベート、借金などで不眠症になったりもして、3ヶ月前に心療内科に行った際は、うつ病と診断はされてます。その際、障害などは言われてませんが、私もADHDのような気もしています。心療内科の先生に障害もあるか聞いたら教えてくれるのでしょうか?生活保護も考えたのですが、26歳でまだ若いのに貰えないのではと考え辞めました。

ADHDのようないわゆる発達障害といわれる分野も心療内科の科目内だと思いますので、診断をお願いしても良いかと思います。精神的な病気や障害の程度によっては若くても生活保護の受給はありうると思います。