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カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。
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カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。
訴訟をされたいならば、匿名掲示板上で書きこむのではなく、実際にお近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談される方が良いと思います。 こちら、訴えるにしても何かしら医師側に落ち度があったことを立証せねばならず(法的に、100パーセントどんな状況でも死なせないなどと結果を保証させることは医療という性質上できず、本来はするべきことをしなかったことをこちらで立証せねばなりません)、どこまで対応しうるかについては個別にお話を伺ってからでないと個別の検討ができないので、誰か分からない方に匿名掲示板上で概要だけ書かれても、だったら引き受けますなどと連絡が来る可能性は低いと思います。 書かれている通り時効の問題もあるところ、性質上、今日受けてすぐ訴える等は難しく、それなりの期間の準備時間も必要になりうる件であるように思われるところ、すでに2年ほど経過しているのであれば、動くのであれば時間的にはそこまで猶予はないように思われますので、すぐにでも弁護士事務所等で弁護士にご相談されてみてください。
・民事調停を検討していますが妥当でしょうか?請求額が大きくないため弁護士への依頼はしない予定です。 問題点として記載されている事情をもとにクリニック側に何を請求するつもりなのか詳細は分かりませんが、本人のみで訴訟の対応をするのは難しいかと思いますのでまずは調停を、という判断は間違ってはいないかと思います。 ・相手クリニックに弁護士がついていたら内容証明に何らかの反応はあるはずでしょうか? 何かしらの反応はあるかと思います。 ・調停も欠席となればやはり訴訟となりますか?その場合、これまでの無視は裁判官にどのように解釈されますか? 訴訟を提起するかどうかはあなた次第です。 無視をされたという事実が結論に大きな影響を与えることはないかと思います。
内容がわかりませんがプライベートなことでしたら、プライバシーの侵害になるでしょう。 情報漏洩とは少し違いますが違法性はあります。
グループホームは重度知的障がい者の入居はかなり運用が難しいシステムなところ、受入れてくれた以上、それなりに障害特性に応じた環境設定や契約があったと思われます。契約書はもちろんグループホームでの入居期間、問題が生じた内容およびその程度、その頻度、そのきっかけなど詳細に確認しないと契約違反の事実があったかどうか具体的に確認できません。障がい者対応ができる弁護士を探すか、お住まいの弁護士会に障がい者や高齢者のための相談専門部署がありますので、お問い合わせされると良いと思います。
書類をもらうことを前提にすれば、 まずは、施術と、その皮膚科受診のもととなった症状との因果関係があるのかについて、医師の診断書は必須でしょう。 その上で、もし落ち度があるというのであれば、治療費の明細(領収書等)も必要です。 また、通常は、治療が終了し損害額が確定した段階での支払をすべきで、その際には、合意書(これで全て完了し追加の支払はない)を作成すべきでしょう。 ただ、そのような(強い)対応をすべきかどうかというのは、お客さんとの関係で悩ましいところかも知れません。
ご質問ありがとうございます。 半年後の現時点でも痛みがあるとのことですので、手術の出来栄えだけでなく、施術自体に問題があった可能性がありそうです。 その場合は、損害賠償が認められる可能性があります。 認められる場合は、手術代金を含め、損害金を払ってもらえる可能性があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、具体的な状況をご説明のうえ、アドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
1センチ1センチだと後遺障害としては認められないですね。 交通事故の後遺障害慰謝料算定基準を調べるといいでしょう。 通院慰謝料の増額事由にはなるでしょう。
薬の副作用(妊活時に影響があるか等)を相談したいのですが、もし先生が問題ないと言ったのに少しでも影響があった場合、何か法的に守ってもらう事はできるのでしょうか? →医師の診断や説明に過失があり、その過失と法的な因果関係がある障害が生じた場合は、法律上損害賠償請求は可能です。 もっとも、医療上の過失や因果関係の認定は一般的にはハードルが高いため、医師が問題ないと言ったのに少しでも影響出たからと言って必ずしも法的に守ってもらえるわけではありません。
