医療記録の矛盾と医師法第24条違反の可能性
親族が入院していた際の担当医師の処置に疑問があったのでカルテ等の開示を請求しました。入院中の血液検査の結果を分析したところ、輸液開始後に貧血を示す数値が出たためか輸液の量が減らされていました。しかしながら、カルテの記載内容と診療明細書の記載内容を照らし合わせると、輸液の量を減らした日時が一日ずれている可能性があることが判明しました。カルテにおいて処方箋を記載する部分には、輸液を減らした事実は記載されているものの減らすという担当医師の指示があったこと及び減らした理由が全く記載されていませんでした。また診療明細書を正確に記載しない場合、診療報酬の不正請求に該当する可能性があるため診療明細書の記載が正しいという前提に立つと、輸液の量が減らされたのはカルテ記載の日時の前日であり貧血を示す数値が出た日時になります。
診療明細書は、カルテとは異なり原則として退院時に発行されるものであるためカルテの記載内容との齟齬が生じる可能性は否定できません。カルテの記載内容と診療明細書の記載内容、いずれを信用すべきでしょうか。
仮に診療明細書の記載が正確であるとすると、輸液を減らした日時を1日後ろ倒しにしたカルテの記載内容は、診察の内容を遅滞なく記載することを求めている医師法第24条第1項に違反すると考えられますか。
>カルテの記載内容と診療明細書の記載内容、いずれを信用すべきでしょうか。
通常は、カルテの記載が医療の内容を示すものとして考えられます。
カルテは医師が作成しますが、診療報酬明細書は、医師が作成しないことが多いと思います。
担当医師は、輸液の量を増減した場合、その事実と理由を速やかにカルテに記載すべきですか。記載しない場合、医師法第24条第1項に違反することになりますか。
診療費の過少請求は、法令違反に該当しますか。