医師法違反の通報先は何処ですか
今春、婦人科で子宮筋腫の摘出手術をしましたが、院長の医療ミスにより開腹になりました。退院直後に開腹になった理由を聴きましたが、理解できず。退院後、少しずつ疑問が解明し、色んな不審点が出てきました。そこで、カルテ開示請求をしました。初診時のカルテに何も記載がないこと。これは、開業以来、院長は、どの患者のカルテにも、「やるしかない」のひと言のみの記載だと言うこと。
医師法24条1項に該当し、医師法33条において、違反した場合、刑事罰とあります。
刑事罰ということは、患者は警察に通報するのでしょうか?既に保健所には連絡していますが、対応が甘く、動いてくれません。
(医療広告違反もあったので、保健所から病院に削除命令を出してくれたのですが、3ヶ月も広告は放置されていました。病院は保健所の命令など、舐めています)
ネット情報では、警察の他に、県に通報する、検察庁に通報するなどとありますが、正しくはどこに通報するのでしょうか。
最初から警察に相談するよりも、医療安全支援センターと厚労省の出先機関である
県の医務係に連絡して、今後の方法など情報を収集するといいかもしれません。
警察に行くときは、しっかりした被害届あるいは告発状を作成、持参して、相談に行くといいでしょう。
ご回答ありがとうございます。医療安全センターと厚生局には既に話しましたが、何もしてくれませんでした。
県の医務係?にはまだ言ってません。警察というのは最寄りの警察署で良いのですか?
病院のある場所を管轄する警察がいいでしょう。
ありがとうございます。被害届と告訴状は決まった用紙があるのですか?それは事前に最寄りの警察署で入手するのでしょうか。
ないですよ。
ネットでサンプルを探せるでしょう。
ありがとうございました。