施術ミスですね。 あなたも弁護士を探して請求の準備をするといいでしょう。 事実関係の整理、施術ミスの存在、損害額、カルテの収集など弁 護士と協議しながら準備するといいでしょう。
美容整形のトラブルについては一般的には話し合いで解決することは少なく、裁判の対応が必要となります。 対応を検討する場合、美容整形のトラブルを取り扱う法律事務所に直接ご相談されてください。
ないですよ。 これで終わります。
ご自身が気に入らないからという理由に過ぎませんので、 懲戒請求しても認められないでしょうし、場合によっては逆に損害賠償請求をされるだけでしょう。 マルチポストされているようですが、ご自身が 義務が無いことを要求しているということを今一度よくお考え下さい。
化膿の原因は、なにかですね。 化膿の発生機序に医師の過失があるかどうか。 医師に過失があれば、費用を請求できるでしょう。 ほかの医師に意見を聞くことになるでしょう。
説明義務違反は説明をすべき義務者がその説明を怠った場合に生じるものです。質問者様は義務者ではありませんので、ご安心ください。
扶養義務を、誰が、どのような方法で履行するのか、3人で話し合う必要があります。 あなたが、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 実際の世話をどのように分担するか、費用をどのように分担するか、など調書を作成 することになります。
病院側が持っている書面が欲しいとのことでしたら、 まずは病院に聞いてみてください。 そのような問い合わせに応じるかどうかは、第一に病院の運用上の問題ですので、 現段階での病院の対応を弁護士が外部からわかる問題ではありません。 拒否されたうえで、それでもどうしても入手したいとのことでしたら、 拒否された理由等踏まえて弁護士にご相談なさるのが良いかと思います。
誹謗中傷の字義ではなく、相手方の意図・意向から考えることになります。 相手方としては、医療過誤に関して、直接間接を問わず、当該クリニックでのことであると推知される可能性があることを口外することを止めたいというところでしょうから、 単にbefore/afterを載せただけであっても、当該クリニックに通っていたことを別途伝えている場合は、推知させてしまうことになるでしょう。 具体的な境界がどこにあるかということの判断は難しいので、 示談を受けるのであれば、墓場までもっていくぐらいの覚悟をしておいたほうがよいでしょう。 違約金(損害賠償額の予定と思われますが)については、事案に鑑みれば高額とはいえないでしょう。振込金額の3倍であることを気にされていらっしゃるようですが、 そうであれば、示談金額自体を争われるべきでしょう。
・「厚生局にその意味を尋ねました。 「自分の骨の軟骨を培養して、自分の膝の再生医療に使う手術。日本では現在『自家骨での膝の再生医療』しか認可されていない」ということで、大変驚きました。 私が採られたのは「大腿骨」で「他人のために使う」目的です。これは国の認可がない、つまりは違法行為のようです。 」 「違法行為のようです」とありますが、これはご自身の見解であって、厚生労働省の見解でもなければ、法律家の見解でもありません。 また、「無断で」とありますが、1329号保健医療局長通知や学界のガイドラインに沿って骨組織提供同意書が作成されているはずだと思われます。 ・「骨の採取のために私は大きな手術を受けています。」 同種骨は、そもそもご自身の疾患の関係で手術をされ、当該手術によって生じた(切除した)不要骨であって、骨の採取のために手術をしたわけではないはずです。
可能か不可能かは別として、扶養義務が消滅することはありません。 あなたが、医療費等の負担困難な時は、調停で扶養の範囲、方法などを定めることは出来ます。 これで終わります。
お客様の人数や被害状況(通院治療が必要か、期間の長短など)によっても損害賠償の額が変わってきます。 また、後遺障害が残ったような場合や、休職せざるを得なかった場合などは、損害賠償の額が高額になる傾向がございます。 アレルギー発症のリスクがあるのであれば、できる限り早く説明と回収をされることをお勧めいたします。
契約内容と、相手方が主張している強制退所事由を整理して、 個別にご相談をご検討ください。 一般論としてどうしたらよいというご回答はできかねてしまいます。 猶予期間が残り少なくなってしまうと、対応が難しくなってしまいますので、 お早めにご相談をご検討ください。
