賃貸 連帯保証人 どうしたらいい

2年前住んでいたアパートの
連帯保証人になっており
今日弁護士のほうから
払ってくださいという紙が来ました

連帯保証人にくるってことは
借りてた人は自己破産したから
でしょうか?
連帯保証人が自己破産したら
滞納分の家賃は払わなくてよく
なるのでしょうか?

減額交渉もできるのでしょうか?

連帯保証契約の場合、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず,債権者が保証人に対して支払を求めることが可能です。

ただし、連帯保証に関して定めている民法という法律が大きく改正され、2020年4月1日から、保証に関する民法のルールが大きく変わっています。

あなたが連帯保証人になった時期は、この民法改正後の可能性があります。

そのため、連帯保証人になった際に締結した(署名や捺印をした)契約書がお手もとにある場合には、その契約書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けてみることをご検討下さい(改正民法が適用される事案の場合、参考のパンフレットに記載されているように、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約にあたり、無効となる可能性もあります)。
 なお、手もとに契約書がない場合には、相手の弁護士に、あなたが連帯保証人と記載されている契約書のコピーの提供を求めてみましょう。
 
(参考)民法改正のパンフレット(保証乃ルール)法務省
https://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf

連帯保証人にくるってことは借りてた人は自己破産したからでしょうか?
→ 上記のとおり、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず、債権者は連帯保証人に対して請求することが可能です。

連帯保証人が自己破産したら滞納分の家賃は払わなくてよくなるのでしょうか?
→ そうなりますが、自己破産を選択するのが望ましい状況かは、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい(自己破産する場合、全ての債務を対象に裁判所に申し立てをする必要があります。また、あなたに債務を弁済する資産がある場合には、その資産を処分する必要もあります)。

減額交渉もできるのでしょうか?
→ 主債務者からの回収が法的に不能な場合やあなたの資産状況によっては、減額交渉が可能な場合もあります(あなたに対する訴訟提起等にかかる債権者側のコスト等の観点から減額の余地がある場合もあり得ます)。

以上のようなことも含め、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、適切等アドバイスを受けてみるのがよいかと思います。