# 医療過誤の事実確認に対する相手方医療機関の不誠実な対応についての法的検討

親族に対する医療過誤の案件について、相手方医療機関に対して事実確認を続けてきましたが、相手方医療機関が事実確認に応じない、都合の悪い事実確認に対しては論点をずらして回答をする、といったことが続いています。
以下、相手方医療機関の対応を示しますが、裁判に持ち込んだ方が良いのかご教示下さい。
入院後に開始した輸液の量が、当時の親族の年齢、身長、体重を踏まえると過剰であったと考えられたため相手方医療機関に事実確認をしましたが、回答が来ませんでした。
輸液を開始した後、赤血球数と血色素量の数値が大幅に下落していたため、この点も相手方医療機関に事実確認をしましたが、回答が来ませんでした。
親族は高齢者であり、筋肉量減少によりクレアチニンの数値が腎機能の状態とは関係なく低くなるためeGFRの数値も正常になると指摘しましたが、相手方医療機関は腎臓の機能が高い場合はeGFRの数値に誤差が出ると主張して腎臓の機能が低い場合については、これまた回答が来ませんでした。
過剰の疑いのある輸液量や赤血球数と血色素量の検査結果を踏まえると、腎機能の低下等のリスクがあるため最低限のスクリーニング検査として尿検査等を行うべきではと質問したもののイヌリンクリアランスを測定する必要はないと回答してきました。

医療過誤案件ですと、
上記のような事情で判断・回答できる弁護士はいないと思われます。

資料を揃えて個別にご相談にいかれるか、
医療ADR等の手続きをご検討なさってください。

医療過誤の案件に関しては、事案が非常に複雑であるため、公開相談の場ではなく、資料等を揃えた上で個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。