【至急】美容外科クリニックの契約取り消しに関する法的問題について
美容医療の契約ということなので、まずは、特定商取引法の適用ある販売形態でないかについての確認が必要と思います。 手術以外にも、いくつかの役務がセットになっていれば、特定継続的役務提供契約となり、クーリング・オフや、クーリングオフ期間経...
美容医療の契約ということなので、まずは、特定商取引法の適用ある販売形態でないかについての確認が必要と思います。 手術以外にも、いくつかの役務がセットになっていれば、特定継続的役務提供契約となり、クーリング・オフや、クーリングオフ期間経...
>相手方弁護士は、私が弁護士を立てて交渉することを求めていると考えられますか。 求めていないと思われます。 >裁判その他の手段には、弁護士同士の交渉も含まれますか。 言葉の意味としては含まれますが、実際には弁護士同士の交渉を求め...
病院あるいは担当医に、抗議書を作成して送付するといいでしょう。 治療が説明もなく、不手際なため、不要な時間と不要な痛みが生じ、精神的苦痛を被ったことを、 伝えて、謝意を求めるといいでしょう。
医療過誤の案件に関しては、事案が非常に複雑であるため、公開相談の場ではなく、資料等を揃えた上で個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
家庭裁判所に成年後見の申し立てをすることは考えられるかもしれません。 同居の息子様でもご本人のカルテ開示は無理ですね。
広告をみて来訪したものに、3ヶ月で絶対に効果がなくなると謳い、誰も契約したがらないような状況を作出し、殊更に別の契約を勧めるのであれば、 当該業者は、「実際には取引する意思がない」ものとして、 下記、おとり広告に関する告示の4号に該当...
推測にならざるを得ませんのでその限りで回答します。 ご指摘のように、玉虫色的な解決を望んでいる可能性もありますし、 単に、法的な議論の部分に関して、全くかみ合っていないので上記対応をとった可能性もあります(話し合いを続ける意味がない...
まずは別の歯医者さんに行ってセカンドオピニオンを得ることが良いと思います。(裁判官含め、歯医者以外の一般の方には今回の歯医者の対応が”過失”なのかが判断できないため。) 今回の歯医者の対応がやはりおかしいということになれば、そのセカン...
債務不履行があっても契約は無効にならないです。 何が問題点か、おそらく契約書もみないと把握が難しいので、 一度、契約書を持参してお近くの弁護士の法律相談を受けられることをお勧め致します。
裁判所が認める損害額が低調なので、受任を躊躇する弁護士が多いのでしょう。 ここでの紹介は出来ませんが、ペットを飼った経験のある弁護士なら、受けて くれる可能性がありますから、何人か問い合わせしてみることになるでしょう。
手術ミスでしょう。 説明義務違反もあります。 再手術可能かどうか、可能なら手術費用が損害になりますね。 会話は、録音しておくといいですね。
録音等がなければ、契約に当たって強制的なやりとりがあったことを後日証明することは困難です。 契約の強制と、施術ミスとは別個の問題です。 施術ミスの疑いがあるのであれば、まずはほかの病院等で観てもらい、問題があるのかどうか医学的な判断...
当初に受けた施術結果と手法と術後の結果と術後の説明について、へだたりがありますね。 医師に説明義務違反があるでしょう。 訴訟をするために弁護士を探す必要があります。 カルテは請求してもらっておくことです。
・・・ 「施設に通われている利用者さん同士のトラブル防止のために、利用者間のLINEや電話番号の交換は禁止しています。」 ・・・ 施設管理上、上記のような説明をされることまでは大丈夫だと思われますが、 この内容に法的な拘束力をもたせ...
ご相談内容の限りですお応え致しますと、今回のお怪我についての通院慰謝料、後遺障害が残る場合は後遺障害慰謝料、労働能力喪失の逸失利益を請求できる可能性はございます。 一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。
指定の投薬があれば、いい結果が出る可能性があるならば、病院側のミスとして、 今回に治療に関しては、医療費の返金を求めることができるでしょう。
顔立ちにどの程度、影響があるかどうかですね。 慰謝料については、実際に見ないとわかりません。 医師は、ミスを認めたようですが、今後は録音などして証拠を残したほうが いいですね。
示談書などの書面で清算条項を交わしていたり、お話し合いの中で治療費返還ですべて解決ということが確認されていないのであれば、慰謝料請求の余地はあると考えられます。
いわゆるモニター詐欺でしょう。 勘違い詐欺、説明不足詐欺でしょう。 あなたのほうが正しいと思いますよ。 消費者相談センターと国民生活センターそれぞれに連絡して、情報を得るといいでしょう。
どのような契約書か、契約締結時の状況をどこまで立証できるか、といった問題があるので、契約書をご持参の上、直接弁護士事務所に相談に行かれてください。
医師に過失がある場合には、そのような文言があろうと、治療代や慰謝料について請求できます。過失があるかないかが一番難しいところですが。 頑張ってください。
了承をしていないのであれば投稿の削除を求めらこととなるかと思われます。具体的な内容で合意をしていないのであれば勝手に投稿する行為は肖像権の侵害行為に当たり得るでしょう。 施術を始める前にどのようなやりとりを行っていたのかについても合...
公的機関は他に有益な方法を教示しなかったのですかね。 とすれば、業務提供誘因契約を主張して争うことですね。 裁判所で争うことになる可能性があります。 とすれば、クーリングオフをまず実行することです。
美容外科側の問題としては、医師の確認もなく施術が医師でないものによって 行われた。 施術は失敗と言えるものだった。 あなたに、損害が発生した、ということですね。 弁護士か司法書士に、損害賠償請求書を作成してもらうことから始まりますね。
証拠関係として、どの様な資料が残っているのかという点にもよりますが、返金請求が認められる余地はあるかと思われます。 ただ、医師の発言等については録音等の証拠がないと、その様な発言はしていないと主張された場合に裁判上こちらの反論が難し...
同じ件について別機会に2度誓約書を作成する場合、 「1度目のものを破棄して、2度目のものを残す。」という意図であると見られるでしょう。 1度目と2度目の内容が同じであれば、そんなことをする必要もありませんから、 「細かいところを微修正...
事前の説明時に、量の不足は予想されていたので、事前説明が必要でしょう。 途中で追加を伝えて、承諾させたとしても、途中での出来事のため、承諾せざるを 得ないでしょう。 料金についての説明はなかったでしょう。 いずれも、説明義務違反と思い...
T歯科の再根幹治療・土台形成・歯冠装着過程に医療ミスがあったこと(債務不履行)を証明できれば、 返金・慰謝料等の請求ができます。 医療ミスというには、①通常であれば取られるべき施術がされていない(過失がある)+②その結果、被害が生じた...
大学病院のほうが、検査機器がそろっているのでいいでしょう。
追記 医療記録を医療機関から取得して、それらを検討する必要があるでしょう。医療記録について、病院は、開示請求を受けた場合、原則応じなければならないとされています(平成15年9月12日付各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「診療情報...