家賃の時効援用について 公開日時:2024年12月24日 23:56 更新日時:2024年12月28日 00:40 昨日、家賃の保証会社から委託された法律事務所から身辺調査警告というショートメッセージが来ました。 時効援用を考えているのですがすぐには動けず費用を工面出来るのが来月になる見込みです。 法テラスに相談しましたが過去に滞納があり使えずこの場合どうすればよいでしょうか? 来月でも間に合いますでしょうか。 ナクサル さん () 個人再生 任意整理 民事再生 時効の援用 弁護士からの回答タイムライン 鈴木 健太弁護士 東京都 > 中央区 通常の弁護士費用で受任してくれる弁護士を探してはいかがでしょうか。 時効援用については早めに行動した方が良いでしょう。 役に立った 0 2024年12月24日 23:56 マイリストに入れる 0人がマイリストしています