自己破産 個人再生 銀行
現在34歳女です。私は借金が弟に400万母に100万元旦那に350万銀行3社合わして90万あります。弟、母には毎月2万ずつ、元旦那には3万ずつ返してますが生活がかなり厳しいです。3年前に奨学金で自己破産しています。あまりにも苦しい為、個人再生をしたいと考えています。色々調べたら個人再生は拒否されたら終わりと書いてありましたが、これは金額が高い旦那が拒否したら終わりですか?それとも弟が承諾してくれたら可能になるんですか、、?
元旦那には公正証書を作らされて、文言に自己破産や民事再生したら強制執行で、一括請求みたいなのが書かれているのですが、個人再生できないって事でしょうか?
旦那の不倫が原因で離婚してるのに、私が払うのがバカバカしく感じています、、
元旦那の債権額が過半数に達していないので、小規模個人再生手続きは
可能でしょう。
弁護士に相談されるといいでしょう。
3年前に一度整理をされているのに、
1000万円近い負債を負っているというのは何かご事情があるのでしょうか?
直近(前日あたりに)
同種質問があったかと思われますので少し踏み込んで回答しますが、
もし、親族側の債務が架空の借り入れであった場合は、詐欺再生罪などに問われることとなります。
また、冒頭の1000万円近い負債を負った事情によっては、
申立て段階で棄却される可能性もあります。
ありがとうございます。3年前の整理は奨学金だけで、旦那や親族の借金はいれていませんでした。破産した時の弁護士さんには親族や旦那のお金だから、破産終わったら少しずつ返していけばよいからと言われ、リストにはいれていません。なので借金額はこれです、、弟や親に関しては5.6年の蓄積でこれに値します
正確に言うと、貰ったって事にしとこうって言われた感じです。なので破産後の借金はないんですよね、、破産前の借金の為、、なら返す必要はないんでしょうか、、?
知れたる債権者を名簿に載せない意図がわかりません。
返済を続けていたのであれば偏波弁済ですし、他の債務からすると管財事案ですが、同時廃止目的でやったとするのであれば、法的責任を問われる可能性があります。
(当然ながら助言をした弁護士も法的責任・懲戒処分の対象です)
また、免責の対象ではありませんので返済義務があります。
制度の悪用をされているわけですから、
再生に関しても申立て棄却されるように思われます。
「破産した時の弁護士さんには親族や旦那のお金だから、破産終わったら少しずつ返していけばよいからと言われ、リストにはいれていません。」
これが事実ならその弁護士は、懲戒になってもおかしくないのですが。。。
親族や旦那の債務を、債権者リストから意図的に外す行為は、そもそめ破産法上許されない行為です。
本来、免責となった債権が原則として免責にならなくなりますので、あなたに不利益しかありません。
ちなみに、親族と旦那はあなたが破産手続きをしたことは、あなたの破産手続中知っていましたか?
ありがとうございます。管財人はついていました。某有名な弁護士事務所を利用させていただきましたが、私は先生に言われるままに、資料集めなどしていたので、詳しくはわかりかねます、、、
その先生に連絡をしてみます、、、
破産手続きしたことは、旦那も家族も知っています。先生に伝えておきなさいって言われたので。リストにはいれないで、後で返していくのは個人の自由だよって言われたので信用していました。
破産手続きが開始されたことを,家族と旦那が知っていること、
それが立証できれば、下記6号カッコ書の記載により旦那と家族に対する債務は、免責決定の効力で免責となり、支払い債務は発生しません。今払っていても今後は支払わらないという話となります。
いずれにしても、もし、その弁護士が債務をリストに入れなくてよいとちう説明を本当にしているのならそれは間違っていますので、(免責になる債務を破産手続きが終わってから払うという話と、債権者一覧表に載せるか載せないかは全く別の話で、後者は許されない)その点は指摘しておきます。
(免責許可の決定の効力等)
第253条①免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
・・・
六破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
ありがとうございます。元旦那も家族も知っているので、払わなくて済むんですね、、これは裁判所にいけばよいのでしょうか?事情説明と謝りに、、公正証書を作成させられてるので、公正役場にもいけばよいのですかね、?
いけないことをしてしまったみたいで本当申し訳ありません。
破産法253条1項6号の趣旨は債権者への手続保障ですが、
支払約束及び偏波弁済によって、手続きへの参加を妨げたご自身のケースで、免責を主張できるか、法が助力するかというと疑問です。
支払を拒絶すれば、偏波弁済などの問題行為について責任を問うという対応を誘発するだけだと思われます。
また、免責後に公正証書を作成したのであれば、支払義務があると考えられます。
免責確定後に公正証書を作らされている場合は、事は単純ではありません。
公正証書が、免責決定の効果を覆すものだとして公序良俗に反し無効かというような
論点が出てきます。
あなたは、どこかできちんと一度、法律相談や、前回の弁護士の事件処理について相談する機会を設けてもらう必要が高いと思います。
ネットで広告を出しているような法律事務所だと、またまずい処理をする法律事務所に相談してしまう恐れがあるので
まずは、下記のURLを参考に、弁護士会が設置・開催している、債務整理等の相談を受けて今回の一連の流れを踏まえて相談されることをお勧め致します。
https://www.horitsu-sodan.jp/soudan/syakkin.html
ありがとうございます、、、旦那の借金内訳は結婚式、新婚旅行で世界1周、病院費などです。離婚理由は旦那の不倫でしたが、私は旦那が好きでやり直したかったので、公正証書を作成したら不倫相手と別れて私とやり直すと言ってくれたので、作成をしました。そうしたら、作成したら、ありがとう。バイバイって言われて騙された形にはなるんです、、今調べたら、公正証書は騙された場合は無効になると書いてありました。これは無効になる可能性もあるケースでしょうか?
ありがとうございます。そのページを参考に一度弁護士に相談にいきたいと思います。