カルテの改ざんと秘密録音
医師との手術前のカウンセリングでの内容や、術後の経過の説明を念のため秘密録音しておりました。
紙カルテを取り寄せる際に医師側に都合よく改ざんされる可能性もあると疑念しているのですが、カルテには患者に説明しない事も書いてあると思います。
改ざんで後から内容が追記されていた場合など、録音内容から推測して改ざんされていると判断される事は司法であるのでしょうか?
可能性がないとは言い切れませんが、一般的には録音内容がカルテを目の前にしてその内容を確認しているようなものでない限り、カルテの内容と録音内容の多少の矛盾があっても、録音で述べている内容が記憶違いに過ぎないとして、カルテが改ざんしているとまで判断される可能性は低いと思います。
手術の内容や前後の重要な事項について、録音された内容とカルテで異なっている場合には、改ざんがなされた可能性が高いと判断される可能性は考えられなくはないですが、現在、カルテの改竄を認めた裁判例は、カルテの書き換えが現実になされていたり、手術記録と大筋で異なる内容になっていること等を理由にしていますから、そうした客観的な裏付けがなければ、録音だけで認定してもらうのはハードルが高いと考えます。