個人間での自己破産は可能か。
私は企業で働く者でも経営しているわけでもないただの一般人です。
何なら今現在働いておりません。(来月からバイト開始です)
4年程前くらいから個人間取引で物品を販売していたのですが、1年前くらいから家庭の事情だったり身の回りの支払いが困難になり販売していたお客様から預かっていた代金を自分の支払い等に充ててしまい返金対応の催促をされています。
現にまだ数名ですが少額訴訟されて民事裁判として裁判所から通知がきてます。
現在お客様は30名前後いて、金額にしたら約700万円程。
これから働くといった中で催促する者、訴訟を進行している者など多数いらっしゃる中自分が招いてしまった件ですが非常に毎日気に病んでしまっています。
来月から働いても自分の支払いなどで消えてしまうため、自己破産を考えたのですが個人相手にこういう状態の場合って可能なのでしょうか。
お金を借りたではなく商品を売るための代金として預かったお金です。
一応数名のお客様には〇年以内であれば返金可能なのでというお話を通し承諾を得て誓約書を書きました。
ただ一部の方は納得いかないようで即返金しろ!など言われてしまい困っています。
こういった場合は弁護士に相談したほうがいいのでしょうか。
適切な処置を教えていただければと思います。
個人事業主でも自己破産の申立てをすること自体は可能です。ただし、破産管財人が選任される管財事案になる可能性があります。
より詳しくは、お手もとにある関係資料を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談なさってみて下さい(弁護士会や法テラス等でも債務整理•破産の相談を実施しているかと思います)。
ご回答ありがとうございます。
個人が個人に対してになりますがそれは同様でしょうか。
お金の貸し借りではなく、商品代金を預かり商品を用意できなくなってしまい返金する額がないため返金対応できなくなってしまったための今回の手段です。
過去にこういった任意整理や自己破産はしたこもないですが、さすがに額も額で相手には申し訳ないですが手に負えなくなってしまったため自己破産検討してます。
できる可能性があるのなら近場の弁護士事務所や法テラスに問い合わせてみます。
・「1年前くらいから家庭の事情だったり身の回りの支払いが困難になり販売していたお客様から預かっていた代金を自分の支払い等に充ててしまい返金対応の催促をされています。」
債権者が個人の場合であっても、破産申立、免責許可を得ることはできます。
ただ、ご自身のケースですと、
1年間で負債額(700万円)と、商品代金名目でということからすると、
架空取引で金銭を騙し取り、法的措置(提訴)を取られたので破産申し立てをしたのではないかという疑問を持たれることになります。
同時廃止希望ではなく、裁量免責のために管財事件として申し立てる他ありませんが、免責不許可や、一部の債権者からは非免責債権として請求を受ける可能性がある事案です。見通しについて一度弁護士に相談なさって下さい(とはいっても弁護士側として確度の高い判断ができる事案ではないことは予めご承知おきください)。
ありがとうございます。
実際には今年までは商品をお渡ししておりました。
例えば1月1日に購入されたお客様の代金を、去年の購入したお客様分の商品代金に充てて渡していた。という感じでずらして補っていた感じです。
去年の始め頃までは普通に運営していたのですが、すぐに商品を渡すことができなくなってしまい1ヶ月...2ヶ月...とドンドンずらして渡していくうちに膨れ上がってしまった次第です。