申し立て 裁判所 自己破産
自己破産考えております。借金800万ありギャンブルです。管財人着くと思います。裁判所に申し立てする際に、管財人費用ってかかるんでしょうか?それとも管財人費用は申し立て後に分割で払っていくのでしょうか?
申立時にかかるのは、申立の印紙代、郵券代、官報公告費用、弁護士に依頼した場合の弁護士費用です。
管財人の費用は、破産手続き開始決定と同時に管財人が選任された後、管財人が開設した口座に予納金として振り込むのが一般的です。
分割に応じてもらえるかは、管財人と相談するしかありませんが、それでも通常は2~3ヶ月の間に全額振り込むのが普通だと思われます。
破産をするのに、多額の費用がかかるのは悩ましいところですが、それを超える多額の負債について免責を受けるために必要な経費と考えるしかありません。
破産事件の運用は、庁によって微妙に変わるので、必ず依頼した弁護士を通じて管轄裁判所に事前に確認した方が無難だと思います。
一般論で言えば、多くの庁で、積立完了を待って破産手続の開始に至る例が多いのではないかと思います。
つまり、申立時に完全に準備できている必要まではないものの、確実に管財人に引き継げる額が確保できて初めて破産手続の開始に至るという運用が一般的なのではないかと思います。