"自動車保険に付随する弁護士相談費用特約の請求可能性について"
一般的な自動車保険に付随している弁護士相談費用特約と、自動車保険加入期間、相談事項の発生日についての質問です。
自動車保険加入期間:
2022年1月〜2022年12月のみ(2023年1月に解約)
相談事項(医療過誤)が発生した日:
2022年6月
弁護士相談の初日
2024年1月
であった場合、弁護士相談費用を自動車保険会社に請求できる可能性はありますでしょうか?
「自動車」事故であれば保険加入中の事故なのでいけると思いますが、
「医療過誤」まで対象とする自動車保険の弁護士費用保険特約は存在するのでしょうか?
たとえば、東京海上日動が提供する自動車保険附帯の弁護士費用保険特約は、
特約で「日常生活における急激かつ偶然な外来事故」まで補償範囲となる事故を広げることができますが、医療過誤が対象となるかというと疑義があるように思います(急激・偶然・外来いずれの要件も引っかからない可能性がある)。
契約した保険会社に直接、適用されるケースか確認するのがベストです。
弁護士に相談する場合は、契約していた契約の保険証券と保険約款をもって法律相談にいかれてください。