書き込みに関しては名誉毀損という形での刑事告訴かと思われます。そちらについては交渉により削除等の合意をする形となるでしょう。 ご自身の請求については、具体的にどのような内容なのかが不明のため、一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。 クリニック側の義務違反をどこまで証拠を持って証明できるかが重要となるでしょう。
生保には契約内容登録制度があり、顧客の契約情報は他社も見ることができます。 もちろん、病歴などは登録外です。 そのかたは、債権の回収のために、情報を閲覧して利用しているようですね。 不正な利用方法なので、具体的に債権回収に動いたら、違法と思います。 保険会社に申告する必要があるでしょう。
まず一度冷静になって、元の歯医者に状況の確認をなさってください。 相談概要からすると根管治療の途中だと思われますが、 治療が終わりという説明がなされたとは普通であれば考え難いというのが正直なところです。仮蓋⇒仮歯⇒クラウンという流れの説明はあったと思いますし、歯医者側からの説明をフラットな状態で聞いたうえで、お子さんに確認をとってください。
>カルテの記載内容と診療明細書の記載内容、いずれを信用すべきでしょうか。 通常は、カルテの記載が医療の内容を示すものとして考えられます。 カルテは医師が作成しますが、診療報酬明細書は、医師が作成しないことが多いと思います。
美容医療の契約ということなので、まずは、特定商取引法の適用ある販売形態でないかについての確認が必要と思います。 手術以外にも、いくつかの役務がセットになっていれば、特定継続的役務提供契約となり、クーリング・オフや、クーリングオフ期間経過後でも中途解約の規制がかかることになります。 また、消費者契約法に関してですが、何をもって、「不安をあおる告知」に該当すると記載しているのか分かりませんでした。「当日のみ安くする」との発言であれば、それのみでは該当性としては厳しいかと思います。「美容」に関するあなたの様々な重要事項に対する不安をあおることが要件とするためです(消費者契約法4条3項5号イロ参照)。それらを具体的に記載して、不安をあおる告知に該当するという必要があります。 最後に、キャンセルポリシーについても、基本的には、消費者契約法10条(不当条項に関する一般条項)ではなく、消費者契約法9条1項1号(平均的損害を超える賠償予定の無効規定)の問題として処理されることが多いです。契約後、数日しか経っていないのだから、損害は発生していないというような主張をして、20%の違約金条項は無効だという争い方をすることになります。 上記に記載しても分かるとおり、事案の性質としては、特商法・消費者契約法の知見をある程度有していないと、医療機関側が争ってきたときに対応が難しくなる可能性があります。最寄りの消費生活センターの消費生活相談員に相談したり、弁護士会の消費者相談枠での法律相談を受けた上で対応を検討してください。弁護士会のURLを張り付けておきます。 https://www.horitsu-sodan.jp/soudan/syouhisya.html
>相手方弁護士は、私が弁護士を立てて交渉することを求めていると考えられますか。 求めていないと思われます。 >裁判その他の手段には、弁護士同士の交渉も含まれますか。 言葉の意味としては含まれますが、実際には弁護士同士の交渉を求めてはいないでしょう。 >案件は、相手方にとって外部に漏れることは絶対に避けたい問題が絡んでいます。 あなたがそう思っているだけで、相手はそう思っていないと思われます。裁判は公開の手続であり、「外部に漏れる」ことになるにもかかわらず、「裁判をしたければどうぞ」と言っているわけですから。 >仮に示談で解決するとしても相手方は、示談書に口外禁止条項を明記することを求めてくることは必定と考えられますが、これも弁護士同士による交渉を求める理由になりますか。 なりません。 >弁護士の守秘義務は、交渉相手が外部に漏らしたくない事情にまで及びますか。 一般的に守秘義務は相手方に対する義務ではありません。
まずは、病院にいかれて、診断書を作成してもらってください。その際は、ブリーチ施術によるものであることがわかるような記載をしてもらってください(これがないと、後々、別の原因によるものだと争われる可能性が高まりますので)。 具体的な損害賠償額については、治療費や通院日数などによって左右されます。 相手方も保険に入っている可能性がありますので、保険を使っての支払を受けられる可能性もあります。 いずれにしましても、一度個別にご相談なさってみてください。
病院あるいは担当医に、抗議書を作成して送付するといいでしょう。 治療が説明もなく、不手際なため、不要な時間と不要な痛みが生じ、精神的苦痛を被ったことを、 伝えて、謝意を求めるといいでしょう。