医療トラブルの初期判断と法的争点の整理について相談
医療トラブルについて、初期段階の見立て・方針整理をご相談できる弁護士の方を探しています。 →この場は一般的な法律相談に回答する場所で、具体的な法律相談の案内などはできません。 ココナラ法律相談の弁護士検索で医療過誤に対応している法律事...
医療トラブルについて、初期段階の見立て・方針整理をご相談できる弁護士の方を探しています。 →この場は一般的な法律相談に回答する場所で、具体的な法律相談の案内などはできません。 ココナラ法律相談の弁護士検索で医療過誤に対応している法律事...
がん脊髄転移の初期症状が、一般的な医療水準に照らして早期に発見することが容易であったとすれば可能性はありますが、これについては、診療経過や検査内容の精査が必要であり、こちらでの一般的な相談では判断が困難と思いますので、医療過誤に精通し...
病院に対し不信感をもたれている以上、このまま病院に医学・法律の素人が説明を求め続けても医療過誤があったかどうかの確認は難しいところです。 もちろん専門的に取り扱う弁護士も実際の医療記録を確認しないと医療過誤の可能性のある事実の特定すら...
弁護士が法的主張を整理した書面を作成し、病院に送付し、回答期限を設けて正式な回答を求めることは可能です。 慰謝料請求については、遺残物がないかの確認を怠りガーゼを置き忘れたことに対する請求ができるでしょう。 その上で、異物性肉芽腫の...
安全配慮義務、注意義務違反などでの損害賠償の話でしょう。 義務違反の有無、その方が落下する危険を把握していたのか、相互の過失の程度などを考慮されると思います。 施設内や病院の記録の取得が必要なのはおっしゃる通りですが、書き換えのリス...
診断書でなく、医療ミスの証拠です。 医師がミスをしましたと認められるものです
義務違反になるかが、ご記載の内容からは判断できないということです。 追加のご記載も含めると、義務違反になる可能性もあるでしょうから、まずは直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
1 大丈夫との意味が分かりませんが、条件提示としてはいまだ生きていると思います。 2 妥当かどうかは、むしろご質問者様がどうなのかが決める話だと思います。 3 それは有力な証拠たり得ます。よくよく弁護士とご相談ください。
結局のところは医療のミスと証明できるかどうかということになると思います。 当時の資料は証拠関係がすべて病院側でしょうし、あなたに有利な証言も得にくいでしょうから厳しいところもありますが、医療を専門にする弁護士に相談してみることでしょう。
事実関係の詳細を確認する必要がありますが、事実関係と証拠が具体的に結びついているようであれば、名目については要検討だとしても、一定の金銭請求は可能だと思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースでしょう。
化膿の原因は、なにかですね。 化膿の発生機序に医師の過失があるかどうか。 医師に過失があれば、費用を請求できるでしょう。 ほかの医師に意見を聞くことになるでしょう。
一見、改ざんがわからないように改ざんするでしょうね。 他の資料と照らし合わせながら、改ざんを立証することになりますね。 経験知の有る弁護士を探すといいでしょう。 これで終わります。
録音は必須ですね。 秘密録音で結構です。 断る必要はまったくありません。 重要な証拠になることがよくあります。
まずは自治体側と話をなさってください。 現時点でいくらというお話ではないです。 余計にかかった医療費などは請求されてよいでしょう。
>カルテの記載内容と診療明細書の記載内容、いずれを信用すべきでしょうか。 通常は、カルテの記載が医療の内容を示すものとして考えられます。 カルテは医師が作成しますが、診療報酬明細書は、医師が作成しないことが多いと思います。
>相手方弁護士は、私が弁護士を立てて交渉することを求めていると考えられますか。 求めていないと思われます。 >裁判その他の手段には、弁護士同士の交渉も含まれますか。 言葉の意味としては含まれますが、実際には弁護士同士の交渉を求め...
医療過誤の案件に関しては、事案が非常に複雑であるため、公開相談の場ではなく、資料等を揃えた上で個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
推測にならざるを得ませんのでその限りで回答します。 ご指摘のように、玉虫色的な解決を望んでいる可能性もありますし、 単に、法的な議論の部分に関して、全くかみ合っていないので上記対応をとった可能性もあります(話し合いを続ける意味がない...
裁判所が認める損害額が低調なので、受任を躊躇する弁護士が多いのでしょう。 ここでの紹介は出来ませんが、ペットを飼った経験のある弁護士なら、受けて くれる可能性がありますから、何人か問い合わせしてみることになるでしょう。
影響を及ぼす可能性もありますし、 ない可能性もあるという何とも言えない回答に成らざるを得ません。 検査がどのように行われ、どのような結果がでていたか次第で、 因果関係は切断される可能性がありますので。
「自動車」事故であれば保険加入中の事故なのでいけると思いますが、 「医療過誤」まで対象とする自動車保険の弁護士費用保険特約は存在するのでしょうか? たとえば、東京海上日動が提供する自動車保険附帯の弁護士費用保険特約は、 特約で「日常生...
ご相談内容の限りですお応え致しますと、今回のお怪我についての通院慰謝料、後遺障害が残る場合は後遺障害慰謝料、労働能力喪失の逸失利益を請求できる可能性はございます。 一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。
>以降採血箇所に違和感をかんじ、健康診断を受けた病院に受診しましたが原因は不明と言われ別病院を紹介され終了になりました。 >別の病院で診察を受けておりますが改善は見られるず、診察料や薬のお金ばかり掛かってしまっております。 具体的な...
具体的な資料を拝見した上でないと回答が困難なご相談かと思われますので、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 ただ、一般的には慰謝料や治療費等は症状固定日をベースに計算されるケースが多いです。 後遺障害...
年齢や経過の日時が書いていないのでカルテ等をじっくり見ないとわかりませんが、いくつか検討の余地はあると思います。 死亡時から遡っていくと、まず死因が本当に心不全かは検討の余地があります。腹痛の原因はなんだったのか。次に心不全だったとし...
むかし、正中神経損傷で争ったことがありますが、あなたの場合も採血時の注意義務を 怠っていたかどうかですね。 医師の意見書が必要になりますね。 採血に過失があるかどうかです。 過失を証明できるなら、あなたの希望は通るでしょう。
記載された内容を拝見しましたが、病院から提示された示談金は極めて低いという印象です。 適切な賠償を受けるためにも、ご相談をお勧めいたします。 初回相談料が無料となっておりますので、お問い合わせいただければと存じます。
今はまた違った判決が出ているのでしょうか? 今はというよりは、書き込みの内容や仕方によって、どちらもありえます。微妙な差の時もあります。 正当な批評とか名誉を害さないと言えるかどうかは記載次第です。
過失の証拠はあるようですね。 労災が通れば、その余の損害請求になりますね。 整形外科医の診断書およびカルテが証拠になりそうですね。 労災の結果待ちでしょう。
一般的にはカルテはあったほうがいいでしょうね。最近は本人が言えばカルテは出してくる病院がほとんどですので、とりあえず全部取ってもらってそれを持って行って弁護士に相談したほうがいいと思います。 虚偽の説明や実際とは違う手術内容の提案等...