裁判の判決結果について。
家族が40万円の借金があり返済が滞り民事裁判を 起こされてしまいました。(異議申し立てをし、月々1万円づつ返済をする旨の書類も提出したそうです。)
来週に裁判があるのですが本人はコロナ陽性のため行くことができません.
もし裁判判決の結果、家や給料は差し押さえられてしまったら、直ぐに直ぐ執行されてしまうのでしょうか?一応 月高の返済額をもう少し払って半年以内には返済したい旨、裁判へ行けないため電話では裁判所事務員さんへは伝えました.裁判中に電話をかけるとのことと結果は電話連絡し、結果の手紙が届きますと言われました。
家も家族名義のため執行されてしまったらすむところもなくなってさまうので、どうにか結果全額一括返済だとして2ヶ月くらい待ってもらわないと払えないと思いまして。
やはり直ぐに直ぐ執行されてしまうのでしょう?
強制執行するには、確定判決等の債務名義取得後、新たに強制執行の申立てを裁判所に行う必要があるため、債権者側もその分の時間•費用等を要します。
そのため、債権額が40万円程度ならば、毎月の返済額や返済期間で原告側との調整がつけば、和解成立の可能性もあると思われます。
なお、一審で和解が成立せずに判決が出されても、控訴期限内であれば控訴が可能です。判決の確定を少し伸ばすことができます。その間に、弁護士に直接相談し、アドバイスを受けて下さい。
清水先生ありがとうございます。
少しだけお忙しい中安心しました。
もし和解成立しなくても、控訴期間内にどうにか返済できるよう、家族で頑張ります。
和解成立できることを願いつつ
もし自分達でうまくいかない場合は弁護士先生にご相談しようと思います。