自己破産 個人再生 債務整理

友人が2年半前にギャンブルで管財人つきで自己破産したのですが、ついこないだ再度破産できたらしいです。生活費や浪費の借金だそうです。こんな事ありえるのでしょうか?鬱病で仕事はしてなかったみたいです。自己破産は7年できませんよね?
自分は5年前に破産してますが、今消費者金融の借金があり、個人再生検討していますが、破産できるならしたいです。

破産が7年できないのではなく、7年間原則として免責決定が得られないということです。破産は免責(債務からの解放)決定を得るためにするところ、破産(清算手続)はできても免責不許可となると申立した意味がありませんので、一般に7年以内の再破産はお薦めしないということです。たとえば前回の破産(免責決定確定)から5年であれば、免責が難しいので、個人再生のほうが良いということになります。もちろんやむを得ない事情が認められれば、7年以内でも免責決定が得られる可能性はありますが、その次、つまり人生において3度目の免責がえられる可能性ははほぼないと考えるべきなので、最後の免責(免罪符)を若いうちに使い切ってしまうことはお薦めしません。その友人のこれからは他人が想像する以上に大変です。

>友人が2年半前にギャンブルで管財人つきで自己破産したのですが、ついこないだ再度破産できたらしいです。

 前回の破産が浪費を原因とする管財事件であったとして、直近の破産が疾病等、同情すべき経緯によって負債を有するに至ったような場合は、ご質問のようなケースで免責が認められるということは、現実的に考えられないわけではありません。

 相談者の話に戻すと、前回破産が5年前ということは、今回はほぼ確実に管財事件になります。
 免責許可決定を得られる見込みについては破産に至った事情の検討が必要なので、具体的な法律相談を受けられることをお勧めします。