弁護士同士の交渉に関する問題についての疑義について

ある案件について相手方の代理人弁護士に質問書を送り文書により回答を得るということを続けてきましたが、相手方弁護士から見解の隔たりが大きいため、今後は質問に回答しないとの通告を受けました。しかしながら相手方弁護士からの回答には、私が裁判その他の手段をとることを妨げるものではなく、そのような手段をとった場合には、誠実に対応する旨が示されていました。案件は、相手方にとって外部に漏れることは絶対に避けたい問題が絡んでいます。
相手方弁護士は、私が弁護士を立てて交渉することを求めていると考えられますか。裁判その他の手段には、弁護士同士の交渉も含まれますか。
仮に示談で解決するとしても相手方は、示談書に口外禁止条項を明記することを求めてくることは必定と考えられますが、これも弁護士同士による交渉を求める理由になりますか。
弁護士の守秘義務は、交渉相手が外部に漏らしたくない事情にまで及びますか。

・「相手方弁護士は、私が弁護士を立てて交渉することを求めていると考えられますか。裁判その他の手段には、弁護士同士の交渉も含まれますか。」
弁護士に依頼するかどうかはご自身の自由ですから、含まれる含まれないの問題ではないです。

・「示談書に口外禁止条項を明記することを求めてくることは必定と考えられますが、これも弁護士同士による交渉を求める理由になりますか」

個人相手でも守秘条項をいれるので関係ありません。

普通相手方に弁護士がつけば不利になります(攻撃防御の拡充)。
それにも関わらず弁護士をたてることをすすめるケースというのは、
専門的な知見が必要となる案件において、本人がそれを有していないために、議論が全くかみあっていない場合だと考えられます。

>相手方弁護士は、私が弁護士を立てて交渉することを求めていると考えられますか。

求めていないと思われます。

>裁判その他の手段には、弁護士同士の交渉も含まれますか。

言葉の意味としては含まれますが、実際には弁護士同士の交渉を求めてはいないでしょう。

>案件は、相手方にとって外部に漏れることは絶対に避けたい問題が絡んでいます。

あなたがそう思っているだけで、相手はそう思っていないと思われます。裁判は公開の手続であり、「外部に漏れる」ことになるにもかかわらず、「裁判をしたければどうぞ」と言っているわけですから。

>仮に示談で解決するとしても相手方は、示談書に口外禁止条項を明記することを求めてくることは必定と考えられますが、これも弁護士同士による交渉を求める理由になりますか。

なりません。

>弁護士の守秘義務は、交渉相手が外部に漏らしたくない事情にまで及びますか。

一般的に守秘義務は相手方に対する義務ではありません。