ご質問の場合、資産をすべて取り崩して返済に充てた場合の負債額は100万円となり、収入がある方の破産としてはかなり微妙なケース(裁判所によっては支払不能かどうかを厳格に追及される可能性がある)ともいえます。
そのため、個人再生は選択肢として考えられますが、上の回答と同旨で、清算価値(破産の配当を上回る弁済額)の保障の原則があり、100万円ではなく清算価値が採用される結果、「申立及び再生計画認可は不可能ではないが、あまり債務を圧縮する効果は期待できない」ということになる可能性が高いと思われます。
余談ですが、小規模個人再生や給与所得者再生は破産に比べて手間がかかるため、弁護士費用も高額になりがちで、自宅をどうしても残したいという方以外にはあまり奨められない制度ではあります。
この質問の別回答も見る