グループホームの退去後請求に対する異議申し立ての可否
>仮に事前に担当者から退居に関する手続きは必要ないと聞いていての事ならば納得します。 逆ですね。 退去に関する手続きは必要ないのであれば、施設に対する(賃料相当)損害金について、こちらで負担すべき理由はなく、施設が自己で負担すべきと...
>仮に事前に担当者から退居に関する手続きは必要ないと聞いていての事ならば納得します。 逆ですね。 退去に関する手続きは必要ないのであれば、施設に対する(賃料相当)損害金について、こちらで負担すべき理由はなく、施設が自己で負担すべきと...
「施設側へ安全配慮義務違反と病院側へ緊急搬送するタイミングの判断ミス」を主張して、損害賠償請求出来る可能性はあると思います。 但し、施設の介護記録やインシデント報告書、その他施設内で作成された誤飲事故に関する資料、搬送先の病院の医療...
一度話したことは仕方ないので、会社に報告して2度と漏洩が無いようにしてもらうことでしょうか。 後は話した先を確認して広がらないようにしてもらうよう、その人から言っておいてもらうなどもあります。
リスク説明書が無い場合は、ご質問者側がやや有利に主張できる場合があるでしょう。 病院側が謝罪も返信もないことは不誠実な対応である印象です。 返金及び治療費、慰謝料請求を求めていくことになるかと思います。 ご自身で内容証明を出すことも...
一部の美容医療サービスは期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。急ぎ消費生活センター又は弁護士にご相談ください。
「発生確率が極めて低い=直ちに医療側の責任がない」とはなりません。医療事故では主に①施術上の過失の有無と、②説明義務違反の有無が区別して検討されます。まず、①過失については、医師が当時の医療水準に照らして適切な方法・用量・部位で施術を...
なるほど。 そのご事情ですと、メール等に比して事実経緯の裏付けが弱くななりますが、 解決金を求めること自体ができなくなるものではありません。 費用倒れのリスクについてはより詳細な検討が必要です。 弁護士の交渉代理を全て依頼するのか、...
医療トラブルについて、初期段階の見立て・方針整理をご相談できる弁護士の方を探しています。 →この場は一般的な法律相談に回答する場所で、具体的な法律相談の案内などはできません。 ココナラ法律相談の弁護士検索で医療過誤に対応している法律事...
医師の医療過誤に対する判断で、歯科医に対するものとは異なりますが、 昭和57年7月20日の最高裁判例では、「人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求...
>医療行為が原因ではないかと疑いを持った時、カルテを病院に請求したとき、訴訟を起こそうと思った時などどの時点が時効の開始になるんでしょうか? 消滅時効期間の起算点は「・・・損害を知ったとき」なので、医療機関の過誤の存在を認識したとき...
ご承知かも知れませんが、糖尿病患者は、慢性的な高血糖状態によって起こる微小な血管障害・免疫不全の状態により、感染性に感染しやすく、創傷・挫傷の治癒が遅延しやすいことが医学・薬学の世界では知られています。抜歯直後の菌血症が一般人より起こ...
支払は現時点ではせずに、説明がなかったので支払う義務は現時点ではないと考えている、と回答の上、「いつ提供されたどのような文書に記載され、自分にいつ閲覧の機会があったのか」を文書で回答するように求めるのがベストです。
モニター参加をした際の説明書などが書面である場合は確認すると良いでしょう。 事前に2回目以降の来院についての定めがなかった場合は、病院側の主張には理由がないと思われます。
私見を述べさせていただきます。 >この請求は一旦放置しても良いのでしょうか? 法的には、相手方の請求に対し応答する義務はありませんので、相談者さんの選択にゆだねられる問題だと思われます。 アプリからの予約ということで、店舗とアプリと...
美容医療でのトラブルで美貌を著しく損ねることは精神的な被害も甚大であることと思いますので、慰謝料を求めていくことができると思います。 もっとも、医療過誤の問題と完全に切り離すことはできないので、医療過誤と被害の結びつきについては示す必...
病院に対し不信感をもたれている以上、このまま病院に医学・法律の素人が説明を求め続けても医療過誤があったかどうかの確認は難しいところです。 もちろん専門的に取り扱う弁護士も実際の医療記録を確認しないと医療過誤の可能性のある事実の特定すら...
予定されていた診察時間と実際に行われた診察時間の割合を計算して、その分の料金減額を請求できる可能性はあります。 もっとも、まずは利用規約を確認する必要があり、通信障害があっても減額できない旨の定めがある場合には請求は困難と思われます。...
締結された契約書と手術のリスク同意書の記載内容を確認する必要があります。 ご質問記載の限りでは、カルテの字が汚すぎて不明というクリニック側の弁解が気になります。 正確な記録を保存するために記載するカルテで、読めない文字を記載した点は...
弁護士が法的主張を整理した書面を作成し、病院に送付し、回答期限を設けて正式な回答を求めることは可能です。 慰謝料請求については、遺残物がないかの確認を怠りガーゼを置き忘れたことに対する請求ができるでしょう。 その上で、異物性肉芽腫の...
「〜同意した」とカウンセラーが記載した場合でも、 ご本人が書面押印された場合は、契約として特に問題はないように思います。 クリニック側の契約過程や施術に不当な点があれば、減額交渉の余地はあります。 弁護士に依頼して代理交渉されると良...
なる可能性が高いです。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 良...
まずはお父様のご冥福をお祈り申し上げます。ご報告の状況からしますと、「訴訟」によるよりも裁判外紛争処理手続きである「ADR」を利用された方がいいかもしれません。まずは、医療過誤事件を専門とする弁護士にご相談いただき、方針を決められると...
契約書の定めなどの具体的な内容が定かでないため、一般論での回答となりますことをご承知おきください。 相手方の納得いかない契約書の条項が、診療内容に関する場合には、医師の診療方針に納得しないものとして、応召義務がないと判断される可能性...
先方の対応状況を見る限りは話し合いは困難そうですので、訴訟提起も視野に弁護士に相談されることをお勧めします。 施術前後の写真など、証拠を揃えていくことが重要です。
カルテを保全して、その内容について意見書をもらい、訴訟ということになるのでしょうが、医療訴訟は実際費用を考えれば、訴訟の方が再手術より、相当高くつくかと思います。 相手もそれがわかっているのかもしれませんが・・・。
同意書に署名したところに記載があれば、原則支払い義務あります。装置が完成してないのに請求されている場合、装置代が不当に過大の場合が例外となります。
アンケートを実施した場合にその結果を公表しなければならないという法律の規定はないでしょう。ただ,記名式アンケートなどのように対象者から個人情報の提供を受けるアンケートである場合は,個人情報の利用目的を明示又は公表する義務があり,アンケ...
そこで質問なのですが、準備書面の記載内容については説明する義務を負わないのでしょうか? 準備書面の内容や先生の戦略や考えを聞くことは不適切でしょうか? →日弁連の弁護士職務基本規程では以下の規程がありますので、以下の規程上の説明義務又...
カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であ...
訴訟をされたいならば、匿名掲示板上で書きこむのではなく、実際にお近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談される方が良いと思います。 こちら、訴えるにしても何かしら医師側に落ち度があったことを立証せねばならず(法的に、100パーセントど...