医療事故におけるカルテの有無と受任判断、また虚偽説明による刑事告訴の可能性について
医療事故にて弁護士相談の際に、カルテが無いと一般的に受任の判断ができかねますか?何をもって争える余地があるかどうか教えて下さい。
また、術後の現状や修正方法を不都合を隠す為に虚偽の説明をし、実際とは違う手術内容を提案し修正を行おうとしたと医学的に立証できる場合、詐欺罪や傷害罪など刑事告訴などできるのでしょうか?あくまで誤診の範疇になるのでしょうか?
他院の医師には確かにおかしな事を言っていると回答は得てます。
一般的にはカルテはあったほうがいいでしょうね。最近は本人が言えばカルテは出してくる病院がほとんどですので、とりあえず全部取ってもらってそれを持って行って弁護士に相談したほうがいいと思います。
虚偽の説明や実際とは違う手術内容の提案等は絶対無理とは言いませんが、一般的にはこれらも含めて民事の損害賠償請求で解決する事案だと思われます。
その点も含めて弁護士に相談に行かれたらどうでしょうか。
頑張ってください。