扶養した状態で連帯保証人になり、医療費が発生する前に扶養から外した事について

私が精神病院に措置入院時、父が連帯保証人になりました。
その時わたしは国民健康保険上、税務上父に扶養された状態でした。
措置入院から医療保護入院になり、医療費が発生する前に、父は私を扶養から外し、債権者である病院と私から連絡不能な状態としました。

ちなみに医療保護入院時、家族の同意は父がしています。
法律上、医療費(債権)が私に来るのと父の行動について問題ではないと思いますが、父の行動は、あまりにもモラル上、褒められたものではないと感じます。

質問は
何らかの理由で、損害賠償請求ができないか
もしくは調停で債務の一部を請求できないか

です。

所得税、社会保険料の関係で扶養を外したものと思いますが、民法上の
扶養義務は、外すことは出来ません。
あなたの医療費は、入院1か月後からは、生活保護の医療費給付から賄
われると思います。
父親の行為を原因として、あなたに損害が生じる関係にはならないので、
しばらく様子を見て置くといいでしょう。
終わります。

生活保護の申請は退院後にしました。
民法上の扶養義務はどの時点から消滅したと判断されますか?
民法上の扶養義務を元に医療費を請求、または調停で一部負担の交渉はできますか?

可能か不可能かは別として、扶養義務が消滅することはありません。
あなたが、医療費等の負担困難な時は、調停で扶養の範囲、方法などを定めることは出来ます。
これで終わります。