離婚後の借金返済が困難、自己破産の可能性

12月に150万円、1月に300万円を数社から借りました。
12月に離婚することが決まり、妻や子の新居費用や引っ越し、私の新居費用等々いろいろお金が必要になり借りたんですが、離婚のストレスや寂しさから手元にお金があると使ってしまい、気づいたら12,1,2月の3ヶ月でキャバクラ等で250万円位を使ってしまいました。
借りたばかりで、それぞれ1回か2回の返済しかしていないのですが自己破産はできるのでしょうか?
仕事はしていて収入はあるのですが、家賃や養育費等で返済を続けていくのは無理な状況です。
1回の返済ですぐに自己破産したら、はなから返す気がなかったのでは?と言われたら言葉もありません。
詐欺といわれやしないかも怖いです(業者から詐欺と訴えられることはないでしょうか?)。
もちろん、そんな気はなく、とにかく今お金が必要と思い借りたのですが、ついつい欲望に負けてキャバクラにのめり込んでしまいました、、

ご助言いただけましたらありがたいです。

こんにちは。

最初から返済する気がなくて借りる場合は詐欺に該当しますが、詐欺の立証が難しいので、現実的に債権者から主張される可能性は低いと思われます。
記載の事情でも自己破産はできますが、多額の金銭をキャバクラで浪費しているため、手続としては管財事件というものになります。
管財事件は、破産申立後、資産状況等について調査をする管財人が選任されて、色々と調査されたうえで免責が妥当であれば免責決定が出るという手続です。
管財費用として20万円程度が必要となります。

お近くの弁護士にすぐにご相談するのが良いと思います。

ご助言いただき、ありがとうございました。